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【回答一覧】 (4)市町村において、独自に取り組んでいる地域医療を支える取組等について |
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6.医療従事者に対する貸付金、給付金等 |
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検索用 |
№ |
市町村名 |
事業名 |
開始年度 |
事業内容 |
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渡島 |
1 |
福島町 |
診療所だより発行・ホームページ掲載 |
H30 |
町広報紙の中で診療所だよりを掲載し、病院内の活動等をPRしている。ホームページでは、診療時間や各種検診・健康診断の案内を掲載している。 |
渡島 |
2 |
木古内町 |
病院広報紙発行・ホームページ掲載 |
H22 |
住民向け広報紙を発行し、病院内の活動等をPRしている。ホームページでは多岐にわたっての案内、医療職員の募集を掲載している。 |
渡島 |
3 |
森町 |
医師募集 |
随時 |
民間事業者からの医師紹介、求人サイトへの募集掲載。北海道地域医療振興財団医師募集サイトへの掲載等。 |
江差 |
4 |
江差町 |
道立江差病院医師確保対策 |
H25 |
道立江差病院における医師の確保、資質向上及び医療の充実を図り、過疎地域の医療確保と将来にわたり過疎地域の自立促進に資することを目的に、道立江差病院に勤務する医師に対し、医療研究に必要な資金を貸与する。 |
八雲 |
5 |
せたな町 |
せたな町医師確保対策の措置に関する条例 |
H27 |
他の市町村及び公益財団法人等から奨学又は修学資金の貸付を受けた者で、本町に有意な医師であると判断される場合には、公的貸付団体へ一括返還に必要な資金を貸与することができる。 |
倶知安 |
6 |
島牧村 |
島牧村医療福祉職等養成奨学金貸付 |
ー |
医療福祉職等が村の職員になったとき、この条例以外の制度により貸付けを受けた修学資金の全額を貸付けし、従事した期間が5年に達したとき、償還の債務を免除することこができる。 |
滝川 |
7 |
浦臼町 |
浦臼町開業医保証融資 |
H7 |
開業医経営の安定充実を図るため、金融機関に対して町費を預託し、融資を行う事業。 |
静内 |
8 |
日高町 |
日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 |
H24 |
町職員として採用されることが内定し、他市町村から転入する医療技術者に対し就業資金を貸付する。 |
静内 |
9 |
新ひだか町 |
新ひだか町医師研究研修資金貸付事業 |
H25 |
将来、町内の医療機関等に勤務しようとする医師に対し、医療技術向上のため国外の医療機関等において研究研修するための資金を貸付する。 |
名寄 |
10 |
士別市 |
医師就業支度金貸付事業 |
H31 |
医師の資格を有し、士別市立病院に勤務しようとする者に対し、就業支度金(500万円以内)を貸し付ける。病院の医師として引き続き3年間業務に従事した時は支度金の返還の債務を免除する。 |
名寄 |
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看護師研究資金貸付事業 |
H26 |
士別市立病院の看護師としてその業務に従事しようとする者に対し、当該業務に係る研究に要する資金(80万円以内)を貸し付ける。 |
名寄 |
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単身赴任手当 |
- |
やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、適用の直前の住居から勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。月額3万円+職員の住居と配偶者の住居が100キロメートル以上の場合7万円を超えない範囲内で、交通距離の区分に応じて定める額を加算する。 |
名寄 |
11 |
美深町 |
就業一時金貸付事業 |
H28 |
保健師・看護師として勤務しようとする方に対し貸付を行う。 |
名寄 |
12 |
音威子府村 |
医療従事者給付金 |
S50 |
看護師 30,000円/月 准看護師 20,000円/月 放射線技師等 30,000円/月 |
名寄 |
13 |
中川町 |
中川町立診療所看護師就業支度金貸付 |
H22 |
中川町立診療所に勤務しようとする看護師・准看護師(新卒・貸付歴のあるものを除く)
貸付限度額:1,000,000円/人 返還要件:有 |
留萌 |
14 |
増毛町 |
増毛町看護職員就労奨励金 |
H29 |
正看護師又は准看護師の有資格者で新たに増毛町看護職員として1年以上勤務しようとする者に対し就労奨励金を貸付又は交付する。
【勤務(予定)期間及び貸付(交付)金額】
1年 看護師300,000円 准看護師 200,000円
2年 看護師600,000円 准看護師 400,000円
3年 看護師 1,000,000円 准看護師 700,000円
※貸付の場合、勤務予定期間満了後、引き続き勤務している場合は全額返済免除。 |
留萌 |
15 |
羽幌町 |
医師研究資金等貸付金 |
H22 |
道立病院、診療所の医師に対する研究資金及び就業支度金の貸付。 |
留萌 |
16 |
初山別村 |
