| <html>【設問3】市町村において、<u>医師や看護師、薬剤師の等医療従事者を目指す</u><b><u>「学生」</u></b><u>を対象</u>とした、 修学資金(奨学金)貸付事業について</html> | |||||||||
| (2)医師以外 | ※一覧に記載の内容は、内容のごく一部を記したものです。詳細は、各自治体にお問い合わせください。 | ||||||||
| 検索用 | № | 市町村名 | 事業名 | 事業 開始 | 貸付対象 | 貸付金額 | 返還免除要件 | 道など他の奨学金との重複貸付 | |
| 可否 | 条件等 | ||||||||
| 渡島 | 1 | 松前町 | 松前町医療従事者養成修学資金貸付事業 | H11 | 薬剤師・診療放射線技師 | 月額90,000円以内 | 松前町内で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき | 可 | 町長が特別の事情を認めた場合のみ | 
| 渡島 | 臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師 | 月額80,000円以内 | |||||||
| 渡島 | 松前町病院事業修学資金貸付事業 | H19 | 看護師 | 月額80,000円以内 | 松前町立松前病院に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき | 可 | 管理者が特別の事情を認めた場合のみ | ||
| 渡島 | 2 | 福島町 | 福島町花田俊勝奨学金基金 | H17 | 大学、短期大学、専修学校の専門課程に在学する福島町民の子弟 | 月額30,000円×正規の修学期間 | 無し | 可 | |
| 渡島 | 福島町看護職員修学資金 | S59 | 保健師助産師看護師法の規定に基づく指定養成施設に入学し、卒業後に福島町内で保健師、助産師、看護師、准看護師に従事しようとする者 | 保健師・助産師 月額50,000円 看護師 月額20,000円 准看護師 月額10,000円 ×在学期間中 | 卒業後、1年以内に当該資格免許を取得し、福島町内で3年以上看護職員に従事 | 可 | |||
| 渡島 | 3 | 木古内町 | 看護師養成奨学資金貸付事業 | S44 | 看護師(人数に定めなし) | 月額7万円以内 | 卒業の日の属する月の翌月から勤務し看護師の資格を取得した日から3年以上勤務したときは免除 | 定め なし | |
| 江差 | 4 | 江差町 | 江差町看護職員養成修学資金貸付制度 | H26 | 看護学生 各年度 5名 | 月額 50,000円(看護師、助産師養成施設在学期間中) | 卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得し、江差町に住民登録のうえ居住し、町内医療機関において看護業務に5年に達したとき。 | 可 | 特になし | 
| 江差 | 5 | 上ノ国町 | 上ノ国町医療従事者養成支援事業 | H27 | 看護学生 | 月額20,000円以内×4年以内 | 看護師免許を取得した後、10年以内に看護師として町内の医療機関に勤務し、その後の期間が修学資金の貸し付けを受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合。 | 可 | |
| 江差 | 6 | 厚沢部町 | 厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付事業 | S42 | 将来厚沢部町又は厚沢部町国民健康保険病院において従事しようとするもの 保健師、助産師、看護師、准看護師・・・若干名 | 保健師・助産師・看護師 月額20,000円 准看護師 月額12,000円 | 免許を取得した日から町又は国保病院において一定期間従事した者 准看護師・・・2年 看護師修学年限2年(3年)・・・2年(3年) 保健師又は助産師・・・2年 | 可 | |
| 江差 | 7 | 乙部町 | 乙部町奨学資金貸付(保健師養成特別貸与) | S49 | 保健師養成所等に入学する者及び在学中の者で、将来、本町において保健師の業務に従事しようとするもの | 月額50,000円 | 保健師養成所等を卒業後、引き続き本町に3年以上継続して在職した場合。 | 不可 | |
| 江差 | 乙部町看護職員養成修学資金貸付 | S41 | 助産師、看護師、准看護師 | 助産師・看護師 月額25,000円以内 准看護師 月額20,000円以内 | 乙部町国保病院において看護師業務に従事した場合。 准看護師:2年 看護師:2年または3年 助産師:2年、4年、5年(※養成施設の修業年限による) | 不可 | |||
| 江差 | 8 | 奥尻町 | 奥尻町医療職員奨学資金貸付 | S49 | 臨床検査技師、衛生検査技師、診療エックス線技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、柔道整復師 | 5万円/月以内 但し、町長が必要と認める者は10万円/月以内 | 就学年限2年・・・3年勤務 修学年限3年・・・4年勤務 修学年限4年・・・5年勤務 但し、貸付額の条件によって2年を加算する。 | ||
