07市町村における地域医療の確保に関する事業等調査結果(R8.2).xlsx
<html>【設問3】市町村において、<u>医師や看護師、薬剤師等の医療従事者を目指す</u><b><u>「学生」</u></b><u>を対象</u>とした、 修学資金(奨学金)貸付事業について </html>
(1)医師 ※一覧に記載の内容は、内容のごく一部を記したものです。詳細は、各自治体にお問い合わせください。
検索用 (二次医療圏) 市町村名 事業名 事業開始(予定)年度 貸付対象 取組内容 道など他の奨学金との重複貸付
貸付金額 返還免除要件 可否 条件等
南渡島 1 松前町 松前町医療従事者養成修学資金貸付事業 H11 医師・歯科医師 月額180,000円以内 松前町内で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき 町長が特別の事情を認めた場合のみ
南渡島 松前町立病院事業医療技術職就学資金 H19 医師・歯科医師 医師月額200,000円以内、歯科医師月額180,000円以内 町立松前病院で医療に従事した場合において、従事した期間が貸付を受けて就学した期間の1.5倍に相当する期間に達したとき
南渡島 2 福島町 福島町小笠原実奨学金基金 H14 専修学校又は各種学校のうち、福祉・医療分野の学校に在学する福島町民の子弟 月額20,000円×正規の修学期間 無し
南檜山 3 上ノ国町 上ノ国町医療従事者養成支援事業 H27 医学部生 月額150,000円以内×6年以内 医師免許を取得した後、10年以内に医師として町内の医療機関に勤務し、その後の期間が修学資金の貸し付けを受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合。
南檜山 4 厚沢部町 厚沢部町奨学資金貸付事業 S35 厚沢部町内に在住する者の子弟で、各年度の4月に在学する者、経済困難な者         医学部・歯学部・薬学部・獣医学部・・・・若干名 医学部・歯学部  月額20万円 薬学部・獣医学部 月額10万円 死亡、傷病その他やむを得ない理由のため、貸付金の償還が不可能であると認められるとき
南檜山 5 奥尻町 奥尻町医師修学資金貸付 S59 医師 10万円/月以内 (貸付期間10年以内) 修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間、町職員として勤務
北渡島檜山 6 せたな町 せたな町医療職等奨学資金貸付 H17 医師 月額200,000円以内 借り受けた期間に相当する期間、業務に従事 不可 他の市町村からの本条例と同じ条件で借り入れしている場合、他の市町村からの奨学資金を返還する必要がありますが、返還に必要な奨学資金についても在学期間に遡及して貸付することができる。
後志 7 島牧村 島牧村医療福祉職等養成奨学金貸付 H23 大学医学部・大学院の医療研究科に在学する学生、臨床研修を受けている者 月10万円以内 医療職として島牧村に奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付期間が3年に満たない場合は、3年。
後志 8 寿都町 寿都町医療従事者等奨学資金貸付事業 H27 医師 10万円/月以内 当該養成施設を卒業資格とする免許を取得後、5年以内に町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。 不可
中空知 9 芦別市 芦別市医師修学資金貸与制度(所管~市立芦別病院) H23 医学生・0人 (※平成31年度の新規募集はなし。) 月額30万円以内×入学から卒業までの正規の修業期間+入学金相当額(100万円以内) 貸与を受けた期間と同じ期間、医師として市立芦別病院に従事 右記のとおり 条例・規則には重複貸付に関する制限規定はなく、重複貸付の事実を把握できない場合が多い。しかし、当院の貸与制度が市立芦別病院への従事を前提としているため、重複する奨学金側に将来の勤務義務の条件がある場合は物理的に不可能だと思われる。
北空知 10 深川市 深川市医師養成修学資金貸付 H27 旭川医科大学医学部医学科の在学生又は卒業生 月額 5万円 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する年度末までに国家試験に合格し、当該国家試験に合格した日の属する月の翌月から初期臨床研修については、市立病院又は大学病院の研修プログラムに沿って2年、後期臨床研修については、大学病院のプログラムに沿って、初期臨床研修終了後5年以内に2年以上研修したとき。 一定の条件で可 北海道、旭川医科大学が貸付ける修学資金及び臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金との併用は可
