| 【回答一覧】 (3)市町村において、医療従事者を目指す学生を対象として、 修学に必要な資金(奨学金)を貸し付ける事業について | ||||||||
| 2.医師以外 | ※一覧に記載の内容は、内容のごく一部を記したものです。詳細は、各自治体にお問い合わせください。 | |||||||
| № | 市町村名 | 事業名 | 事業 開始 | 貸付対象 | 貸付金額 | 返還免除要件 | 重複 貸付 | 条件 |
| 1 | 松前町 | 松前町医療従事者養成修学資金貸付事業 | H11 | 薬剤師・診療放射線技師 | 月額60,000円以内 | 松前町内で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき | 可 | 町長が特別の事情を認めた場合のみ |
| 臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師 | 月額50,000円以内 | |||||||
| 2 | 福島町 | 福島町花田俊勝奨学金基金 | H17 | 大学、短期大学、専修学校の専門課程の在学する福島町民の子弟 5名 | 月額30,000円×正規の修学期間 | 無し | 可 | |
| 福島町看護職員修学資金 | S59 | 保健師助産師看護師法の規定に基づく指定養成施設に入学し、卒業後に福島町内で保健師、助産師、看護師、准看護師に従事しようとする者 1名 | 保健師・助産師 月額50,000円 看護師 月額20,000円 准看護師 月額10,000円 ×在学期間中 | 卒業後、1年以内に当該資格免許を取得し、福島町内で3年以上看護職員に従事 | 可 | |||
| 福島町小笠原実奨学金基金 | H14 | 専修学校又は各種学校のうち、福祉・医療分野の学校に在学する福島町民の子弟・7名 | 月額20,000円×正規の修学期間 | 無し | 可 | |||
| 3 | 木古内町 | 看護師養成奨学資金貸付事業 | S44 | 看護師(人数に定めなし) | 月額6万円以内 | 卒業の日の属する月の翌月から勤務し看護師の資格を取得した日から3年以上勤務したときは免除 | 定め なし | |
| 4 | 江差町 | 江差町看護職員養成修学資金貸付制度 | H26 | 看護学生 各年度 5名 | 月額 50,000円(看護師、助産師養成施設在学期間中) | 卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得し、江差町に住民登録のうえ居住し、町内医療機関において看護業務に5年に達したとき。 | 可 | 特になし |
| 5 | 上ノ国町 | 上ノ国町医療従事者養成支援事業 | H27 | 看護学生 | 月額20,000円以内×4年以内 | 看護師免許を取得した後、10年以内に看護師として町内の医療機関に勤務し、その後の期間が修学資金の貸し付けを受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合。 | 可 | |
| 6 | 厚沢部町 | 厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付事業 | S42 | 将来厚沢部町又は厚沢部町国民健康保険病院において従事しようとするもの 保健師、助産師、看護師、准看護師・・・若干名 | 保健師・助産師・看護師 月額20,000円 准看護師 月額12,000円 | 免許を取得した日から町又は国保病院において一定期間従事した者 准看護師・・・2年 看護師修学年限2年(3年)・・・2年(3年) 保健師又は助産師・・・2年 | 可 | |
| 7 | 乙部町 | 乙部町尚学資金貸付(保健師養成特別貸与) | S49 | 保健師養成所等に入学する者及び在学中の者で、将来、本町において保健師の業務に従事しようとするもの | 月額50,000円 | 保健師養成所等を卒業後、引き続き本町に3年以上継続して在職した場合。 | 不可 | |
| 乙部町看護職員養成修学資金貸付 | S41 | 助産師、看護師、准看護師 | 助産師・看護師 月額25,000円以内 准看護師 月額20,000円以内 | 乙部町国保病院において看護師業務に従事した場合。 准看護師:2年 看護師:2年または3年 助産師:2年、4年、5年(※養成施設の修業年限による) | 不可 | |||
| 8 | 奥尻町 | 奥尻町医療職員奨学資金貸付 | S49 | 臨床検査技師、衛生検査技師、診療エックス線技師、保健師、助産師、看護師、准看護士、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、柔道整復師 | 5万円/月以内 ただし、町長が必要と認める者は10万円/月以内 | 就学年限2年の者は3年勤務 修学年限3年の者は4年勤務 修学年限4年の者は5年勤務 | ||