| 八雲 | 9 | 八雲町 | 八雲町病院奨学金貸付事業 | S37 H28 | 助産師 看護師 薬剤師 | 100,000円/月 60,000円/月 100,000円/月 | 卒業の日の属する月の翌月から病院に勤務し、貸付期間と同期間を勤務することにより免除。 | 可 | |
| 八雲 | S37 | 看護師 | 60,000円/月 | ||||||
| 八雲 | H28 | 薬剤師 | 100,000円/月 | ||||||
| 八雲 | 10 | 長万部町 | 長万部町立病院奨学資金貸付 | H2 | 看護学生(人数制限なし) | 看護師 60,000円/月 准看護師25,000円/月 | 町立病院に勤務し、法で定める資格を取得した日から、次に掲げる期間を勤務したときは、貸付した奨学資金の返還を免除するものとする。 (1)准看護師で看護師の資格を取得した者は2年以上 (2)高等学校卒業者で看護師の資格を取得した者は3年以上 (3)准看護師の養成施設を卒業し、准看護師の免許を取得した者は2年以上 | 不可 | |
| 八雲 | 11 | 今金町 | 今金町国民健康保険奨学金 | S36 | 看護師・准看護師・薬剤師・助産師・保健師・介護士・放射線技師・検査技師・PT・OT | 月額60,000円を上限 | 奉職2年~6年満了で免除(借入期間、職種等による) | 可 | 今金町に就職希望する者で、対象職種資格取得のため、就学する者 | 
| 八雲 | 12 | せたな町 | せたな町医療職等奨学資金貸付 | H17 | 薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、准看護師 | 月額60,000円以内 (但し、就業年限を5年とする看護師養成施設は就学時から2年間月額45,000円。また、准看護師養成施設に在学する者も、月額45,000円とする。 | 借り受けた期間に相当する期間、業務に従事 | 不可 | 他の市町村からの本条例と同じ条件で借り入れしている場合、他の市町村からの奨学資金を返還する必要がありますが、返還に必要な奨学資金についても在学期間に遡及して貸付が可能。 | 
| 江別 | 13 | 江別市 | 江別市病院事業修学資金貸付 | S48 | 助産師、看護師、准看護師 ※現在募集凍結中 | 月額30,000円 | 卒業後、直ちに当院に勤務した場合であって、その勤務期間のうち看護業務に従事した期間が修学資金の貸付けを受けた期間に達したとき | 可 | |
| 倶知安 | 14 | 島牧村 | 島牧村医療職等養成奨学金貸付 | H23 | 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣及び都道府県知事が指定した保健師又は看護師養成所に在学している者 | 月4.5万円以内 | 医療職として島牧村に奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は、3年。 | 可 | |
| 倶知安 | 15 | 寿都町 | 寿都町医療従事者等奨学資金貸付事業 | H19 | 薬剤師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・看護師 | 6万円/月以内 | 当該養成施設を卒業資格とする免許を取得後、5年以内に町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 | 不可 | |
| 倶知安 | 社会福祉士 | 5万円/月以内 | |||||||
| 倶知安 | 介護福祉士・保育士・準看護師 | 4万円/月以内 | |||||||
| 倶知安 | 16 | 黒松内町 | 黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付事業 | H27 | 薬剤師 | 6年以内×8万円/月 | 養成施設卒業後1年以内に医療職員等の免許を取得後、本町等において医療職員等の業務に従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 | 可 | |
| 倶知安 | 診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士 | 4年以内×6万円/月 | |||||||
| 倶知安 | 保健師・助産師・看護師 | 2年以内×5万円/月 | |||||||
| 倶知安 | 准看護師・歯科衛生士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・幼稚園教諭・臨床心理士 | 在学期間中×5万円/月 | |||||||
| 岩見沢 | 17 | 岩見沢市 | 岩見沢市看護師等修学資金貸付事業 | S44 | 助産師、看護師、准看護師 | 助産師(月額100,000円) 看護師(月額40,000円) 准看護師(月額20,000円) | 岩見沢市看護師等修学資金規則第11条 第11条 奨学生が学校等を卒業し、病院の看護職員として従事した場合において、当該業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間に達したときは、貸与金の償還債務を免除するものとする。 2 看護師等として勤務したそれぞれの在職期間は、通算することができる。 3 在職期間の計算は、借受人が勤務した日の属する月の翌月から退職した日の属する月までの月数によるものとする。 (平30規則10・一部改正) | ||