日高 11 浦河町 浦河町医師等修学資金貸付金事業 H25 将来、浦河町内の医療機関で、医師として働く意思のある方で、大学医学部の学生 医学生:月20万円 貸付期間は、最短の修業年限に限る。 貸付を受けた期間に相当する期間町内の医療機関で従事すること 一定の条件で可 卒業後に勤務の義務を課せられているものでなければ他の奨学金を利用していても申込みできます
日高 12 様似町 様似町医療技術者及び保健師等修学資金貸付 H27 医師・歯科医師 人数に制限なし 医師・・・月20万円以内 町内で就業し、就業した年数によって免除                                             (1年につき5分の1を免除し、5年間で全額免除) 規程なし
日高 13 日高町 日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 H24 医学生 毎年度予算範囲内により決定 月額20万円以内 町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸付を受けて修学した期間に相当する期間に達したとき。 条例規則に記載なし
日高 14 新ひだか町 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付事業 H24 医師、歯科医師 15万円/月以内 (6年以内で正規の修学年数を限度とする) 医師等の免許を取得し、臨床研修を終了した後(専門医の資格を有するための研修等で町長が必要と認める場合は、その研修を終了した後)1年以内に町内医療機関に勤務し、貸付期間に相当する期間を勤務したとき 特になし
上川中部 15 幌加内町 幌加内町奨学資金貸付事業 S31 医師 医大 月額12万円以内×6年以内 町内に移住し町内事業所に勤務する場合 ただし、転職等で要件を満たさなくなった場合については、満たさなくなった月の前月までを返還免除とする
上川中部 16 上川町 上川町医療職員養成に伴う修学資金 S48 医師 貸付期間:10年以内 ①医学部在学中の者:10万円/月以内 ②大学院在学中及び臨床研修を行っている者:20万円/月以内 町職員としての在職期間が貸付を受けた期間に相当する期間に該当する場合。 ただし、貸付を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。
上川北部 17 士別市 病院医師修学投資金貸付 H21 将来医師として士別市立病院の業務に従事しようとする大学・大学院在学中または臨床医研修を実施している者 [大学生]6年以内 30万円/月 [大学院]4年以内 30万円/月 [臨床医研修]2年以内 25万円/月、または30万円/月 [大学生]臨床研修または専攻医研修を修了後、1年以内に市立病院の業務に従事し、その従事する期間が貸付期間と同じ期間に達したとき [大学院]大学院の課程を修了した後、8年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき [臨床医研修]臨床研修を修了した後、6年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき
上川北部 18 和寒町 和寒町奨学資金の貸付 H28 下記の条件に該当する校等学校生徒(定時制を含む)、専門学校生、短期大学生またはこれに準ずる学生及び大学生(大学院生を含む)の中から教育委員会が審査のうえ決定 ①奨学生の保護者等が本町内に住所を有する方 ②向学心が旺盛で学校長の推薦する方 ③経済的理由により修学が困難な方 大学生  :月額3万円 ①返還期限内に和寒町に住所を有し、居住している方に対し、償還額の1/2を減免。 ②医師免許取得者で返納期限内に和寒町に住所を結志、居住している方、また 、和寒町にある事業所で常勤医師として就労している方に対し、償還額を全額減免
富良野 19 富良野市 富良野市医師養成確保修学資金貸付事業 H26 旭川医科大学の医学生 月額5万円×6年以内 貸し付け条件として、富良野市が指定する医療機関で、初期臨床研修を2年、後期臨床研修を2年以上の研修が必要
留萌 20 留萌市 留萌市立病院医師修学資金貸付事業 H30 医師 入学料に相当する額、授業料に相当する額、月額12万円以内 あり なし なし
