| <html>【設問3】市町村において、<u>医師や看護師、薬剤師の等医療従事者を目指す</u><b><u>「学生」</u></b><u>を対象</u>とした、 修学資金(奨学金)貸付事業について</html> | |||||||||
| (2)医師以外 | ※一覧に記載の内容は、内容のごく一部を記したものです。詳細は、各自治体にお問い合わせください。 | ||||||||
| 検索用 (二次医療圏) | № | 市町村名 | 事業名 | 事業 開始 | 貸付対象 | 貸付金額 | 返還免除要件 | 道など他の奨学金との重複貸付 | |
| 可否 | 条件等 | ||||||||
| 南渡島 | 1 | 松前町 | 松前町医療従事者養成修学資金貸付事業 | H11 | 薬剤師・診療放射線技師 | 月額90,000円以内 | 松前町内で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき | 可 | 町長が特別の事情を認めた場合のみ |
| 南渡島 | 松前町 | 松前町医療従事者養成修学資金貸付事業 | H11 | 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師 | 月額80,000円以内 | 松前町内で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき | 可 | 町長が特別の事情を認めた場合のみ | |
| 南渡島 | 松前町 | 松前町病院事業修学資金貸付事業 | H19 | 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・臨床工学技士・言語聴覚士・看護師・准看護師 | 月額160,000円以内 | 松前町立松前病院に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき(看護師・准看護師について貸付金額が月額100,000円以下の場合は1倍に相当する期間) | 可 | 管理者が特別の事情を認めた場合のみ | |
| 南渡島 | 2 | 福島町 | 福島町花田俊勝奨学金基金 | H17 | 大学、短期大学、専修学校の専門課程に在学する福島町民の子弟 | 月額30,000円×正規の修学期間 | 無し | 可 | |
| 南渡島 | 福島町 | 福島町看護職員修学資金 | S59 | 保健師助産師看護師法の規定に基づく指定養成施設に入学し、卒業後に福島町内で保健師、助産師、看護師、准看護師に従事しようとする者 | 保健師・助産師 月額50,000円 看護師 月額20,000円 准看護師 月額10,000円 ×在学期間中 | 卒業後、1年以内に当該資格免許を取得し、福島町内で3年以上看護職員に従事 | 可 | ||
| 南渡島 | 3 | 木古内町 | 医師及び看護師養成奨学資金貸付事業 | R6 (医師追加および看護師金額増額) S44 | 医師 看護師(人数に定めなし) | 医師:月額30万円 看護師:月額10万円以内 | 卒業の日の属する月の翌月から勤務し、医師の資格を取得した日から5年以上、看護師の資格を取得した日から3年以上勤務したときは免除 | 定め なし | |
| 南檜山 | 4 | 江差町 | 江差町看護職員養成修学資金貸付制度 | H26 | 看護学生 各年度 3名 | 月額100,000円(看護師、助産師養成施設在学期間中) | 卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得し、江差町に住民登録のうえ居住し、町内医療機関において看護業務に5年に達したとき。 | 可 | 特になし |
| 南檜山 | 5 | 上ノ国町 | 上ノ国町医療従事者養成支援事業 | H27 | 看護学生 | 月額20,000円以内×4年以内 | 看護師免許を取得した後、5年以内に看護師として町内の医療機関に勤務し、その後の期間が修学資金の貸し付けを受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合。 | 可 | |
| 南檜山 | 6 | 厚沢部町 | 厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付事業 | S42 | 将来厚沢部町又は厚沢部町国民健康保険病院において従事しようとするもの 保健師、助産師、看護師、准看護師・・・若干名 | 保健師・助産師・看護師・准看護師 月額50,000円 | 免許を取得した日から町又は国保病院において一定期間従事した者 准看護師・・・2年 看護師修学年限2年(3年)・・・2年(3年) 保健師又は助産師・・・2年 | 可 | |
| 南檜山 | 7 | 乙部町 | 乙部町奨学資金貸付(保健師養成特別貸与) | S49 | 保健師養成所等に入学する者及び在学中の者で、将来、本町において保健師の業務に従事しようとするもの | 月額50,000円 | 保健師養成所等を卒業後、引き続き本町に3年以上継続して在職した場合。 | 不可 | |
| 南檜山 | 乙部町 | 乙部町看護職員養成修学資金貸付 | S41 | 助産師、看護師、准看護師 | 助産師・看護師 月額25,000円以内 准看護師 月額20,000円以内 | 乙部町国保病院において看護師業務に従事した場合。 准看護師:2年 看護師:2年または3年 助産師:2年、4年、5年(※養成施設の修業年限による) | 不可 | ||
| 南檜山 | 8 | 奥尻町 | 奥尻町医療職員奨学資金貸付 | S49 | 臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士及び栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士 | 普通貸付:5万円/月以内 特別貸付:15万円/月以内 | 普通貸付は、貸与期間に1年を加算した期間在職した場合 特別貸付は、返還免除期間に3年を加算し在職した場合 (貸与期間が2年に満たない場合は3年在職した場合) | 可 | |