| 岩見沢 | 18 | 美唄市 | 美唄市看護師等修学資金貸付事業 | H28 | ・看護師・准看護師・助産師 ・予算の範囲内 | ・助産師の資格取得のため学校等に修学する者:月額8万円(市立病院看護師4万円) ・看護師の資格取得のため学校等に修学する者:月額8万円(市立病院准看護師3万円) ・准看護師の資格取得のため学校等に修学する者:月額2万円以内 | 市立美唄病院で看護師として貸付期間相当従事すること | 可 | 他市町村が実施する貸付金との併用は不可 | 
| 岩見沢 | 19 | 三笠市 | 三笠市看護師修学資金 | H22 | 看護師・若干名 | 月額25,000円~80,000円 | ・看護師の免許を受けた後に市立病院において看護師として業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 ・上記在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため看護師としての業務を継続することができなくなったと認められるとき。 | 可 | 特に規定なし | 
| 岩見沢 | 20 | 長沼町 | 長沼町保健師助産師看護師修学資金貸付 | S39 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 | 保健師、助産師、看護師:月額6万円 准看護師:月額5万円以内 | 保健師等の学院や養成所を卒業後1年以内に保健師等として町などに勤務し、その業務に従事した期間が貸し付けを受けた期間に達したとき | なし | |
| 岩見沢 | 21 | 月形町 | 月形町保健師看護職員養成修学資金 | S48 | 保健師、看護師、准看護師 | 保健師:月額17,000円 看護師:月額15,000円 准看護師:月額12,000円 | 免許を獲得し、月形町において保健師業務、月形町立病院において、看護師業務に従事しその期間が貸付期間に達し、勤務成績良好と認められた場合 | ||
| 滝川 | 22 | 芦別市 | 芦別市看護師修学資金貸与制度 | S40 | 看護学生・2名 | 月額10万円以内×入学から卒業までの正規の修業期間 | 貸与を受けた期間と同じ期間、看護師として市立芦別病院に従事 | 右記のとおり | 条例・規則には重複貸付に関する制限規定はなく、重複貸付の事実を把握できない場合が多い。しかし、当院の貸与制度が市立芦別病院への従事を前提としているため、重複する奨学金側に将来の勤務義務の条件がある場合は物理的に不可能だと思われる。 | 
| 滝川 | 23 | 赤平市 | 赤平市看護師等修学資金貸付 | S30 | 看護学生(助産師・看護師) | 月額4万円×12ヶ月(在学期間中) | 養成施設を卒業し、あかびら市立病院の職員として勤務したとき、その在職期間が貸付を受けた月数に達したとき。 | 特に決まりはありません | |
| 滝川 | 24 | 滝川市 | 滝川市市立病院看護等修学資金貸付制度 | R2 | 看護学生 | 月額3万円または5万円 | ①市立病院の職員として看護師の業務に従事した期間に応じて償還免除 ②償還を免除することについての特別の理由があると認められたとき | 可 | |
| 滝川 | 25 | 砂川市 | 砂川市病院事業修学資金貸与事業 | H28 | 看護学生 | 月額30,000円×3年以内 | 貸与期間と同じ期間の勤務 | 一定の条件で可能 | 勤務時間(免除要件)の重複を行うこと | 
| 滝川 | H30 | 助産学生 | 月額150,000円×1年以内 | ||||||
| 滝川 | 26 | 奈井江町 | 奈井江町保健師、看護師修学資金貸付事業 | S38 | 保健師、看護師 | 保健師・看護師30,000円/月以内 准看護師20,000円/月以内 | ①奨学生が養成施設を卒業し、本町の職員となった場合においてその在職期間が引続き3年に達したとき。 ②奨学生が本町の職員となった場合において、その勤務期間中又は業務従事中に当該業務に起因して死亡又は当該業務に起因する心身の故障のため免職されたとき。 | 可 | 特に規定なし | 
| 深川 | 27 | 深川市 | 深川市看護師修学資金貸付 | S46 | 深川市立高等看護学院又は保健師助産師看護師法に規定する看護師養成施設において修学中の学生であって、将来看護師として市に勤務しようとするもの | 在学期間中 月額4万円以内 または 月額4万円以上7万円以内 | 学院又は養成施設を卒業し、市の看護師職員となった場合において、その在職期間が条例に定める期間に達したとき。 ・月額4万円まで 就学期間3年 3年勤務 就学期間4年 4年勤務 ・月額4万円以上7万円まで 就学期間3年 5年勤務 就学期間4年 7年勤務 | 一定の条件で可能 | 他の市町村が実施する貸付金との併用は不可。 | 
| 深川 | 深川市立病院薬剤師修学資金貸付 | H27 | 大学に在学している者又は大学の卒業生であって、国家試験合格後に深川市立病院において薬剤師として勤務することを誓約した者 | 自宅通学以外の者 月額10万円以内 自宅通学の者 月額 7万円以内 | 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する年度末までに国家試験に合格し、当該国家試験に合格した日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間と同期間を市立病院で勤務したとき。 | 可 | |||