| 9 | 八雲町 | 八雲町病院奨学金貸付事業 | S37 | 助産師 | 100,000円/月 | 卒業の日の属する月の翌月から病院に勤務し、貸付期間と同期間を勤務することにより免除。 | ||
| S37 | 看護師 | 60,000円/月 | ||||||
| H28 | 薬剤師 | 100,000円/月 | ||||||
| 10 | 長万部町 | 長万部町立病院奨学資金貸付 | H2 | 看護学生(人数制限なし) | 看護師 60,000円/月 准看護師25,000円/月 | 町立病院に勤務し、法で定める資格を取得した日から、次に掲げる期間を勤務したときは、貸付した奨学資金の返還を免除するものとする。 (1)准看護師で看護師の資格を取得した者は2年以上 (2)高等学校卒業者で看護師の資格を取得した者は3年以上 (3)准看護師の養成施設を卒業し、准看護師の免許を取得した者は2年以上 | 規程はないが、現実的には不可 | |
| 11 | 今金町 | 今金町国民健康保険奨学金 | S36 | 看護師・准看護師・薬剤師・助産師・保健師・介護士・放射線技師・検査技師・PT・OT | 月額60,000円を上限 | 奉職2年~6年満了で免除(借入期間、職種等による) | 可 | 今金町に就職希望する者で、対象職種資格取得のため、就学する者 |
| 12 | せたな町 | せたな町医療職等奨学資金貸付 | H17 | 薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、准看護師 | 月額60,000円以内 (但し、就学年限を5年とする看護師養成施設は就学時から2年間月額45,000円以内。また、准看護師養成施設に在学する者も、月額45,000円以内。 | 借り受けた期間に相当する期間、業務に従事 | 不可(但し、他の市町村等からの貸付条件による) | 他の市町村等から本条例と同じ条件で借り入れしている場合、他の市町村からの奨学資金を返還する必要があるが、返還に必要な奨学資金についても在学期間に遡及して貸付が可能。 |
| 13 | 島牧村 | 島牧村医療職等要請奨学金貸付 | H23 | 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣及び都道府県知事が指定した保健師又は看護師養成所に在学している者 | 月4.5万円以内 | 医療職として島牧村に奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は、3年。 | 可 | |
| 14 | 寿都町 | 寿都町医療従事者等奨学資金貸付事業 | H19 | 薬剤師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・看護師 | 6万円/月以内 | 当該養成施設を卒業資格とする免許を取得後、5年以内に町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 | 不可 | |
| 社会福祉士 | 4万円/月以内 | |||||||
| 介護福祉士・保育士・準看護師 | ||||||||
| 15 | 黒松内町 | 黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付事業 | H27 | 薬剤師 | 6年以内×8万円/月 | 養成施設卒業後1年以内に医療職員等の免許を取得後、本町等において医療職員等の業務に従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 | 可 | |
| 診療放射線技師 | 4年以内×6万円/月 | |||||||
| 臨床検査技師 | ||||||||
| 理学療法士・作業療法士 | ||||||||
| 保健師・助産師・看護師 | 2年以内×5万円/月 | |||||||
| 准看護師 | 在学期間中×5万円/月 | |||||||
| 歯科衛生士 | ||||||||
| 社会福祉士 | ||||||||
| 介護福祉士 | ||||||||
| 精神保健福祉士 | ||||||||
| 保育士 | ||||||||
| 幼稚園教諭 | ||||||||
| 臨床心理士 | ||||||||