| 北渡島檜山 | 9 | 八雲町 | 八雲町病院奨学金貸付事業 | S37 H28 | 助産師 看護師 薬剤師 | 150,000円/月 100,000円/月 150,000円/月 | 卒業の日の属する月の翌月から病院に勤務し、貸付期間と同期間を勤務することにより免除。 | 可 | |
| 北渡島檜山 | 10 | 長万部町 | 長万部町立病院奨学資金貸付 | H2 | 看護学生(人数制限なし) | 看護師 60,000円/月 准看護師25,000円/月 | 町立病院に勤務し、法で定める資格を取得した日から、次に掲げる期間を勤務したときは、貸付した奨学資金の返還を免除するものとする。 (1)准看護師で看護師の資格を取得した者は2年以上 (2)高等学校卒業者で看護師の資格を取得した者は3年以上 (3)准看護師の養成施設を卒業し、准看護師の免許を取得した者は2年以上 | 不可 | |
| 北渡島檜山 | 11 | 今金町 | 今金町国民健康保険奨学金 | S36 | 保健師、看護師、介護福祉士、理学・作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、薬剤師の養成施設入学し、本町に勤務希望がある者 | 薬剤師は1人月額10万円、それ以外の職種は1人月額6万円 | 所定の期間を本町に勤務した者は全額免除する。 保健師,看護師4年、准看護師2年、介護福祉士3年、理学・作業療法士,臨床検査技師,診療放射線技師それぞれ4年、薬剤師6年 | 可 | |
| 北渡島檜山 | 12 | せたな町 | せたな町医療職等奨学資金貸付 | H17 | 薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、准看護師 | 月額60,000円以内 (但し、就業年限を5年とする看護師養成施設は就学時から2年間月額45,000円。また、准看護師養成施設に在学する者も、月額45,000円とする。 | 借り受けた期間に相当する期間、業務に従事 | 不可 | 他の市町村からの本条例と同じ条件で借り入れしている場合、他の市町村からの奨学資金を返還する必要がありますが、返還に必要な奨学資金についても在学期間に遡及して貸付が可能。 |
| 札幌 | 13 | 江別市 | 江別市病院事業修学資金貸付 | S48 | 助産師、看護師、准看護師 ※現在募集凍結中 | 月額30,000円 | 卒業後、直ちに当院に勤務した場合であって、その勤務期間のうち看護業務に従事した期間が修学資金の貸付けを受けた期間に達したとき | 可 | |
| 後志 | 14 | 島牧村 | 島牧村医療福祉職等養成奨学金貸付 | H23 | 学校教育法に規定する大学の薬学部、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣及び都道府県知事が指定した保健師又は看護師等養成所に在学している者 | 月4.5万円以内(無利子) | 医療職として島牧村に奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は、3年。 | 可 | |
| 後志 | 15 | 寿都町 | 寿都町医療従事者等奨学資金貸付事業 | H19 | ①薬剤師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・看護師 ②社会福祉士 ③介護士・保育士・准看護師 | ① 6万円/月以内 ② 5万円/月以内 ③ 4万円/月以内 | 当該養成施設を卒業資格とする免許を取得後、5年以内に町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 | 不可 | |
| 後志 | 16 | 黒松内町 | 黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付事業 | H27 | ①薬剤師 ②診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士 ③保健師・助産師・看護師 ④准看護師・歯科衛生士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・幼稚園教諭・臨床心理士 | ① 8万円/月×6年以内 ② 6万円/月×4年以内 ③ 5万円/月×2年以内 ④ 5万円/月×在学期間中 | 養成施設卒業後1年以内に医療職員等の免許を取得後、本町等において医療職員等の業務に従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 | 可 | |
| 後志 | 17 | 古平町 | 専門職養成奨学資金貸付事業 | R7 | 保健師、看護師、管理栄養士 | 保健師・看護師 月120,000円まで 管理栄養士 月95,000円まで | 奨学金の貸し付けを受けた方が、養成施設を卒業後5年以内に町職員として働き、働いた期間が貸付を受けた期間の2倍に達したとき。(ただし、看護師については町職員として働く前に、3年以上5年以内の実務経験が必要) | 可 | |
| 南空知 | 18 | 岩見沢市 | 岩見沢市看護師等修学資金貸付事業 | S44 | 助産師、看護師、准看護師 | 助産師(月額100,000円) 看護師(月額60,000円) 准看護師(月額20,000円) | 岩見沢市看護師等修学資金規則第11条 第11条 奨学生が学校等を卒業し、病院の看護職員として従事した場合において、当該業務に従事した期間が貸与期間の1.5倍に相当する期間に達したときは、貸与金の償還債務を免除するものとする。 2 看護師等として勤務したそれぞれの在職期間は、通算することができる。 3 在職期間の計算は、借受人が勤務した日の属する月の翌月から退職した日の属する月までの月数によるものとする。 (平30規則10・令5規則7・一部改正) | 可 | |
| 南空知 | 岩見沢市医師会修学資金 | 不詳 | 岩見沢市医師会附属看護高等専修学校の生徒で、会員医療機関に勤務する者 | 1年次:11,000円 2年次:31,000円 | 岩見沢医師会附属看護高等専修学校卒業後、准看護師資格を取得し、引き続き同一の医療機関に2年間勤務した者 | 可 | |||