| 室蘭 | 28 | 室蘭市 | 室蘭市医療技術者奨学資金貸付 | S58 | 保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床工学技士 | 月額35,000円以内(修学年限) | 養成所等を卒業後に本市職員として保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床工学技士の業務に3年を越えて従事したとき。 | 可 | |
| 室蘭 | 29 | 伊達市 | 伊達市看護師等修学資金貸付事業 | H28 | 看護師、准看護師、認定看護師等の養成施設に在学又は専門的看護師教育課程を履修している者 ※予算の範囲内で貸付 | 看護師(助産師):月5万円 准看護師:月3万円 認定看護師:1課程100万円 | (1) 卒業し看護師免許等取得後、市内において貸付相当期間(最低36カ月以上)、貸付対象となった免許等に係る業務に従事した場合 (2) 死亡、心身の故障により、修学又は業務従事の見込みが亡くなった場合 | 可 | 特になし。 | 
| 苫小牧 | 30 | 苫小牧市 | 王子総合病院奨学金貸与 | S43 | 王子総合病院附属看護専門学生 | 月額40,000円 | 王子総合病院に就職し3年以上の勤務が必要 | ||
| 苫小牧 | 苫小牧澄川病院看護学生奨学生制度 | H19 | 苫小牧看護専門学校在学又は入学予定の学生、当院在籍職員で通信課程で 看護師資格取得を目指す職員。人数等の定めはなし。 | 看護師 50,000円/月 准看護師 30,000円/月 | 学校を卒業し、准看護師または看護師の免許取得後、当院において看護業務 に従事した期間が貸与月数に達したとき、返還義務を免除する。 | 可 | 特になし | ||
| 苫小牧 | 医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院 奨学金貸与 | R2 | 道内・道外の看護専門学校(通信制も含む)に在学しているか、入学する予定の学生・生徒 | 月額100,000円 | 卒業後、当院にて看護師又は准看護師として勤務する期間が 奨学金貸与期間を超えたとき免除 | ||||
| 苫小牧 | 学資金貸与事業 | H23 | 職種:助産師・看護師 人数:70名以内 ※卒業後に苫小牧市立病院への入職を希望する方 | 助産師:月額15万円 看護師:月額5万円 | 助産師:貸付期間の3倍の期間を苫小牧市立病院で勤務した場合 看護師:貸付期間と同期間を苫小牧市立病院で勤務した場合 | 可 | なし | ||
| 苫小牧 | 苫小牧東病院委託生奨学金貸与事業 | H19 | 看護学生3名程度/年度 | 月額:5万円 | 苫小牧東病院にて看護業務に従事した期間が貸与期間に達した場合 | ||||
| 苫小牧 | 31 | 白老町 | 白老町看護職員養成修学資金貸付 | S47 | 助産師及び看護師又は准看護師 | 助産師及び看護師:月額25,000円 准看護師:月額20,000円 | 修学資金の貸付を受けた者が養成施設を卒業後、助産師、看護師及び准看護師のいずれかの免許を取得し、病院に就職し、3年を超えない期間中において死亡又は傷病のため看護業務を継続することができなくなったときも、貸付金の返還を免除する。 | ||
| 浦河 | 32 | 浦河町 | 浦河町医師等修学資金貸付金事業 | H25 | 将来、浦河町内の医療機関で、看護師・准看護師として働く意思のある方で、看護師・准看護師養成所の学生 | 看護師:月5万円 貸付期間は、最短の修業年限に限る。 | 貸付を受けた期間に相当する期間町内の医療機関で従事すること | 一定の条件で可能 | |
| 浦河 | 33 | 様似町 | 様似町医療技術者及び保健師等修学資金貸付 | H27 | 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・臨床工学技士・保健師・看護士・准看護士・歯科衛生士・社会福祉士・介護福祉士 | 月額5万円 | 町内で就業し、就業した年数によって免除 (1年につき5分の1を免除し、5年間で全額免除) | 可能 | 規程なし | 
| 浦河 | 34 | えりも町 | えりも町保健師、看護師等奨学資金貸付事業 | H22 | 保健師、看護師、准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者 予算の範囲内で貸付人数に制限なし | 保健師・看護師 月額50,000円以内 准看護婦 月額30,000円以内 | 養成所施設を卒業した日から1年以内に免許を取得し、又は養成施設を卒業した後2年以内に、えりも町の保健師等の業務に従事し、その期間が36月に達した場合は全額免除 | 一部 不可 | 町が設けている別制度の奨学金貸付を受けている場合は不可 | 
