【回答一覧】 (3)市町村において、医療従事者を目指す学生を対象として、 修学に必要な資金(奨学金)を貸し付ける事業について |
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1.医師 |
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※一覧に記載の内容は、内容のごく一部を記したものです。詳細は、各自治体にお問い合わせください。 |
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№ |
市町村名 |
事業名 |
事業
開始 |
貸付対象 |
貸付金額 |
返還免除要件 |
重複
貸付 |
条件 |
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1 |
松前町 |
松前町医療従事者養成修学資金貸付事業 |
H11 |
医師・歯科医師 |
月額150,000円以内 |
松前町内で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき |
可 |
町長が特別の事情を認めた場合のみ |
2 |
上ノ国町 |
上ノ国町医療従事者養成支援事業 |
H27 |
医学部生 |
月額150,000円以内×6年以内 |
医師免許を取得した後、10年以内に医師として町内の医療機関に勤務し、その後の期間が修学資金の貸し付けを受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合。 |
可 |
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3 |
厚沢部町 |
厚沢部町奨学資金貸付事業 |
S35 |
厚沢部町内に在住する者の子弟で、各年度の4月に在学する者、経済困難な者 医学部・歯学部・薬学部・獣医学部・・・・若干名 |
医学部・歯学部 月額20万円
薬学部・獣医学部 月額10万円 |
死亡、傷病その他やむを得ない理由のため、貸付金の償還が不可能であると認められるとき |
可 |
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4 |
奥尻町 |
奥尻町医師修学資金貸付 |
S59 |
医師 |
10万円/月以内
(貸付期間は10年以内) |
修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間、町職員として勤務 |
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5 |
せたな町 |
せたな町医療職等奨学資金貸付 |
H17 |
医師 |
月額200,000円以内 |
借り受けた期間に相当する期間、業務に従事 |
不可(但し、他の市町村等からの貸付条件による) |
他の市町村等から本条例と同じ条件で借り入れしている場合、他の市町村からの奨学資金を返還する必要がありますが、返還に必要な奨学資金についても在学期間に遡及して貸付することができる。 |
6 |
島牧村 |
島牧村医療職等要請奨学金貸付 |
H23 |
大学医学部・大学院の医療研究科に在学する学生、臨床研修を受けている者 |
月10万円以内 |
医療職として島牧村に奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は、3年。 |
可 |
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7 |
寿都町 |
寿都町医療従事者等奨学資金貸付事業 |
H27 |
医師 |
10万円/月以内 |
当該養成施設を卒業資格とする免許を取得後、5年以内に町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 |
不可 |
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8 |
芦別市 |
芦別市医師修学資金貸与制度(所管~市立芦別病院) |
H23 |
医学生
※平成30年度は新規募集なし |
月額30万円以内×入学から卒業までの正規の就業期間+入学金相当額(100万円以内) |
貸与を受けた期間と同じ期間、医師として市立芦別病院に従事 |
右記のとおり |
条例・規則には重複貸付に関する制限規定はなく、重複貸付の事実を把握できない場合が多い。しかし、当院の貸与制度が市立芦別病院への従事を前提としているため、重複する奨学金側に将来の勤務義務の条件がある場合は物理的に不可能だと思われる。 |
9 |
深川市 |
深川市医師養成修学資金貸付 |
H27 |
旭川医科大学医学部医学科の在学生又は卒業生 |
月額 5万円 |
大学を卒業した日から1年を経過する日の属する年度末までに国家試験に合格し、当該国家試験に合格した日の属する月の翌月から初期臨床研修については、市立病院又は大学病院の研修プログラムに沿って2年、後期臨床研修については、大学病院のプログラムに沿って、初期臨床研修終了後5年以内に2年以上研修したとき。 |
可
(一定の条件で可) |
北海道、旭川医科大学が貸付ける修学資金及び臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金との併用は可 |
10 |
浦河町 |
浦河町医師等修学資金貸付金事業 |
H25 |
将来、浦河町内の医療機関で、医師として働く意思のある方で、大学医学部の学生 |