| 南空知 | 19 | 美唄市 | 美唄市看護師等修学資金貸付事業 | H28 | ・看護師・准看護師・助産師 ・予算の範囲内 | ・助産師の資格取得のため学校等に修学する者:月額8万円(市立病院看護師4万円) ・看護師の資格取得のため学校等に修学する者:月額8万円(市立病院准看護師3万円) ・准看護師の資格取得のため学校等に修学する者:月額2万円以内 | 市立美唄病院で看護師として貸付期間相当従事すること | 可 | 他市町村が実施する貸付金との併用は不可 |
| 南空知 | 20 | 三笠市 | 三笠市看護師修学資金 | H22 | 看護師・若干名 | 月額25,000円~80,000円 | ・看護師の免許を受けた後に市立病院において看護師として業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 ・上記在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため看護師としての業務を継続することができなくなったと認められるとき。 | 可 | 特に規定なし |
| 南空知 | 21 | 長沼町 | 長沼町保健師助産師看護師修学資金貸付 | S39 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 | 保健師、助産師、看護師:月額6万円以内 准看護師:月額5万円以内 | 保健師等の学院等、准看護師の養成所を卒業後1年以内に保健師等として町等に勤務し、その業務に従事した期間が貸付けを受けた期間に達したとき | 否 | |
| 南空知 | 22 | 月形町 | 月形町保健師看護職員養成修学資金 | S48 | 保健師、看護師、准看護師 | 保健師:月額17,000円 看護師:月額15,000円 准看護師:月額12,000円 | 免許を獲得し、月形町において保健師業務、月形町立病院において、看護師業務に従事しその期間が貸付期間に達し、勤務成績良好と認められた場合 | ||
| 中空知 | 23 | 芦別市 | 芦別市看護師修学資金貸与制度(所管~市立芦別病院) | S40 | 看護学生 | 月額10万円以内×入学から卒業までの正規の修業期間 | 貸与を受けた期間と同じ期間、看護師として市立芦別病院に従事 | 右記のとおり | 条例・規則には重複貸付に関する制限規定はなく、重複貸付の事実を把握できない場合が多い。しかし、当院の貸与制度が市立芦別病院への従事を前提としているため、重複する奨学金側に将来の勤務義務の条件がある場合は物理的に不可能だと思われる。 |
| 中空知 | 24 | 赤平市 | 赤平市看護師等修学資金貸付 | S30 | 看護学生(助産師・看護師) | 月額4万円×12ヶ月(在学期間中) | 養成施設を卒業し、あかびら市立病院の職員として勤務したとき、その在職期間が貸付を受けた月数に達したとき。 | 特に決まりはありません | |
| 中空知 | 25 | 滝川市 | 滝川市市立病院看護等修学資金貸付制度 | R2 | 看護学生 | 月額3万円または5万円 | ①市立病院の職員として看護師の業務に従事した期間に応じて償還免除 ②償還を免除することについての特別の理由があると認められたとき | 可 | |
| 中空知 | 26 | 砂川市 | 砂川市病院事業修学資金貸与事業 | H28 | 看護学生 助産師 | 月額30,000円×3年以内 月額150,000円×1年以内 | 貸与期間と同じ期間の勤務 貸付期間の3倍の期間の勤務 | 一定の条件で可能 | 勤務時間(免除要件)の重複を行うこと |
| 中空知 | 27 | 奈井江町 | 奈井江町保健師、看護師修学資金貸付事業 | S38 | 保健師、看護師 | 保健師・看護師30,000円/月以内 准看護師20,000円/月以内 | ①奨学生が養成施設を卒業し、本町の職員となった場合においてその在職期間が引続き3年に達したとき。 ②奨学生が本町の職員となった場合において、その勤務期間中又は業務従事中に当該業務に起因して死亡又は当該業務に起因する心身の故障のため免職されたとき。 | 可 | 特に規定なし |
| 北空知 | 28 | 深川市 | 深川市看護師修学資金貸付 | S46 | 深川市立高等看護学院又は保健師助産師看護師法に規定する看護師養成施設において修学中の学生であって、将来看護師として市に勤務しようとするもの | 在学期間中 月額4万円以内 または 月額4万円以上7万円以内 | 学院又は養成施設を卒業し、市の看護師職員となった場合において、その在職期間が条例に定める期間に達したとき。 ・月額4万円まで 就学期間3年 3年勤務 就学期間4年 4年勤務 ・月額4万円以上7万円まで 就学期間3年 5年勤務 就学期間4年 7年勤務 | 一定の条件で可能 | 他の市町村が実施する貸付金との併用は不可。 |
| 北空知 | 深川市立病院薬剤師修学資金貸付 | H27 | 大学に在学している者又は大学の卒業生であって、国家試験合格後に深川市立病院において薬剤師として勤務することを誓約した者 | 自宅通学以外の者 月額10万円以内 自宅通学の者 月額 7万円以内 | 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する年度末までに国家試験に合格し、当該国家試験に合格した日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間と同期間を市立病院で勤務したとき。 | 可 | |||
| 西胆振 | 29 | 室蘭市 | 室蘭市医療技術者奨学資金貸付 | S58 | 保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床工学技士 | 月額35,000円以内(修学年限) | 養成所等を卒業後に本市職員として保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床工学技士の業務に3年を越えて従事したとき。 | 可 | |