| 16 | 岩見沢市 | 岩見沢市看護師等修学資金貸付事業 | S44 | 助産師、看護師、准看護師 | 助産師(月額100,000円) 看護師(月額40,000円) 准看護師(月額20,000円) | 岩見沢市看護師等修学資金規則第11条 第11条 奨学生が学校等を卒業し、病院の看護職員として従事した場合において、当該業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間に達したときは、貸与金の償還債務を免除するものとする。 2 看護師等として勤務したそれぞれの在職期間は、通算することができる。 3 在職期間の計算は、借受人が勤務した日の属する月の翌月から退職した日の属する月までの月数によるものとする。 (平30規則10・一部改正) | ||
| 17 | 美唄市 | 美唄市看護師等修学資金貸付事業 | H28 | ・看護師・准看護師・助産師 ・予算の範囲内 | ・助産師の資格取得のため学校等に修学する者:月額8万円(市立病院看護師4万円) ・看護師の資格取得のため学校等に修学する者:月額8万円(市立病院准看護師3万円) ・准看護師の資格取得のため学校等に修学する者:月額2万円以内 | 奨学生が、学校等を卒業した後、本市職員として業務に従事した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に達したときは、貸与金の償還債務を免除するものとする。 | 可 | なし |
| 18 | 三笠市 | 三笠市看護師修学資金 | H22 | 看護師・若干名 | 月額25,000円~80,000円 | ・看護師の免許を受けた後に市立病院において看護師として業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸付けを受けた期間に達したとき。 ・上記在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため看護師としての業務を継続することができなくなったと認められるとき。 | ||
| 19 | 長沼町 | 長沼町保健師助産師看護師修学資金貸付 | S39 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 | 保健師、助産師、看護師 月額6万円以内 准看護師 月額5万円以内 | 保健師等の学院や養成所を卒業後1年以内に保健師等として町などに勤務し、その業務に従事した期間が貸し付けを受けた期間に達したとき | なし | |
| 20 | 月形町 | 月形町保健師、看護職員養成修学資金 | S48 | 保健師、看護師、准看護師 | 保健師:月額17,000円 看護師:15,000円 准看護師:12,000円 | 免許を獲得し、月形町において保健師業務及び月形町立病院において、看護師業務に従事しその期間が貸付期間に達し、勤務成績良好と認められた場合 | ||
| 21 | 芦別市 | 芦別市看護師修学資金貸与制度 | S40 | 看護学生~3名以内 | 月額10万円以内×入学から卒業までの正規の修業期間 | 貸与を受けた期間と同じ期間、看護師として市立芦別病院に従事 | 下記のとおり | 条例・規則には重複貸付に関する制限規定はない。ただし、貸与制度が市立芦別病院への従事を前提としているため、重複する奨学金側に将来の勤務義務の条件がある場合は、不可。 |
| 22 | 赤平市 | 赤平市看護師等修学資金貸付 | S30 | 看護学生(助産師・看護師) | 月額4万円×12ヶ月(在学期間中) | 養成施設を卒業し、あかびら市立病院の職員として勤務したとき、その在職期間が貸付を受けた月数に達したとき。 | 特に決まりはありません | |
| 23 | 砂川市 | 砂川市病院事業修学資金貸与事業 | H28 | 看護学生 | 3万円/月×3年以内 | 貸与期間と同じ期間の勤務 | 一定の条件で可能 | 勤務期間(免除要件)の重複が伴わない事 |
| 24 | 奈井江町 | 奈井江町保健師、看護師修学資金貸付事業 | S38 | 保健師、看護師 | 保健師・看護師30,000円/月以内 准看護師20,000円/月以内 | ①奨学生が養成施設を卒業し、本町の職員となった場合においてその在職期間が引続き3年に達したとき。 ②奨学生が本町の職員となった場合において、その勤務期間中又は業務従事中に当該業務に起因して死亡又は当該業務に起因する心身の故障のため免職されたとき。 | 特に規定なし | 特に規定なし |
| 25 | 深川市 | 深川市立高等看護学院修学資金貸付 | S46 | 深川市立高等看護学院において修学中の学生であって、将来看護師として市に勤務しようとするもの | 在学期間中 月額4万円以内 または 月額4万円超から7万円以内 | 学院を卒業し、市の看護師職員となった場合において、その在職期間が次の期間に達したとき ①月額4万円以内 3年間 ②月額4万円超から7万円以内 5年間 | 可(一定の条件で可) | 他の市町村が実施する貸付金との併用は不可。 |