医学生:月20万円
貸付期間は、最短の修業年限に限る。 |
貸付を受けた期間に相当する期間町内の医療機関で従事すること |
あり |
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11 |
様似町 |
様似町医療技術者及び保健師等修学就業資金貸付 |
H27 |
医療・福祉・介護等の分野で養成施設に在学又は進学を希望されている方で、様似町の医療機関及び福祉施設に医師・看護師・保健師・介護福祉士・作業療法士として就業する意思を有する方 |
医師・・・月20万円以内 |
町内で就業し、就業した年数によって免除 (1年につき5分の1を免除し、5年間就業で全額免除) |
可能 |
なし |
12 |
日高町 |
日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 |
H24 |
医学生
毎年度予算範囲内により決定 |
月額20万円以内 |
町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸付を受けて修学した期間に相当する期間に達したとき。 |
条例規則に記載なし |
条例規則に記載なし |
13 |
新ひだか町 |
新ひだか町医療技術者等修学資金貸付事業(平成31年度より内容変更) |
H24 |
医師、歯科医師 |
20万円/月以内
(6年以内で正規の修学年数を限度とする) |
臨床研修終了後、1年以内に町内医療機関に勤務し、貸付期間に相当する期間を勤務したとき |
可
(規定なし) |
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14 |
上川町 |
上川町医療職員養成に伴う修学資金 |
S48 |
医師 |
医師:10万円/月以内
(大学院:20万/月以内) |
町職員としての在職期間が貸付期間に相当する期間。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は3年とする。 |
規定
なし |
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15 |
幌加内町 |
幌加内町奨学資金 |
S31 |
医師 |
月額 12万円以内 |
卒業又は終了後町内において町が指定する職種により就職する義務を負わせることができる(公務員以外)。 |
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16 |
士別市 |
士別市病院医師修学等資金 |
H21 |
(1)大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学をいう。)の医学を履修する課程に在学する者で、将来市立病院に勤務しようとする者:大学生修学資金
(2)大学院(学校教育法第97条の大学院をいう。)の医学を履修する課程に在学する医師で、将来市立病院に勤務しようとする者:大学院生修学資金
(3)臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。)を受けている医師で、将来市立病院に勤務しようとする者:臨床医研修資金 |
修学等資金の貸付期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1)大学生修学資金 6年以内
(2)大学院生修学資金 4年以内
(3)臨床医研修資金 2年以内
2 修学等資金の貸付額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1)大学生修学資金 月額30万円
(2)大学院生修学資金 月額30万円
(3)臨床医研修資金 月額25万円。ただし、市立病院で臨床研修を行う者又は北海道内の医学を履修する課程を置く大学に附属する病院で卒後臨床研修を行う者のうち、臨床研修の一部を市立病院で行う場合は月額30万円とする。 |
修学等資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学等資金の返還を全部免除するものとする。
(1) 大学生修学資金 臨床研修を終了した後、10年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき。
(2) 大学院生修学資金 大学院の課程を修了した後、8年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき。
(3) 臨床医研修資金 臨床研修を終了した後、6年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき。
(4) 前各号に規定する業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する疾病その他の理由により業務の継続が困難となったとき。
(5) その他市長管理者が特別な事情があると認めたとき。 |
可 |
なし |
17 |
和寒町 |
和寒町奨学資金 |
H28 |
医師に限らず、高等学校・専修生・短大・一般大学に対する貸付制度 |
大学生は最大月額40,000円まで |
貸付は無利子。貸付終了後、町内に居住する者又は、医師免許取得者については住所を有しなくても町内の事業所に医師として就労する場合は1/2とする。 |
重複
貸付可 |
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18 |