| 東胆振 | 30 | 苫小牧市 | 王子総合病院奨学金貸与 | S43 | ①指定されている高等学校に在学するもので、学校長より王子総合病院、苫小牧看護専門学校へ推薦され、苫小牧専門学校「高校推薦入学試験」に合格したもの ②院長が「委託生証明書」の交付を許可し、苫小牧看護専門学校「委託生入学試験」に合格したもの ③看護師を養成する学校に在学し卒業後、当院で勤務するもの ④助産師を養成する学校に在学し卒業後、当院で勤務するもの | ① :月額50,000円 入学金全額支給 ②、③:月額50,000円 ④ :月額100,000円 | 看護師免許取得後、正規看護師・助産師として医療法人 王子総合病院で修学年数に相当する期間勤務した場合 | 可 | |
| 東胆振 | 苫小牧市 | 王子総合病院薬学生奨学金貸与 | R4 | 薬剤師を養成する学校等に在学する者で、卒業後王子総合病院において薬剤師業務に従事する者 | ・薬学の正規の課程を修める3・4年次:月額50,000円 ・薬学の正規の課程を修める5・6年次:月額100,000円 | 王子総合病院に就職し、勤務通算期間が奨学金受給期間の2倍に達したとき(ただし4年は超えないものとする) | 可 | ||
| 東胆振 | 苫小牧市 | 学資金貸与事業(苫小牧市立病院) | ・保証人(2名)が道内に居住していること ・資格取得のために養成課程に修学し、卒業後、直ちに病院に勤務する意思を有する者 ・学資金を受ける際に採用試験とは別に実施する試験に合格した者 | 看護師月額:50,000円 助産師・薬剤師月額:150,000円 ※薬剤師は大学を卒業することが見込まれる年度の前年度から貸付 | 貸付期間の3倍の期間を苫小牧市立病院で勤務した場合 | 可 | |||
| 東胆振 | 苫小牧市 | 看護学生奨学金制度(苫小牧日翔病院) | H20.4 | 看護学生 | 総額:1,800,000円 | 3年勤務 | 否 | ||
| 東胆振 | 苫小牧市 | 玄洋会グループ 奨学金制度 | 准看護師、通信制看護師、正看護師、精神保健福祉士、薬剤師 | 月額;100,000円 | 卒業後、玄洋会グループにおいて常勤で規定の期間(5~9年間)継続して勤務した場合 | ||||
| 東胆振 | 苫小牧市 | 社会医療法人こぶしウトナイ病院奨学金貸与 | H9 | 進学(専門課程看護学科・准看護師から看護師への進学課程【通信教育も含む】)および精神科認定看護師資格・精神科専門看護師資格取得を目指す看護職員 | 月額:50,000円 (但し授業料を上限とする) | 学校を卒業し各種の免許(資格)取得後、当院において看護業務に従事した期間が36ヶ月に達したとき | 否 | ||
| 東胆振 | 苫小牧市 | 看護委託生選考試験(苫小牧東病院) | ・苫小牧看護専門学校の委託生入試制度にて入学し、看護師免許を取得・卒業後、苫小牧東病院へ入職を希望する方 ・苫小牧看護専門学校推薦入試を受験される方 | 年額:600,000円 | 卒業後、当院での就業年数に応じて免除 | 可 | |||
| 東胆振 | 苫小牧市 | 苫小牧澄川病院 奨学金制度 | H26.3 | 看護学校に入学する職員 | 総額:1,200,000円 | 卒業後、3年以上当院に勤務した場合 | 否 | ||
| 東胆振 | 31 | 白老町 | 白老町看護職員養成修学資金貸付 | S47 | 助産師及び看護師又は准看護師 | 助産師及び看護師:月額25,000円 准看護師:月額20,000円 | 修学資金の貸付を受けた者が養成施設を卒業後、助産師、看護師及び准看護師のいずれかの免許を取得し、病院に就職し、3年を超えない期間中において死亡又は傷病のため看護業務を継続することができなくなったときも、貸付金の返還を免除する。 | ||
| 日高 | 32 | 浦河町 | 浦河町医師等修学資金貸付金事業 | H25 | 将来、浦河町内の医療機関で、看護師・准看護師として働く意思のある方で、看護師・准看護師養成所の学生 | 看護師:月5万円 貸付期間は、最短の修業年限に限る。 | 貸付を受けた期間に相当する期間町内の医療機関で従事すること | 一定の条件で可能 | |
| 日高 | 33 | 様似町 | 様似町医療技術者及び保健師等修学資金貸付 | H27 | 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・臨床工学技士・保健師・看護士・准看護士・歯科衛生士・社会福祉士・介護福祉士 | 月額5万円 | 町内で就業し、就業した年数によって免除 (1年につき5分の1を免除し、5年間で全額免除) | 可 | 規程なし |
| 日高 | 34 | えりも町 | えりも町保健師、看護師等奨学資金貸付事業 | H22 | 保健師、看護師、准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者 予算の範囲内で貸付人数に制限なし | 保健師・看護師 月額50,000円以内 准看護婦 月額30,000円以内 | 養成所施設を卒業した日から1年以内に免許を取得し、又は養成施設を卒業した後2年以内に、えりも町の保健師等の業務に従事し、その期間が36月に達した場合は全額免除 | 一部 不可 | 町が設けている別制度の奨学金貸付を受けている場合は不可 |
| 日高 | 35 | 日高町 | 日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 | H24 | 看護師又は准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学・作業療法士、薬剤師、保健師 | 月額7万円以内 | 町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸付を受けて修学した期間に相当する期間に達したとき。 | 可 | 条例規則に記載なし |
| 日高 | 36 | 平取町 | 平取町看護職員奨学資金等支給事業 | H3 | 看護師、准看護師を要請する学校に就学する者 | ・奨学資金(月額) 看護師 73,000円 准看護師47,000円 | 免許取得から3年以内に町の看護業務に就き、引き続き3年間以上従事 | 可 | なし |
| 日高 | 平取町 | 平取町国民健康保険病院看護職員資格取得資金貸付事業 | H26 | 平取町国民健康保険病院に勤務する看護師、准看護師 | 一人60万円を限度 | 資格取得後、継続して3年間勤務 | 可 | なし | |