| 深川市立病院薬剤師修学資金貸付 | H27 | 大学に在学している者又は大学の卒業生であって、国家試験合格後に深川市立病院において薬剤師として勤務することを誓約した者 | 自宅通学以外の者 月額10万円以内 自宅通学の者 月額 7万円以内 | 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する年度末までに国家試験に合格し、当該国家試験に合格した日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間と同期間を市立病院で勤務したとき。 | 可 | |||
| 26 | 室蘭市 | 室蘭市医療技術者奨学資金貸付 | S58 | 保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床工学技士 | 月額3.5万円以内、修学年限まで | 卒業後、本市職員として保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師又は臨床工学技士の業務に3年以上従事 | 可 | |
| 27 | 伊達市 | 伊達市看護師等修学資金貸付事業 | H28 | 看護師、准看護師、認定看護師等の養成施設に在学又は専門的看護師教育課程を履修している者 ※予算の範囲内で貸付 | 看護師(助産師):月5万円 准看護師:月3万円 認定看護師:1課程100万円 | (1) 卒業し看護師免許等取得後、市内において貸付相当期間(最低36カ月以上)、貸付対象となった免許等に係る業務に従事した場合 (2) 死亡、心身の故障により、修学又は業務従事の見込みが亡くなった場合 | 可 | 特になし。 |
| 28 | 壮瞥町 | 壮瞥町看護師等奨学資金 | S46 | 保健師、看護師、准看護師 | 保健師 (月額)45,000円 看護師 (月額)25,000円 准看護師(月額)12,000円 | 各学校を卒業後1月以内に壮瞥町並びに壮瞥町が指定する医療機関に3年以上勤務 | 可 | |
| 29 | 苫小牧市 | 苫小牧日翔病院看護学生奨学金貸与事業 | H10 | 看護学生5名以内/年度 | 5万円/月×3年以内 (総額180万円以内) | 看護師として苫小牧日翔病院に就職し、3年以上勤務する事。 | 可 | 無し |
| 看護職員修学資金貸付事業(道央佐藤病院) | S54 | 准看護師、看護師養成校通学者全員 上限無し | 1人月額10万円×通学月数 | 貸付期間を資格取得後道央佐藤病院に勤務した場合 | 可 | 特に無し | ||
| 王子総合病院奨学金貸与 | S43 | 王子総合病院附属看護専門学生 | 月額40,000円 | 王子総合病院に就職し3年以上の勤務が必要 | ||||
| 学資金貸与事業 | H23 | 職種:助産師・看護師 人数:70名以内 ※卒業後に苫小牧市立病院への入職を希望する方 | 助産師:月額15万円 看護師:月額5万円 | 助産師:貸付期間の3倍の期間を苫小牧市立病院で勤務した場合 看護師:貸付期間と同期間を苫小牧市立病院で勤務した場合 | 可 | なし | ||
| 30 | 白老町 | 白老町看護職員養成修学資金貸付 | S47 | 助産師及び看護師又は准看護師 | 助産師及び看護師:月額25,000円 准看護師:月額20,000円 | 修学資金の貸付を受けた者が養成施設を卒業後、助産師、看護師及び准看護師のいずれかの免許を取得し、病院に就職し、3年を超えない期間中において死亡又は傷病のため看護業務を継続することができなくなったときも、貸付金の返還を免除する。 | ||
| 31 | むかわ町 | むかわ町看護師養成就学資金貸付 | H23 | 看護師資格取得後、規則に定める町内の医療機関に5年以上の期間勤務できる者 | 在学期間中月額5万円以内 | ・看護師として町立病院等に修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間又は3年のいずれか長い期間を勤務したとき ・看護師として町立病院等に勤務中に公務により死亡又は公務に起因する心身の故障のため勤務を継続することができなくなったとき | 可 | 就労中で他の修学資金の貸付をうけるときは、むかわ町からの貸付金額は1/2とする |
| 32 | 浦河町 | 浦河町医師等修学資金貸付金事業 | H25 | 将来、浦河町内の医療機関で、看護師・准看護師として働く意思のある方で、看護師・准看護師養成所の学生 | 看護師:月5万円 貸付期間は、最短の修業年限に限る。 | あり 貸付を受けた期間に相当する期間町内の医療機関で従事すること | あり | |