富良野市 |
富良野市医師養成確保修学資金貸付事業 |
H26 |
旭川医科大学医学部の学生で、貸付事業年度に各学年2名を定員とする。(前年度までに貸付者がいればその分を除く。)(卒業し、医師国家試験に不合格となった卒業生を含む。) |
月額5万円 |
初期臨床研修2年間のうち1年以上を富良野市内の医療機関、他の期間は旭川医科大学病院において研修し、後期臨床研修を富良野市内の医療機関又は旭川医科大学の病院のプログラムに沿って、初期臨床研修終了後5年以内に2年以上研修したとき。 |
右記貸付を除いて不可 |
可能な重複は、①北海道の修学資金 ②旭川医大の修学資金 ③富良野市内の医療機関の修学資金 ④臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金 |
19 |
留萌市 |
留萌市立病院医師修学資金貸付事業 |
H30 |
医師 |
入学料に相当する額、授業料に相当する額、月額12万円以内 |
あり |
なし |
なし |
20 |
猿払村 |
猿払村医療等職員養成に伴う修学資金貸付 |
H26 |
臨床研修医師、医学部医学科 |
臨床研修医師 20万円/月
医学部医学科 10万円/月 |
在籍期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する月数に達したとき |
規定
なし |
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21 |
中頓別町 |
医師及び看護師等の養成事業(医師及び看護師等の養成に関する条例) |
S57 |
医師 |
10万円/月 |
養成を受けた期間に相当する期間、中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 |
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22 |
枝幸町 |
枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 |
H18 |
医師、歯科医師
人数制限はなし |
修学資金 月額15万円
入学支度金 50万円以内
教材購入資金 100万円以内 就業時一時金 500万円以内(医師のみ) |
修学資金~貸付を受けた期間町内で従事したとき 入学支度金、教材購入資金は償還 就業時一時金~継続して3年間従事したとき |
特に制限なし |
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23 |
礼文町 |
医療技術者等修学資金貸付事業 |
S44 |
医学部、歯学部生 |
在学期間中 月額15万円以内
入学支度金 50万円以内
教材購入資金 100万円以内 |
本町において業務に従事した期間が引続き修学資金の貸付を受けた期間に達したとき |
可 |
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24 |
利尻町 |
利尻町医療技術者修学資金貸付事業 |
S43 |
医師、歯科医師 |
在学期間中 10万円/月以内
入学仕度金 20万円/月以内
教材購入費 80万円/月以内 |
医師免許取得後及び臨床研修終了後1年以内(公的医療機関等の都合により勤務できない場合は2年以内)に町内の公的医療機関等の医師又は歯科医師として勤務し、かつ、引続く在職期間が5年に達したとき。 |
可 |
なし |
25 |
利尻富士町 |
医療技術者等修学資金貸付 |
S45 |
医師、歯科医師 |
医師、歯科医師
在学期間中 月額15万円以内
入学支度金 50万円以内
教材購入資金 100万円以内
(在学3年目に属する年度の4月末に貸付)
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卒業後、1年以内に免許を取得し、取得後5年以内に本町に従事し、従事した期間が引き続き3年に達したとき。
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規定
なし |
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26 |
幌延町 |
幌延町医療職員養成修学資金貸付 |
S40 |
医師を養成する学校に在学する者で、定められた期間内に医療職員となったもの又は当該期間内に町の職員となる見込みのもの |
医師修学資金:月額100,000円 |
養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設そう告業の資格に係る医療職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸し付けを受けて修学した期間に相当する期間に達すること |
可 |
なし |
27 |
斜里町 |
医学生修学資金貸付 |
H19 |
大学生(大学生修学資金)
大学院生(大学院生修学資金)
研修医(研修医修学資金) |
月額250,000円以内 |
大学生、大学院生、研修医が(修学資金・臨床研修)を終了した日の属する月の翌月から起算して貸付を受けた期間の2倍に相当する期間を経過するまでの間に、医師として斜里国保病院の業務に従事したとき。 |
特に規定なし |
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28 |
北見市 |
北見市医師修学資金貸付事業 |
H29 |
・大学の医学課程に在学、または初期臨床研修を受けていること