| 日高 | 37 | 新冠町 | 医療職及び福祉職養成修学資金貸付 | S51 | 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育教諭 【人数の規定なし】 | 月額10万円以内(無利子) | ①養成施設を卒業後、町及び町内福祉施設で医療職等として勤務した場合において、当該勤務した期間が引き続き3年に達したとき。 ②養成施設を卒業後、他の養成施設に在学し貸付を受けた者は、3年に貸付期間を加算した期間に達したとき。 ③医療職等として勤務している期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。 | 可 | 特になし |
| 上川中部 | 38 | 幌加内町 | 幌加内町奨学資金 | S31 | 大学に入学 特定の学芸技能を習得する学校に入学 | 大学 月額 3万円×4年以内 その他 月額 3万円×正規の就 業期間以内 | 町内に居住し町内事業所に勤務する場合 ただし、転出等で要件を満たさなくなった場合については、満たさなくなった月の前月までを返還免除とする。 | 可 | |
| 上川中部 | 39 | 上川町 | 上川町医療職員養成に伴う修学資金 | S48 | 保健師、看護師 | ・月額 3万円以内 ・特別措置(町長が特に必要と認める事情が発生した場合):月5万円を限度として貸付 | 町職員としての在職期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に該当する場合。 ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 | 可 | |
| 上川北部 | 40 | 士別市 | 医療技術職員修学資金貸付事業 | H17 | ①将来、市の医療技術職員として勤務しようと市、特定行為研修を受講しようとする者 ②現在、市に勤務し認定看護師取得または特定行為研修を受講し、以降3年以上しに勤務しようとする者 | ①[保健師・助産師・看護師] 7万円以内/月 [理学療法士、作業療法士、言語聴覚士] 5万円以内/月 ②受講期間・在学期間中1回に限り100万円以内 | ①卒業後1年以内に医療技術職員として市に勤務した場合 ※1年経過ごとに1年間の貸付金に相当する額を返還免除 ②なし | 可 | なし |
| 上川北部 | 41 | 名寄市 | 名寄市立総合病院看護師等学資金 | S37 | 助産師、看護師、薬剤師 | [看護師] 助産師:月額100,000円 看護師:自宅通学=月額40,000円 自宅通学以外=月額70,000円 [薬剤師] 6学年:月額120,000円 5学年:月額110,000円 4学年:月額100,000円 | 卒業後、直ちに看護師(薬剤師)として勤務し、修学資金貸与期間に相当する期間を継続して勤務した場合は返還免除。 修学後病院に勤務したが、公務による災害等のための身心に故障を生じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当して免職したとき。 | 可 | 重複は可能であるが、修学後、本病院に勤務しない場合は全額返還となる。 |
| 上川北部 | 42 | 和寒町 | 和寒町修学資金の貸付 | H28 | 下記の条件に該当する高等学校生徒(定時制を含む)、専門学校生、短期大学生またはこれに準ずる学生及び大学生(大学院生を含む)の中から教育委員会が審査のうえ決定 ①奨学生の保護者等が本町内に住所を有する方 ②向学心が旺盛で学校長の推薦する方 ③経済的理由により修学が困難な方 | 高等学校生:月額1万円 専修学校生:月額1万円 短期大学生:月額2万円 大学生 :月額3万円 | 返還期限内に和寒町に住所を有し、居住している方に対し、償還額の1/2を減免。 | ||
| 上川北部 | 43 | 美深町 | 美深町保健師等修学資金貸付 | H7 | ①保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士 ②介護福祉士 ③准看護師 | ①月額100,000円×在学中 ②月額 80,000円×在学中 ③月額 50,000円×在学中 | ①美深町役場または町内の医療機関・福祉施設に常勤の保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士として勤務し、貸付期間と同等の期間を勤務したとき全額免除する。 ②美深町役場または町内の医療機関・福祉施設に常勤の介護福祉士として勤務し、貸付期間と同等の期間を勤務したとき全額免除する。 ③美深町役場または町内の医療機関・福祉施設に常勤の准看護師として勤務し、貸付期間と同等の期間を勤務したとき全額免除する。 | 可 | 重複は可能であるが、修学後、本町に勤務しない場合は全額返還となる。 |
| 上川北部 | 44 | 音威子府村 | 音威子府村保健師等修学資金貸付事業 | H28 | 保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、栄養士 | 月額 50,000円以内 | 修学資金の貸付を受けた者が、保健師等として村または村内の医療機関等に勤務し、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還を免除することができる。 ただし、1年間に相当する額に満たない償還責務については、当該貸付金の貸付期間を勤務することによるものとする。 | 不可 | |
| 上川北部 | 45 | 中川町 | 中川町保健師等就学資金貸付事業 | H9 | 保健師・看護師等 | 50,000円/月×在学中 | 中川町又は町内の保健医療福祉施設等に3年以上勤務すること | 可 | 特に規定なし |
| 富良野 | 46 | 富良野市 | 富良野市看護職員養成修学資金貸付制度 | H10 | 保健師、助産師、看護師を目指して修学している者 | ①保健師修学資金 在学期間中(1年以内)月額3万円 ②保健師修学資金 在学期間中(1年以内)月額3万円 ③保健師修学資金 在学期間中(3年以内)月額3万円 | 免許取得後、富良野市内の医療機関等(詳細は制度概要に記載)に看護職員として定められた期間従事すると貸付金の償還が免除 | 可 | |