| 33 | 様似町 | 様似町医療技術者及び保健師等修学就業資金貸付 | H27 | 医療・福祉・介護等の分野で養成施設に在学又は進学を希望されている方で、様似町の医療機関及び福祉施設に医師・看護師・保健師・介護福祉士・作業療法士として就業する意思を有する方 | 保健師・看護師・介護福祉士 月5万円以内 | 町内で就業し、就業した年数によって免除 (1年につき5分の1を免除し、5年間就業で全額免除) | 可能 | なし |
| 34 | えりも町 | えりも町保健師、看護師等奨学資金貸付事業 | H22 | 看護師、保健師、准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者 | 保健師・看護師 月額50,000円以内 (修業期間内) 准看護婦 月額30,000円以内 (修業期間内) | えりも町内の保健師等の業務に3年以上従事した場合全額免除 | ||
| 35 | 日高町 | 日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 | H24 | 看護師又は准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学・作業療法士、薬剤師、保健師 | 月額7万円以内 | 町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸付を受けて修学した期間に相当する期間に達したとき。 | 条例規則に記載なし | 条例規則に記載なし |
| 36 | 平取町 | 平取町看護職員奨額資金等支給事業 | H3 | 看護師、准看護師を要請する学校に就学する者 | ・奨額資金(月額) 看護師 73,000円 准看護師47,000円 ・支度金(一時金) 看護師 500,000円 准看護師400,000円 | 免許取得から3年以内に町の看護業務に就き、引き続き3年間以上従事 | 可 | なし |
| 37 | 新冠町 | 医療職及び福祉職養成修学資金貸付 | S51 | 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育教諭 【人数の規定なし】 | 月額10万円以内(無利子) | ①養成施設を卒業後、町及び町内福祉施設で医療職等として勤務した場合において、当該勤務した期間が引き続き3年に達したとき。 ②養成施設を卒業後、他の養成施設に在学し貸付を受けた者は、3年に貸付期間を加算した期間に達したとき。 ③医療職等として勤務している期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。 | 可能 | |
| 38 | 新ひだか町 | 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付事業(平成31年度より内容変更) | H24 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、准看護師 | 5万円/月以内 (6年以内で正規の修学年数を限度とする) | 免許取得後、1年以内に町内医療機関に勤務し、貸付期間に相当する期間を勤務したとき | 可(規定なし) | |
| 39 | 上川町 | 上川町医療職員養成に伴う修学資金 | S48 | 保健師 | 保健師:3万円/月以内 | 町職員としての在職期間が貸付期間に相当する期間。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は3年とする。 | 規定 なし | |
| 看護師 | 看護師:3万円/月以内 | |||||||
| 40 | 幌加内町 | 幌加内町奨学資金 | S31 | 技術者養成機関又は特定の学芸技能を習得する機関に入学または在学する者 | 月額 3万円以内 | 卒業又は終了後町内において町が指定する職種により就職する義務を負わせることができる(公務員以外)。 | ||
| 41 | 士別市 | 士別市医療技術職員修学資金貸付 | H17 | ・保健師、助産師、看護師 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ・現在市に勤務し、認定看護師の資格を取得するため認定看護師養成機関に入学しようとする者で、資格取得後も引き続いて3年以上市に勤務しようとする者 ・現在市に勤務し、特定行為研修を受講しようとする者で、特定行為研修修了後も引き続き3年以上市に勤務しようとする者 | 保健師・助産師・看護師 月額7万円以内の額 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 月額5万円以内の額 認定看護師 入学前在または学期間中1回に限り100万円以内の額 特定行為研修 特定行為研修の受講前又は受講期間中1回に限り100万円以内の額 | 卒業後1年以内に医療技術職員として市に勤務した場合において、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還債務を免除することができる。 ただし、貸付金の1年間に相当する金額に満たない償還債務については、当該貸付金の貸付期間を勤務することによるものとする。 | 可 | なし |