| 静内 | 35 | 日高町 | 日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 | H24 | 看護師又は准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学・作業療法士、薬剤師、保健師 | 月額7万円以内 | 町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸付を受けて修学した期間に相当する期間に達したとき。 | 可 | 条例規則に記載なし | 
| 静内 | 36 | 平取町 | 平取町看護職員奨学資金等支給事業 | H3 | 看護師、准看護師を要請する学校に就学する者 | ・奨学資金(月額) 看護師 73,000円 准看護師47,000円 ・支度金(一時金) 看護師 500,000円 准看護師400,000円 | 免許取得から3年以内に町の看護業務に就き、引き続き3年間以上従事 | 可 | なし | 
| 静内 | 平取町国民健康保険病院看護職員資格取得資金貸付事業 | H26 | 平取町国民健康保険病院に勤務する看護師、准看護師 | 一人60万円を限度 | 資格取得後、継続して3年間勤務 | 可 | なし | ||
| 静内 | 37 | 新冠町 | 医療職及び福祉職養成修学資金貸付 | S51 | 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育教諭 【人数の規定なし】 | 月額10万円以内(無利子) | ①養成施設を卒業後、町及び町内福祉施設で医療職等として勤務した場合において、当該勤務した期間が引き続き3年に達したとき。 ②養成施設を卒業後、他の養成施設に在学し貸付を受けた者は、3年に貸付期間を加算した期間に達したとき。 ③医療職等として勤務している期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。 | 可 | |
| 静内 | 38 | 新ひだか町 | 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付事業 | H24 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師 | 5万円/月以内 (6年以内で正規の修学年数を限度とする) | 免許取得後1年(ただし、町長が指定した養成施設に在学し、又は入学が決定している方は、免許を取得した後4年)以内に町内医療機関に勤務し、貸付期間に相当する期間を勤務したとき | 可 | 特になし | 
| 上川 | 39 | 幌加内町 | 幌加内町奨学資金 | S31 | 技術者養成機関又は特定の学芸技能を習得する機関に入学または在学する者 | 月額 3万円以内 | 卒業又は終了後町内において町が指定する職種により就職する義務を負わせることができる(公務員以外)。 | ||
| 上川 | 40 | 上川町 | 上川町医療職員養成に伴う修学資金 | S48 | 保健師 | 3万円/月以内 | 町職員としての在職期間が貸付期間に相当する期間。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は3年とする。 | 可 | |
| 上川 | 看護師 | 3万円/月以内 | |||||||
| 名寄 | 41 | 士別市 | 医療技術職員修学資金貸付事業 | H17 | ①看護職員(保健師、助産師及び看護師)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ②現在市に勤務し、認定看護師の資格を取得するため認定看護師養成機関に入学しようとするもので、資格取得後も引き続いて2年以上市に勤務しようとする者 ③現在市に勤務し、特定行為研修を受講しようとする者で、特定行為研修修了後も引き続き3年以上市に勤務しようとする者 | ①のうち、将来看護師として市に勤務しようとする者 月額7万円以内 それ以外月額5万円以内 ②入学前又は在学期間中1回に限り100万円以内 ③研修受講前又は受講期間中1回に限り100万円以内 | 養成期間卒業後1年以内に医療技術職員として市に勤務した場合において、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還債務を免除する。 | 可 | なし | 
| 名寄 | 42 | 名寄市 | 名寄市立総合病院看護師等学資金 | S37 | 助産師、看護師、薬剤師 | 助産師・薬剤師:月額100,000円 自宅通学=月額40,000円 自宅通学以外=月額70,000円(卒業前2年間に限り月額10万円選択可) | 修学後1年以内又は第4条第2項の定めによる猶予期間終了後引き続き、市立病院に看護師等として、学資金貸与期間に相当する期間を継続して勤務したとき。(※Aの選択者は1年加算) 修学後病院に勤務したが、公務による災害等のための身心に故障を生じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当して免職したとき。 | 可 | 重複は可能であるが、修学後、本病院に勤務しない場合は全額返還となる。 | 
| 名寄 | 43 | 和寒町 | ふるさと生活応援事業 | H28 | 和寒町に住所を有する方の子で、高等学校、専修学校、短大、専門学校、大学に在籍する生徒・学生 | 高校生・専修生…月額1万、短大またはこれに準ずる学生…月額2万、大学生…3万※更に貸与を必要と認める場合にあっては1万円以内の範囲で貸与することができる。 | 返還期限内に和寒町に住所を有し、居住している方に対し、償還額の1/2を減免。 | ||