| 富良野 | 47 | 上富良野町 | 上富良野町看護職員等養成奨学金貸付事業 | S37 | 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、放射線技師及び薬剤師 | 月額100,000円(理学療法士、作業療法士及び放射線技師は月額70,000円)×看護学校等を卒業する日の属する月 | 奨学金の貸付を受けた期間以上、看護職員等として上富良野町職員として勤務 | 規定なし | |
| 富良野 | 48 | 南富良野町 | 南富良野町保健師養成奨学資金 | H27 | 修学資金を受けることができる者は、保健師養成施設に在学している者で、将来本庁において保健師の業務に従事しようとする者 | 奨学資金の支給金額は、当該保健師養成施設の在学期間中、月額50,000円以内とする。 奨学資金の支給期間は4年以内とし、第2条に規定する保健師養成施設における正規の修学年数の範囲内とする。 | 奨学資金の支給を受けた者は、保健師養成施設卒業後1月以内に本町に勤務し、奨学資金の支給を受けた期間以上、保健師の業務に従事しなければならない。 奨学資金の支給を受けた期間が2年に満たない場合は、前項に規定する保健師業務に従事する期間は2年以上とする。 | 可 | |
| 留萌 | 49 | 留萌市 | 留萌市看護師等修学資金貸付事業 | H25 | 看護師、准看護師、助産師、理学療法士、作業療法士 | 看護師 :月額50,000円以内 准看護師:月額30,000円以内 助産師 :月額200,000円以内 理学療法士・作業療法士: 月額35,000円以内 | あり | あり | なし |
| 留萌 | 留萌市立病院看護師修学資金貸付事業 | H25 | 看護師を養成する学校または養成所に在学している者であって、将来市立病院において看護師のとして働く意思がある者 | 月額50,000円以内 | 卒業後1年以内に、留萌市立病院で看護師の業務に従事し、在職期間が修学資金の貸付を受けた期間の1.5倍以上の期間(1年未満切上げ)当該業務に従事したとき。 | あり | なし | ||
| 留萌 | 留萌市立病院薬剤師修学資金貸付事業 | ・出身地・居住地制限なし ・6年制薬学部に在学中で、将来、留萌市立病院で薬剤師として働く意思を有する人であれば、何年次生からでも貸付可能 | 月額100,000円以内 | 大学卒業後1年以内に、留萌市立病院で薬剤師の業務に従事し、在職期間が修学資金の貸付を受けた期間の1.5倍以上の期間(※)となる場合 ※1年未満切上げ。3年未満となる場合は3年、6年以上となる場合は6年を上限とする | 可 | なし | |||
| 留萌 | 50 | 増毛町 | 増毛町看護職員養成修学資金貸付事業 | H30 | (対象)看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所の在学者で将来増毛町の看護職員として従事しようとする者 (人数)退職者数を考慮した職員採用計画等に基づき必要に応じ募集 | 正看護師:月額50,000円 准看護師:月額30,000円 | ①卒業後1年以内に増毛町看護職員として就業し、引き続き修学資金を借受した期間と同期間従事した場合。 ②看護業務に従事する期間中に業務上の事由により死亡又は当該業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなった場合。 | 可 | 特になし |
| 留萌 | 51 | 羽幌町 | 羽幌町助産師看護師修学資金貸付事業 | H25 | 助産師及び看護師 | 貸付期間最大6年 (学校の正規の修学期間) 月額50,000円、年額600,000円 | 町内の医療機関に勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達した場合。町内の医療機関に在職中、業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、その業務を継続する事が出来なくなった場合。 | 可 | |
| 留萌 | 52 | 初山別村 | 初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付事業 | H30 | 保健師 【修学資金の貸付け】 文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した保健師養成機関において入学を許可された者又は既に在学している者であつて、将来初山別村の保健師として5年以上従事しようとする者 | 修学資金 480万円(限度額) | 【修学資金】 貸付けを受けた者が養成機関を卒業後1年以内に村の保健師として勤務した者の勤務期間が引き続き5年に達したとき | 可 | 特になし |
| 留萌 | 53 | 天塩町 | 天塩町医療職員養成修学資金貸付事業 | S45 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、保健師、看護師又は準看護師 | 薬剤師:15万円/月 准看護師:5万円/月 上記以外:10万円/月 | 養成施設を卒業した日から3年を経過する日までに当該養成施設卒業の資格に係る医療職の免許を取得し、町の職員として医療業務に従事した場合において、その業務に従事した期間が引き続き5年に達したとき | 可 | |
| 宗谷 | 54 | 稚内市 | 稚内市医療職員修学資金貸付金 | S47 | ①薬剤師②診療放射線技師 ③臨床検査技師④臨床工学技士⑤理学療法士⑥作業療法士 ⑦保健師⑧助産師⑨看護師 | それぞれの医療職により、月額最大6万円~15万円まで貸付 | 卒業後免許を取得し、1年以内に稚内市の医療職員となり、医療業務に従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間 | 可 | |