| 42 | 名寄市 | 名寄市立総合病院看護師等学資金 | S37 | 助産師、看護師、薬剤師 | 助産師・薬剤師:月額100,000円 看護師:月額70,000円(自宅通学40,000円) | 修学後1年以内又は第4条第2項の定めによる猶予期間終了後引き続き、市立病院に看護師等として、学資金貸与期間に相当する期間を継続して勤務したとき。 修学後病院に勤務したが、公務による災害等のための身心に故障を生じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当して免職したとき。 | 可 | 重複は可能であるが、修学後、本病院に勤務しない場合は全額返還となる。 |
| 43 | 美深町 | 保健師等養成修学資金貸付金事業 | H7 | 保健師・看護師 | 50,000円以内 | 貸付年数分、町及び町内医療機関及び福祉機関での勤務により免除 | 可能 | 特になし |
| H23 | 准看護師・介護福祉士 人数制限なし | 20,000円以内 | ||||||
| 44 | 音威子府村 | 音威子府村保健師等修学資金貸付事業 | H28 | 保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、栄養士 | 月額50,000円以内 | 村又は村内の医療機関等に勤務 | 不可 | |
| 45 | 中川町 | 中川町保健師等人材確保 | - | 保健師・看護師・准看護師・介護福祉士 | 50,000円/月 | 町内の施設に3年間勤務 | 特に規定なし | 特に規定なし |
| 46 | 富良野市 | 富良野市看護職員養成修学資金貸付制度 | H10 | 保健師、助産師、看護師を目指して修学している者 | 月額3万円 | 免許取得後、富良野市内の医療機関等において看護業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 | 可能 | |
| 47 | 上富良野町 | 上富良野町看護職員等養成奨学金貸付 | - | 看護師、准看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、放射線技師 | 看護師、薬剤師 月額100,000円 准看護師、理学療法士、作業療法士、放射線技師 月額70,000円 | 国家試験合格後、奨学金の貸付を受けた期間、上富良野町職員として勤務したとき | ||
| 48 | 留萌市 | 留萌市看護師等修学資金貸付事業 | H25 | 看護師、准看護師、助産師、理学療法士、作業療法士 | 看護師 :月額50,000円以内 准看護師:月額30,000円以内 助産師 :月額200,000円以内 理学療法士・作業療法士: 月額35,000円以内 | あり | あり | なし |
| 留萌市立病院看護師修学資金貸付事業 | H25 | 看護師 | 月額50,000円以内 | 貸付期間に相当する期間、看護師業務に従事すること。 | あり | 留萌市立病院看護師修学資金の貸付を受けるためには、留萌市看護師等修学資金の貸付を受けていることが条件となる。 | ||
| 留萌市立病院薬剤師修学資金貸付事業 | H26 | 薬剤師 | 月額100,000円以内 | 貸付期間に相当する期間、薬剤師業務に従事すること。 | あり | なし | ||
| 49 | 増毛町 | 増毛町看護職員養成修学資金貸付事業 | H30 | (対象)看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所の在学者で将来増毛町の看護職員として従事しようとする者 (人数)退職者数を考慮した職員採用計画等に基づき必要に応じ募集 | 正看護師:月額50,000円 准看護師:月額30,000円 | ①卒業後1年以内に増毛町看護職員として就業し、引き続き修学資金を借受した期間と同期間従事した場合。 ②看護業務に従事する期間中に業務上の事由により死亡又は当該業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなった場合。 | 可 | 特になし |