| 名寄 | 44 | 剣淵町 | 剣淵町保健衛生職員修学資金貸付 | S51 | 保健師 | 月20,000円 | 保健衛生職員養成機関を卒業後、1年以内に町の保健衛生職員となり優秀な成績で勤務した期間が引き続き3年に達したときは、貸付金償還の債務を免除することができる。 | ||
| 名寄 | 看護師 | 月15,000円 | |||||||
| 名寄 | 准看護師 | 月10,000円 | |||||||
| 名寄 | 45 | 美深町 | 美深町保健師等修学資金貸付 | H7 | 保健師・看護師 人数制限なし | 50,000円以内 | 貸付年数分、町及び町内医療機関及び福祉機関での勤務により免除 | 可 | 特になし | 
| 名寄 | H23 | 准看護師・介護福祉士 人数制限なし | 20,000円以内 | ||||||
| 名寄 | 46 | 音威子府村 | 音威子府村保健師等修学資金貸付事業 | H28 | 保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、栄養士 | 月額50,000円以内 | 修学資金の貸付けを受けた者が保健師等として村又は村内の医療機関等に勤務し、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還を免除することができる。ただし、貸付金の1年間に相当する金額に満たない償還債務については、当該貸付金の貸付期間を勤務することによるものとする。 | 不可 | |
| 名寄 | 47 | 中川町 | 中川町保健師等人材確保 | H9 | 保健師・看護師・准看護師・介護福祉士 | 50,000円/月 | 町内に勤務し、その期間が引き続き1年経過するごとに貸付金の1年間に相当する金額の償還を免除 | 可 | 特に規定なし | 
| 富良野 | 48 | 富良野市 | 富良野市看護職員養成修学資金貸付制度 | H10 | 保健師、助産師、看護師を目指して修学している者 | 月額3万円 | 免許取得後、富良野市内の医療機関等において看護業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 | 可能 | |
| 留萌 | 49 | 留萌市 | 留萌市看護師等修学資金貸付事業 | H25 | 看護師、准看護師、助産師、理学療法士、作業療法士 | 看護師 :月額50,000円以内 准看護師:月額30,000円以内 助産師 :月額200,000円以内 理学療法士・作業療法士: 月額35,000円以内 | あり | あり | なし | 
| 留萌 | 留萌市立病院看護師修学資金貸付事業 | H25 | 看護師 | 月額50,000円以内 | 貸付期間に相当する期間、看護師業務に従事すること。 | あり | 留萌市立病院看護師修学資金の貸付を受けるためには、留萌市看護師等修学資金の貸付を受けていることが条件となる。 | ||
| 留萌 | 留萌市立病院薬剤師修学資金貸付事業 | H26 | 薬剤師 | 月額100,000円以内 | 貸付期間に相当する期間、薬剤師業務に従事すること。 | あり | なし | ||
| 留萌 | 50 | 増毛町 | 増毛町看護職員養成修学資金貸付事業 | H30 | (対象)看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所の在学者で将来増毛町の看護職員として従事しようとする者 (人数)退職者数を考慮した職員採用計画等に基づき必要に応じ募集 | 正看護師:月額50,000円 准看護師:月額30,000円 | ①卒業後1年以内に増毛町看護職員として就業し、引き続き修学資金を借受した期間と同期間従事した場合。 ②看護業務に従事する期間中に業務上の事由により死亡又は当該業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなった場合。 | 可 | 特になし | 
| 留萌 | 51 | 羽幌町 | 羽幌町助産師看護師修学資金貸付事業 | H25 | 助産師及び看護師 | 貸付期間最大6年 (学校の正規の修学期間) 月額50,000円、年額600,000円 | 町内の医療機関に勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達した場合。町内の医療機関に在職中、業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、その業務を継続する事が出来なくなった場合。 | 可 | |
| 留萌 | 52 | 初山別村 | 初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付事業 | H30 | 保健師 【修学資金の貸付け】 文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した保健師養成機関において入学を許可された者又は既に在学している者であつて、将来初山別村の保健師として5年以上従事しようとする者 | 修学資金 480万円(限度額) | 【修学資金】 貸付けを受けた者が養成機関を卒業後1年以内に村の保健師として勤務した者の勤務期間が引き続き5年に達したとき | 可 | 特になし | 