| 宗谷 | 55 | 幌延町 | 幌延町医療職員養成修学資金貸付 | S40 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で、定められた期間内医療職員となる見込みのもの | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師修学資金:月額5万円 保健師、助産師、看護師修学資金:月額10万円 | 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設そう告業の資格に係る医療職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸し付けを受けて修学した期間に相当する期間に達すること | 可 | なし |
| 宗谷 | 56 | 猿払村 | 猿払村医療等職員養成に伴う修学資金貸付 | S44 | 保健師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、介護福祉士、保育士、社会福祉士、歯科衛生士 | 10万円/月 | 在籍期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する月数に達したとき | 可 | |
| 宗谷 | 猿払村医療等職員養成に伴う修学資金貸付 | S44 | 救急救命士、准看護師 | 5万円/月 | 在籍期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する月数に達したとき | 可 | |||
| 宗谷 | 57 | 浜頓別町 | 看護職員修学資金貸付事業 | S58 | 保健師 助産師、看護師、准看護師 | 月10万円以内 | 町の職員として、在職期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 | 一定の条件で可 | 資格取得後、浜頓別町で勤務する場合のみ可 |
| 宗谷 | 58 | 中頓別町 | 医師及び看護師等の養成事業 (医師及び医療・福祉技術者看護師等の養成に関する条例) | S57 | 看護師、保健師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、その他医療・福祉技術者 | 医療技術者10万円/月 福祉技術者8万円/月 医療・福祉技術者等2万円/月(通信教育) | 養成を受けた期間に相当する期間、中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 上記の中頓別町に勤務しなければならない期間を満たせない場合、養成費用の返還あり。 | ||
| 宗谷 | 59 | 枝幸町 | 枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 | H18 | 保健師、助産師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士,救急救命士人数制限はなし | 【修学資金】社会福祉士、介護福祉士:月額5万円以内、それ以外:月額10万円以内 | 【修学資金】修学資金の貸付を受けた期間に達したとき(3年に満たない場合は3年とする) | 可 | 他の奨学金の償還に対して『奨学金償還支援事業』有 |
| 宗谷 | 60 | 豊富町 | 看護職員人材確保事業 | H25 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 | 月額100,000円 | 町の施設において看護職員として従事した場合免除。従事期間3年以上貸付を受けた期間。 | 可 | |
| 宗谷 | 61 | 礼文町 | 医療技術者等修学資金貸付事業 | S44 | 診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師,准看護師 | 在学期間中月額10万円以内 入学支度金30万円以内(但し、町内高等学校を卒業し、町外専門学校または大学へ進学が決定した者) | 学校または養成所卒業後、1年以内に本町において業務に従事した期間が引続き修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 | 可 | |
| 宗谷 | 62 | 利尻町 | 利尻町医療技術者修学資金貸付事業 | S43 | 診療放射線技師、診療エツクス線技師、歯科技工士、歯科衛生士 保健師、助産師 看護師、准看護師 | 在学期間中 10万円/月 入学支度金 30万円以内 | 養成所を卒業後1年以内(公的医療機関等の都合により勤務できない場合は2年以内)に町内の公的医療機関等に従事し、修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年。 | 可 | なし |
| 宗谷 | 63 | 利尻富士町 | 医療技術者等修学資金貸付 | S45 | 保健師、看護師、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士 | 在学期間中 月額15万円以内 入学支度金 50万円以内 | 養成機関卒業後3年以内に医療技術者等として本町(看護師にあっては、本町又は町長が認める島内医療機関)において業務に従事した場合において、その業務に従事した期間が引き続き貸付期間に達したとき。 | 可 | 要相談 |
| 宗谷 | 医療技術者等修学資金貸付 | S45 | 歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士、救急救命士、保育士 | 在学期間中 月額10万円以内 入学支度金 30万円以内 | 養成機関卒業後3年以内に医療技術者等として本町(看護師にあっては、本町又は町長が認める島内医療機関)において業務に従事した場合において、その業務に従事した期間が引き続き貸付期間に達したとき。 | 可 | 要相談 | ||
| 北網 | 64 | 斜里町 | 斜里町奨学金 | S43 R6 | 専修学校(看護師・保健師・助産師)、短期大学(薬剤師・看護師・保健師・助産師) 大学・大学院(医師・薬剤師・保健師・助産師) ※この条例は医学生も含みます | 月額80,000円以内 | ・疾病や災害その他の特別の事由により奨学金の返還期間中に返還の見込みがない場合、また期限後なおその事由が継続し事情やむを得ないと認めるときは奨学金の返還を猶予又は免除することができる。 ・斜里町に就職した専門職が奨学金を返済するために要した費用を補助する。 (町専門職奨学金返済支援事業) | 特に規定なし | |