| 50 | 羽幌町 | 羽幌町助産師看護師修学資金貸付事業 | H25 | 助産師及び看護師 | 貸付期間最大6年 (学校の正規の修学期間) 月額50,000円、年額600,000円 | 町内の医療機関に勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達した場合。町内の医療機関に在職中、業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、その業務を継続する事が出来なくなった場合。 | 可 | 特になし |
| 51 | 天塩町 | 天塩町医療職員養成修学資金貸付事業 | S45 | 看護師、准看護師、保健師、助産師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士 | 看護師:10万円/月 准看護師:3万円/月 上記以外:4万円/月 | 養成施設を卒業後1年以内に免許を取得した後、速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けて修学した期間に達したとき。 | 可 | |
| 52 | 稚内市 | 稚内市医療職員修学資金貸付金 | S47 | ①薬剤師②診療放射線技師 ③臨床検査技師④臨床工学技士⑤理学療法士⑥作業療法士 ⑦保健師⑧助産師⑨看護師 | それぞれの医療職により、月額最大6万円~15万円まで貸付 | 卒業後免許を取得し、1年以内に稚内市の医療職員となり、医療業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間 | 規定 なし | |
| 稚内市保健師の確保のための資金 | H29 | ①~③全て該当すること ①稚内市医療職員修学資金貸付金の貸付を受けていない者 ②保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者 ③保健師として本市に採用されることとなっている旨の通知を受けたもの又は保健師として本市に採用されてから6月以内の者 | 特別貸付金 上限 480万円 稚内市医療職員修学資金貸付金以外の修学金の貸付を受け、その貸付を受けた額に相当する額を貸付する。 就業準備金 上限 60万円 | どちらかに該当すること。 ①本市の保健師となり、かつ、引き続き在職した場合において、その引き続く在職期間が、貸付けを受けた貸付金の総額を10万で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)に相当する月数(その月数が36月に達しないときは、36月。次条第1項において「特定期間」という。)に達したとき。 ②前号に規定する在職期間中に、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなったとき。 | 不可 | |||
| 53 | 猿払村 | 猿払村医療等職員養成に伴う修学資金貸付 | H26 | 保健師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士 | 10万円/月 | 在籍期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する月数に達したとき | 規定 なし | |
| 介護福祉士、准看護師 | 5万円/月 | |||||||
| 54 | 浜頓別町 | 浜頓別町看護職員修学資金貸付事業 | H2 | 看護師 保健師 助産師 | 月10万円以内 | 町職員として在職期間が貸付を受けた期間に相当する機関に達したとき。貸付期間が3年未満の場合は3年とする。 | 可 | 資格取得後町職員として勤務することを妨げないこと。 |
| 55 | 中頓別町 | 医師及び看護師等の養成事業 | S57 | 看護師・保健師・助産師 | 保健師・助産師 8万円/月 看護師(大学・短大)8万円/月 看護師(専門学校)6万円/月 看護師(通信教育)2万円/月 | 養成を受けた期間に相当する期間、中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 | ||
| 56 | 枝幸町 | 枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 | H18 | 保健師、助産師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士人数制限はなし | 【修学資金】社会福祉士、介護福祉士:月額5万円以内、それ以外:月額10万円以内 【就業時一時金】薬剤師300万円以内、看護師、保健師、臨床検査技師等200万円以内、准看護師、社会福祉士100万円以内(ただし、助産師、介護福祉士は制度なし) | 【修学資金】修学資金の貸付を受けた期間に達したとき(3年に満たない場合は3年とする) 【就業時一時金】継続して3年間従事したとき | 特に制限なし | |