| 留萌 | 53 | 天塩町 | 天塩町医療職員養成修学資金貸付事業 | S45 | 看護師、准看護師、保健師、助産師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士 | 看護師:10万円/月 准看護師:3万円/月 上記以外:4万円/月 | 養成施設を卒業後1年以内に免許を取得した後、速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けて修学した期間に達したとき。 | 可 | |
| 稚内 | 54 | 稚内市 | 稚内市医療職員修学資金貸付金 | S47 | ①薬剤師②診療放射線技師 ③臨床検査技師④臨床工学技士⑤理学療法士⑥作業療法士 ⑦保健師⑧助産師⑨看護師 | それぞれの医療職により、月額最大6万円~15万円まで貸付 | 卒業後免許を取得し、1年以内に稚内市の医療職員となり、医療業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間 | 可 | |
| 稚内 | 稚内市保健師の確保のための資金 | H29 | ①~③全て該当すること ①稚内市医療職員修学資金貸付金の貸付を受けていない者 ②保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者 ③保健師として本市に採用されることとなっている旨の通知を受けたもの又は保健師として本市に採用されてから6月以内の者 | 特別貸付金 上限 480万円 稚内市医療職員修学資金貸付金以外の修学金の貸付を受け、その貸付を受けた額に相当する額を貸付する。 就業準備金 上限 60万円 | どちらかに該当すること。 ①本市の保健師となり、かつ、引き続き在職した場合において、その引き続く在職期間が、貸付けを受けた貸付金の総額を10万で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)に相当する月数(その月数が36月に達しないときは、36月。次条第1項において「特定期間」という。)に達したとき。 ②前号に規定する在職期間中に、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなったとき。 | 不可 | |||
| 稚内 | 55 | 幌延町 | 幌延町医療職員養成修学資金貸付 | S40 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で、定められた期間内医療職員となる見込みのもの | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師修学資金:月額5万円 保健師、助産師、看護師修学資金:月額10万円 | 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設そう告業の資格に係る医療職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸し付けを受けて修学した期間に相当する期間に達すること | 可 | なし | 
| 稚内 | 56 | 猿払村 | 猿払村医療等職員養成に伴う修学資金貸付 | S44 | 保健師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士 | 10万円/月 | 在籍期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する月数に達したとき | 可 | |
| 稚内 | S26 | 介護福祉士、准看護師 | 5万円/月 | ||||||
| 稚内 | 57 | 浜頓別町 | 看護職員修学資金貸付事業 | S58 | 保健師 助産師、看護師、准看護師 | 月10万円以内 | 町の職員として、在職期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 | 一定の条件で可 | 資格取得後、浜頓別町で勤務する場合のみ可 | 
| 稚内 | 58 | 中頓別町 | 医師及び看護師等の養成事業 | S57 | 看護師・保健師・助産師 | 医療技術者10万円/月 福祉技術者8万円/月 医療・福祉技術者等2万円/月 (通信教育) | 養成を受けた期間に相当する期間、中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 | ||
| 稚内 | 59 | 枝幸町 | 枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 | H18 | 保健師、助産師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士人数制限はなし | 【修学資金】社会福祉士、介護福祉士:月額5万円以内、それ以外:月額10万円以内 | 【修学資金】修学資金の貸付を受けた期間に達したとき(3年に満たない場合は3年とする) | 可 | 他の奨学金の償還に対して『奨学金償還支援事業』有 | 