初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付事業 |
H30 |
【就業資金】
現に保健師の免許を有しており、他の市町村から初山別村に転入し引き続き5年以上従事しようとする者で、かつ、この条例に基づく修学資金の貸付けを受けたことがない者に限度額240万円として貸付を行う。 |
留萌 |
17 |
遠別町 |
看護師就労奨励金条例 |
H23 |
看護師及び准看護師で新たに病院に1年以上勤務した者へ3年終了まで毎年奨励金を交付。 |
留萌 |
18 |
天塩町 |
天塩町立国民健康保険病院医療技術者就労奨励金事業 |
H23 |
新たに1年以上勤務しようとする医療技術者に就労奨励金を貸付又は交付。
准看護師~1年勤務20万円、2年勤務40万円、3年勤務70万円
それ以外の職種~1年勤務30万円、2年勤務60万円、3年勤務100万円 |
稚内 |
19 |
幌延町 |
幌延町医療職員養成修学資金貸付 |
S40 |
町の施設で就業しようとする者に対し貸付する。 |
稚内 |
20 |
枝幸町 |
枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 |
H18 |
【就業時一時金】枝幸町に医療従事者として勤務する者に対し貸付を行う制度。
薬剤師300万円以内、看護師、保健師、臨床検査技師等200万円以内、准看護師、社会福祉士100万円以内(ただし、助産師、介護福祉士は制度なし)
【免除】継続して3年間従事したとき |
稚内 |
21 |
豊富町 |
看護職員人材確保事業(就業準備金) |
H25 |
町に施設で3年以上看護職員として勤務しようとする者に対し、600千円以内の額の就業準備金を貸付することができる。3年以上の勤務で償還免除。 |
稚内 |
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特例貸付金 |
H28 |
町の制度以外の修学資金の貸付を受けた看護職員等が町の職員となったときは、480万円を上限として貸付することができる。3年以上貸付期間の勤務により償還免除とする。 |
稚内 |
22 |
礼文町 |
医療技術者就業支援金貸与 |
H22 |
礼文町に医療技術者として就業しようとする者に対し、支援金を貸与することにより診療所における医療技術者不足の解消(免除規定あり)(平成29年度までは船泊診療所勤務限定)。 |
稚内 |
23 |
利尻富士町 |
利尻富士町医療技術者等職員就労奨励金交付事業 |
H29 |
医療技術者等が当町職員として勤務した者に対し就労奨励金を交付
交付対象:3年以上業務に従事する者
修学資金条例による貸付を受けていない者
交付金額:医師、歯科医師 500万円
保健師、看護師等 100万円
歯科衛生士、介護福祉士等 50万円
(50歳以上の者は1/2) |
網走 |
24 |
斜里町 |
斜里町医学生修学資金貸付制度 |
H19 |
医師の確保を図ることを目的とし、将来医師として斜里町国民健康保険病院において地域医療の業務に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸し付ける。 |
網走 |
25 |
清里町 |
福祉医療従事者人材確保事業 |
H20 |
町内で福祉医療事業を行う事業者の従事者を確保するため、新卒雇用者や新卒雇用者を継続して雇用する者に対して補助。 |
網走 |
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福祉医療従事者雇用促進事業 |
H30 |
町内で福祉医療事業を行う事業者が従事者を確保するため、当該事業者への修学資金、支度金の2分の1を補助。 |
北見 |
26 |
美幌町 |
医療従事者就業支援等補助 |
H25 |
医療従事者(看護師・薬剤師・理学療法士・歯科衛生士等)が町内の医療機関等に就職した場合に就業支援補助、住宅準備補助を行う。 |
紋別 |
27 |
滝上町 |
看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する修学資金 |
H28 |
【貸付対象】
保健師助産師看護師法による准看護師の免許を有する者で、診療所職員として在職または在職予定の者に対して貸与する。
【貸付金額】
貸付期間は養成施設の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額50,000円以内とする。
【返還免除要件】
養成施設を卒業し、滝上町国民健康保険診療所に在職または引続き在職し、看護師として勤務した期間が、奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。
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帯広 |
28 |
新得町 |
保健、医療、福祉資金貸付 |
- |
1件につき3千万円以内の資金の無利子貸付を行う(これに加え、19床の入院病床を運営する診療所には5千万円以内の資金を無利子貸付できる)。 |
帯広 |
29 |
大樹町 |
看護師就業支援金貸与 |
H23 |
当院に新たに就業する正看護師に対して就業支援金を貸与し、3年以上従事した場合は支援金返還を免除する。 |
釧路 |
30 |
厚岸町 |
厚岸町奨学資金貸与 |
S41 |
・目的の学校を卒業し、一定の年限を定めて町の指定する業務に従事したとき。
・死亡又は長期の療養若しくは障害者となり奨学金の返還ができないと認められたとき。 |