| 57 | 豊富町 | 看護職員人材確保事業 | H25 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 | 月額100,000円 | 町の施設において看護職員として従事した場合免除。従事期間3年以上貸付を受けた期間。 | ||
| 58 | 礼文町 | 医療技術者等修学資金貸付事業 | S44 | 診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師学生 | 在学期間中月額10万円以内 入学支度金30万円以内 | 本町において業務に従事した期間が引続き修学資金の貸付を受けた期間に達したとき | 可 | |
| 准看護師養成所の生徒 | 在学期間中月額6万円以内 入学支度金30万円以内 | 可 | ||||||
| 59 | 利尻町 | 利尻町医療技術者修学資金貸付事業 | S43 | ①診療放射線技師、診療エツクス線技師、歯科技工士、歯科衛生士 ②保健師、助産師 ③看護師、准看護師 | ①③在学期間中 6万円/月 ②在学期間中 7万円/月 | 養成所を卒業後1年以内(公的医療機関等の都合により勤務できない場合は2年以内)に町内の公的医療機関等に従事し、修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年。 | 可 | なし |
| 60 | 利尻富士町 | 医療技術者等修学資金貸付 | S45 | 保健師、看護師、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士 | 在学期間中 月額10万円以内 入学支度金 50万円以内 | 養成機関卒業後3年以内に医療技術者等として本町において業務に従事した場合において、その業務に従事した期間が引き続き貸付期間に達したとき | 規定 なし | |
| 歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士 | 在学期間中 月額7万円以内 入学支度金 30万円以内 | |||||||
| 61 | 幌延町 | 幌延町医療職員養成修学資金貸付 | S40 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で、定められた期間内に医療職員となったもの又は当該期間内に町の職員となる見込みのもの | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師修学資金:月額5万円 保健師、助産師、看護師修学資金:月額10万円 准看護師修学資金:月額6万円 ※保健師及び助産師のみ遡及貸付制度あり | 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設そう告業の資格に係る医療職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸し付けを受けて修学した期間に相当する期間に達すること | 可 | なし |
| 62 | 斜里町 | 斜里町奨学金 | S43 | 専修学校(看護師・保健師・助産師)、短期大学(薬剤師・看護師・保健師・助産師) 大学・大学院(医師・薬剤師・保健師・助産師) ※この条例は医学生も含みます | 月額80,000円以内 | ・疾病や災害その他の特別の事由により奨学金の返還期間中に返還の見込みがない場合、また期限後なおその事由が継続し事情やむを得ないと認めるときは奨学金の返還を猶予又は免除することができる。 | 特に規定なし | |
| 63 | 北見市 | 北見市看護師等修学資金貸付事業 | H25 | (1)日本国籍を有する者、あるいは関係法令で永住在留の証明を有する外国人住民であること。 (2)本市に住所を有すること又は本市周辺の市町村に住所を有すること。 (3)看護専門学校に在学している学生であること。 (4)経済的な理由により修学することが困難なこと。 【看護学科】20名以内、【准看護学科】10名以内 | 【看護学科】年額60万円以内×3年以内(無利子) 【准看護学科】年額30万円以内×2年以内(無利子) | なし | 可 | なし |
| 64 | 紋別市 | 医療従事者養成確保事業 | H20 | 看護学生6名程度 | 看護師:月額50,000円以内 (ただし通信制の場合、月額20,000円以内) 准看護師:月額25,000円以内 | 卒業後3年間以上、市内の医療機関で業務に従事すること | 可 |