宗谷 21 幌延町 幌延町医療職員養成修学資金貸付 S40 医師を養成する学校に在学する者で、定められた期間内に医療職員となったもの又は当該期間内に町の職員となる見込みのもの 医師修学資金:月額100,000円 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設そう告業の資格に係る医療職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸し付けを受けて修学した期間に相当する期間に達すること なし
宗谷 22 猿払村 猿払村医療等職員養成に伴う修学資金貸付 S44 臨床研修医師、医学部医学科 臨床研修医師 20万円/月 医学部医学科 10万円/月 在籍期間が修学資金の貸付を受けた期間に相当する月数に達したとき
宗谷 23 中頓別町 医師及び看護師等の養成事業(医師及び医療・福祉技術者看護師等の養成に関する条例) S57 医師 15万円/月 養成を受けた期間に相当する期間、中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。 上記の中頓別町に勤務しなければならない期間を満たせない場合、養成費用の返還あり。
宗谷 24 枝幸町 枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 H18 医師、歯科医師 人数制限はなし 修学資金   月額15万円 入学支度金  50万円以内 教材購入資金 100万円以内      修学資金~貸付を受けた期間町内で従事したとき       入学支度金、教材購入資金は償還                          他の奨学金の償還に対して『奨学金償還支援事業』有
宗谷 25 礼文町 医療技術者等修学資金貸付事業 S44 医師、歯科医師 在学期間中  月額15万円以内 入学支度金  50万円以内 教材購入資金 100万円以内 医師免許取得後、5年以内に医師として本町において医療に従事した期間が引続き修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。
宗谷 26 利尻町 利尻町医療技術者修学資金貸付事業 S43 医師、歯科医師 在学期間中 15万円/月以内 入学仕度金 50万円/月以内 教材購入費 100万円/月以内 医師免許取得後及び臨床研修終了後1年以内(公的医療機関等の都合により勤務できない場合は2年以内)に町内の公的医療機関等の医師又は歯科医師として勤務し、かつ、引続く在職期間が5年に達したとき。 なし
宗谷 27 利尻富士町 医療技術者等修学資金貸付 S45 医師、歯科医師 在学期間中 月額20万円以内 入学仕度金 50万円以内 教材購入資金 100万円以内(在学3年目に属する年度の4月末に貸付) 大学の医学部又は歯学部を卒業した日から1年以内に医師又は歯科医師の免許を取得し、当該免許の取得後5年以内に医師又は歯科医師として本町において医療に従事した場合において、その医療に従事した期間が引き続き3年に達したとき。 要相談
北網 28 斜里町 医学生修学資金貸付 H19 大学生(大学生修学資金) 大学院生(大学院生修学資金) 研修医(研修医修学資金) 月額250,000円以内 大学生、大学院生、研修医が(修学資金・臨床研修)を終了した日の属する月の翌月から起算して貸付を受けた期間の2倍に相当する期間を経過するまでの間に、医師として斜里国保病院の業務に従事したとき。 特に規定なし
北網 29 北見市 北見市医師修学資金貸付事業 H29 ・大学の医学課程に在学、または初期臨床研修を受けていること ・将来医師として北見市内で勤務または開業することを目標としていること 大学生又は初期臨床研修医 計2人(新規申請分) 月額15万円以内 【大学生修学資金】6年以内 【研修資金】2年以内 貸付期間に相当する期間、北見市内で医師として勤務等を行った場合は全額免除 (貸付期間の1/2以上の期間、勤務等をした場合は段階的に免除) 不可 将来の勤務等を条件とする同種の資金等貸付制度との併用は不可 (勤務等を条件としない奨学金等は併用可)
遠紋 30 遠軽町 遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付事業 H28 旭川医科大学医学部医学科の在学生、各学年2名程度 月額5万円 医師国家試験合格後、遠軽町が指定する医療機関で、初期臨床研修を2年、後期臨床研修を2年以上受けることを要件に、修学資金の返還を全額免除する。 一定の条件で可 北海道、旭川医科大学、遠軽町内の医療機関が貸し付ける修学資金及び初期臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金以外は不可