| 稚内 | 60 | 豊富町 | 看護職員人材確保事業 | H25 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 | 月額100,000円 | 町の施設において看護職員として従事した場合免除。従事期間3年以上貸付を受けた期間。 | 可 | |
| 稚内 | 61 | 礼文町 | 医療技術者等修学資金貸付事業 | S44 | 診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師養成機関の学生 | 在学期間中月額10万円以内 入学支度金30万円以内 | 本町において業務に従事した期間が引続き修学資金の貸付を受けた期間に達したとき | 可 | |
| 稚内 | 准看護師養成所の生徒 | 在学期間中月額6万円以内 入学支度金30万円以内 | 可 | ||||||
| 稚内 | 62 | 利尻町 | 利尻町医療技術者修学資金貸付事業 | S43 | ①診療放射線技師、診療エツクス線技師、歯科技工士、歯科衛生士 ②保健師、助産師 ③看護師、准看護師 | ①③在学期間中 6万円/月 ②在学期間中 7万円/月 | 養成所を卒業後1年以内(公的医療機関等の都合により勤務できない場合は2年以内)に町内の公的医療機関等に従事し、修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年。 | 可 | なし | 
| 稚内 | 63 | 利尻富士町 | 医療技術者等修学資金貸付 | S45 | 保健師、看護師、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士 | 在学期間中 月額10万円以内 入学支度金 50万円以内 | 養成機関卒業後3年以内に医療技術者等として本町(看護師にあっては、本町又は町長が認める島内医療機関)において業務に従事した場合において、その業務に従事した期間が引き続き貸付期間に達したとき。 | 可 | 要相談 | 
| 稚内 | 歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士 | 在学期間中 月額7万円以内 入学支度金 30万円以内 | 養成機関卒業後3年以内に医療技術者等として本町において業務に従事した場合において、その業務に従事した期間が引き続き貸付期間に達したとき。 | ||||||
| 網走 | 64 | 斜里町 | 斜里町奨学金 | S43 | 専修学校(看護師・保健師・助産師)、短期大学(薬剤師・看護師・保健師・助産師) 大学・大学院(医師・薬剤師・保健師・助産師) ※この条例は医学生も含みます | 月額80,000円以内 | ・疾病や災害その他の特別の事由により奨学金の返還期間中に返還の見込みがない場合、また期限後なおその事由が継続し事情やむを得ないと認めるときは奨学金の返還を猶予又は免除することができる。 | 特に規定なし | |
| 網走 | 65 | 小清水町 | 小清水町奨学金貸付制度 | H30 | 本町在住で、卒業後に本町に居住し、医療、福祉、介護等の有資格者として町内の特定施設での業務に従事するもの | 高等学校 月額10,000円 大学以上(高専、短大、専修学校含む)月額40,000円 | 町内の特定施設での業務に従事した場合、従事期間に応じて償還金額を半額とする | 可 | |
| 北見 | 66 | 北見市 | 北見市看護師等修学資金貸付事業 | H25 | (1)日本国籍を有する者、あるいは関係法令で永住在留の証明を有する外国人住民であること。 (2)本市に住所を有すること又は本市周辺の市町村に住所を有すること。 (3)看護専門学校に在学している学生であること。 (4)経済的な理由により修学することが困難なこと。 【看護学科】20名以内 | 【看護学科】年額60万円以内×3年以内(無利子) | なし | 可 | なし | 
| 紋別 | 67 | 紋別市 | 医療従事者養成確保事業 | H20 | 看護学生6名程度 | 看護師:月額50,000円以内 (ただし通信制の場合、月額20,000円以内) 准看護師:月額25,000円以内 | 卒業後3年間以上、市内の医療機関で業務に従事すること | 可 | |
| 紋別 | 68 | 遠軽町 | 遠軽町奨学資金貸付事業 | H17 | 遠軽町に住所を有する者の子弟であり、高等学校以上の学校又は専修学校に在学する者。 毎年度基金額の範囲内 | 【高校】月額1万円 【専修学校】月額3万2千円 【大学】4万4千円 | 貸付期間が終了する月の翌月から起算して2年以内に、医師又は看護師として町内の医療機関に勤務し、引き続き3年以上経過した場合 | 可 | 特になし | 
| 紋別 | 69 | 滝上町 | 滝上町保健医療関係職員修学資金 | S49 | 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・保健師・看護師 | 貸付期間は正規の修学期間内とし、貸付金額は月額100,000円以内とする。ただし、修学資金総額は4,800,000円を超えないものとする。 | 養成施設を卒業後3か月以内に町の職員となり、かつ、保健医療関係職員として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。 | 特に なし | 特になし |