・将来医師として北見市内で勤務または開業することを目標としていること
大学生又は初期臨床研修医 計2人 |
月額15万円以内
【大学生修学資金】6年以内
【研修資金】2年以内 |
貸付期間に相当する期間、北見市内で医師として勤務等を行った場合は全額免除
(貸付期間の1/2以上の期間、勤務等をした場合は段階的に免除) |
不可 |
将来の勤務等を条件とする同種の資金等貸付制度との併用は不可
(勤務等を条件としない奨学金等は併用可) |
29 |
遠軽町 |
遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付事業 |
H28 |
旭川医科大学医学部医学科の在学生、各学年2名程度 |
月額5万円 |
医師国家試験合格後、遠軽町が指定する医療機関で、初期臨床研修を2年、後期臨床研修を2年以上受けることを要件に、修学資金の返還を全額免除する。 |
一定の条件で可 |
北海道、旭川医科大学、遠軽町内の医療機関が貸し付ける修学資金及び初期臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金以外は不可 |
30 |
雄武町 |
雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金 |
S47 |
医師 |
8万円/月以内×8年以内 |
町内で勤務した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき |
重複
可能 |
なし |
31 |
士幌町 |
士幌町医師修学資金貸付 |
H12 |
医学部生等 |
月額150,000円×10年以内 |
士幌町国民健康保険病院で修学終了後に医師として3年以上在職 |
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32 |
新得町 |
新得町社会福祉協議会奨学金貸付 |
H30 |
新得町在住の医療関係学科(医学・薬学・歯学)に進学する者 |
6年間合計72万円以内 |
全額免除:新得町内で、一年以上関係学科の職に就いた場合
半額免除:新得町内で、一年以上関係学科以外の職に就いた場合 |
可 |
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33 |
足寄町 |
足寄町医師等修学資金貸付事業 |
H19 |
医師(H30年度1名) |
月額200,000円以内 |
医師:医師免許取得後18年以内に医師として貸付を受けた期間在籍したとき全額免除外一部免除規定あり。 |
可 |
無 |
34 |
浦幌町 |
浦幌町医療技術者等就学資金貸付事業 |
H15 |
医師 |
月額70,000円 6年以内 |
町内の医療機関で医療業務に従事する場合。
死亡、災害疾病等のやむを得ない理由で貸付金の償還ができない場合。 |
可 |
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35 |
釧路市 |
釧路市保健医療従事者修学資金 |
H17 |
医学生 ※人数制限なし |
月額100,000円 |
卒業後、3年目もしくは4年目に当院に医師として従事したとき、卒業後10年以内の期間において、貸与を受けた期間に達するまで。 |
可 |
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36 |
標茶町 |
標茶町育英資金貸付事業 |
S50 |
医学生 |
月50,000円以内 |
卒業後10年以内に標茶町に居住し、標茶町で医師として10年間就業した場合 など |
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37 |
弟子屈町 |
弟子屈町医師、看護師等修学資金貸付 |
H4 |
医師及び歯科医師に予算の範囲内で行う。 |
月額10万円以内 |
卒業後1年以内に、町内医療機関等に医師として勤務等し、その在職期間が貸付を受けた期間と同じ月数に12月を加算した月数に達したときに貸付金を免除する。 |
可能 |
無し |
38 |
根室市 |
根室市医師、医療従事者及び介護従事者修学資金貸付金 |
H24 |
医師、研修医 |
医学生、研修医
月額30万円以内 |
医師~医師免許取得後、10年以内に市内開業医等として従事し、その従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 |
可 |
他の市町村が実施する貸付金との併用は不可。 |
39 |
別海町 |
別海町奨学資金支給 |
S44 |
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師及び医療関係技術者、准看護師及び農水産技術者 |
(1)医師 月額20万円以内
(2)歯科医師 月額10万円以内
(3)保健師、助産師、看護師及び医療関係技術者 月額10万円以内
(4)准看護師及び農水産技術者 月額6万円以内 |
卒業後5年以上本町の機関に就職する |
可 |
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40 |
羅臼町 |
羅臼町医療技術者等修学資金 |
H28 |
医師(人数制限なし) |
20万円/月 |
3年以上 町の公的医療機関等に勤務。(臨床研修後) |
制限
なし |
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