| 北網 | 65 | 北見市 | 北見市看護師等修学資金貸付事業 | H25 | (1)日本国籍を有する者、あるいは関係法令で永住在留の証明を有する外国人住民であること。 (2)本市に住所を有すること又は本市周辺の市町村に住所を有すること。 (3)看護専門学校に在学している学生であること。 (4)経済的な理由により修学することが困難なこと。 【看護学科】10名(新規申請分) | 【看護学科】年額60万円以内×3年以内(無利子) | なし | 可 | なし |
| 遠紋 | 66 | 紋別市 | 医療従事者養成確保事業 | H20 | 看護学生6名程度 | 看護師:月額50,000円以内 (ただし通信制の場合、月額20,000円以内) 准看護師:月額25,000円以内 | 卒業後3年間以上、市内の医療機関で業務に従事すること | 可 | |
| 遠紋 | 67 | 遠軽町 | 遠軽町奨学資金貸付事業 | H17 | 遠軽町に住所を有する者の子弟であり、高等学校以上の学校又は専修学校に在学する者。 毎年度基金額の範囲内 | 【高校】月額1万円 【専修学校】月額3万2千円 【大学】4万4千円 | 貸付期間が終了する月の翌月から起算して2年以内に、医師又は看護師として町内の医療機関に勤務し、引き続き3年以上経過した場合 | 可 | 特になし |
| 遠紋 | 68 | 滝上町 | 滝上町保健医療関係職員修学資金 | S49 | 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・保健師・看護師 | 貸付期間は正規の修学期間内とし、貸付金額は月額100,000円以内とする。ただし、修学資金総額は4,800,000円を超えないものとする。 | 養成施設を卒業後3か月以内に町の職員となり、かつ、保健医療関係職員として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。 | 特に なし | 特になし |
| 遠紋 | 看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する修学資金 | H28 | 准看護師の免許を有する者で、滝上町国民健康保険病院職員として在職または在職予定の者 | 貸付期間は養成施設の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額50,000円以内とする。 | 養成施設を卒業し、滝上町国保病院に在職または引続き在職し、看護師として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。 | 特に なし | 特になし | ||
| 遠紋 | 69 | 興部町 | 興部町保健医療職員修学資金貸付事業 | S38 | 職種:薬剤師、診療エックス線技師、理学療法士、保健師、看護師 人数:予算の範囲内における対象となる人数 | 看護師 月額70,000円以内 准看護師 月額50,000円以内 それ以外 月額80,000円以内 | 養成施設卒業後2ヶ月以内に本町職員として勤務し、その業務に従事した期間が引き続き3年に到達したとき。 | 可 | 特になし |
| 遠紋 | 70 | 雄武町 | 雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金 | S47 | 薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師 | 8万円/月以内×8年以内 | 当町の職員として勤務した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき | 可 | なし |
| 十勝 | 71 | 士幌町 | 士幌町看護職員等奨学金返済支援 | 45383 | 看護師・介護士・保育教諭 | 年最大24万円~36万円×10年(対象に応じた額) | 返済支援。町内に1年間継続して勤務した場合。 | ||
| 十勝 | 72 | 更別村 | 更別村看護職員養成修学資金貸付事業 | S42 | 保健師・看護師 | 月額50,000円 | ① 免許取得後にすみやかに村内において看護業務に従事した場合において、看護業務に従事した期間が引き続き5年に達したとき。 ② 業務上の死亡、または当該業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなったとき | 可 | |
| 十勝 | 73 | 広尾町 | 広尾町医療技術者等就学資金貸付制度 | R5 | 保健師・看護師 | 月額10万円以内×修学期間 | 貸付期間の1.5倍の期間、役場又は町内の医療機関等に従事した場合 | 可 | |
| 十勝 | 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院看護師奨学金貸与制度 | R1 | 看護師 | 月額10万円以内×修学期間 | 貸付期間の1.5倍の期間、広尾町国民健康保険病院に従事した場合 | ||||
| 十勝 | 74 | 本別町 | 本別町医療職員養成修学資金貸付 | R1 | 保健師、助産師、看護師、その他医療技術職 | 月額10万円以内 | 貸付期間の1.5倍の期間本町の医療職員として医療業務に従事した場合 | 可 | |
| 十勝 | 75 | 足寄町 | 足寄町医師等修学資金貸付事業 | H19 | 看護師・保健師 等として、将来足寄町に勤務しようとする方 | 月額100,000円以内 | 看護師・保健師:免許取得又は卒業後看護師として貸付を受けた期間の1.5倍の相当期間在職したとき全額免除外一部免除規定あり。 | 可 | 無 |
| 十勝 | 76 | 陸別町 | 医療介護技術職員養成修学資金貸付 | H9 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士 | 月額8万円以内 | 資格取得後、貸付期間以上、町内の施設に勤務 | ||
| 十勝 | 医療介護技術職員養成修学資金貸付 | H9 | 准看護師 | 月額5万円以内 | 資格取得後、貸付期間以上、町内の施設に勤務 |