遠紋 31 滝上町 滝上町保健医療関係職員修学資金貸付事業 S49 将来薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師又は看護師(以下「保健医療関係職員」という。)となり、滝上町の職員として勤務しようとする者 修学資金の貸付期間は養成施設の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額100,000円以内とする。ただし、修学資金の総額は4,800,000円を超えないものとする。 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、貸付金の返還の債務を免除するものとする。 (1) 養成施設を卒業後3カ月以内に町の職員となり、かつ、引続き在職した場合において、その在職期間のうち保健医療関係職員として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。 (2) 前号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する身心の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなつたとき。 2 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1カ月未満の期間があるときは、これを1カ月として計算する。ただし、在職期間中に休職若しくは停職の期間があるときは当該期間は控除するものとする。 この条例以外の制度により奨学資金の貸付を受けていた者が、町の保健医療関係職員となった場合、貸付を受けた奨学資金の債務残高全額を貸付することができる(以下「特例貸付金」という。)。ただし、特例貸付金の上限は、4,800,000円とする。
遠紋 32 雄武町 雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金 S47 医師 8万円/月以内×8年以内 当町の職員として勤務した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき 重複 可能 なし
十勝 33 士幌町 士幌町医師修学資金貸付 H12 医学部生等 月額150,000円×10年以内 士幌町国民健康保険病院で修学終了後に医師として3年以上在職
十勝 34 本別町 本別町医療職員養成修学資金貸付 R1 保健師、助産師、看護師、その他医療技術職 月額10万円以内 貸付期間の1.5倍の期間本町の医療職員として医療業務に従事した場合
十勝 35 足寄町 足寄町医師等修学資金貸付事業 H19 大学において医学を専攻し、将来足寄町に医師として勤務しようとする方 月額200,000円以内 医師:医師免許取得後18年以内に医師として貸付を受けた期間在籍したとき全額免除外一部免除規定あり。
十勝 36 浦幌町 浦幌町医療技術者等就学資金貸付事業 H15 医師 月額70,000円 6年以内 町内の医療機関で医療業務に従事する場合。 死亡、災害疾病等のやむを得ない理由で貸付金の償還ができない場合。
釧路 37 釧路市 釧路市保健医療従事者修学資金 H17 医学生 ※人数制限なし 月額100,000円 卒業後、3年目もしくは4年目に当院に医師として従事したとき、卒業後10年以内の期間において、貸与を受けた期間に達するまで。
釧路 38 標茶町 標茶町育英資金貸付事業 S50 医学生 (私 立)月80,000円以内 (国公立)月50,000円以内 卒業後5年以内に標茶町に居住し、標茶町で医師として5年間就業した場合など
釧路 39 弟子屈町 弟子屈町医師、看護師等修学資金貸付 H4 医師及び歯科医師に予算の範囲内で行う。 月額10万円以内 卒業後1年以内に、町内医療機関等に医師として勤務等し、その在職期間が貸付を受けた期間と同じ月数に12月を加算した月数に達したときに貸付金を免除する。 なし
根室 40 根室市 根室市医師、医療従事者及び介護従事者修学資金貸付金 H24 医師、研修医 医学生、研修医 月額30万円以内 医師~医師免許取得後、10年以内に市内開業医等として従事し、その従事した期間が修学資金の貸付を受けた期間に達したとき。 他の市町村が実施する貸付金との併用は不可。
根室 41 別海町 別海町奨学資金支給 S44 医師、歯科医師 (1)医師 月額20万円以内 (2)歯科医師 月額10万円以内 卒業後5年以上本町の公的機関並びに町内の保険医療機関及び介護保険事業所に就職する
根室 42 羅臼町 羅臼町医療技術者等就学資金 H28 医師(人数制限なし) 20万円/月 3年以上 町の公的医療機関に勤務。(臨床研修後)
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