| 【回答一覧】 (4)市町村において、独自に取り組んでいる地域医療を支える取組等について | |||||
| 6.医療従事者に対する貸付金、給付金等 | |||||
| 検索用 (二次医療圏) | № | 市町村名 | 事業名 | 事業開始(予定)年度 | 事業内容 |
| 南渡島 | 1 | 木古内町 | 病院広報紙発行・ホームページ掲載 | H22 | 住民向け広報紙を発行し、病院内の活動等をPRしている。ホームページでは多岐にわたっての案内、医療職員の募集を掲載している。 |
| 南渡島 | 2 | 森町 | 医師募集 | ||
| 南檜山 | 3 | 江差町 | 道立江差病院医師確保対策 | H25 | 道立江差病院における医師の確保、資質向上及び医療の充実を図り、過疎地域の医療確保と将来にわたり過疎地域の自立促進に資することを目的に、道立江差病院に勤務する医師に対し、医療研究に必要な資金を貸与する。 |
| 北渡島檜山 | 4 | せたな町 | せたな町医師確保対策の措置に関する条例 | H27 | 他の市町村及び公益財団法人等から奨学又は修学資金の貸付を受けた者で、本町に有意な医師であると判断される場合には、公的貸付団体へ一括返還に必要な資金を貸与することができる。 |
| 後志 | 5 | 島牧村 | 島牧村医療福祉職等養成奨学金貸付 | ー | 医療福祉職等が村の職員になったとき、この条例以外の制度により貸付けを受けた修学資金の全額を貸付けし、従事した期間が5年に達したとき、償還の債務を免除することこができる。 |
| 中空知 | 6 | 芦別市 | 市立芦別病院医師就業支援金貸与条例 (所管~市立芦別病院) | R5 | 当院に医師として従事を開始するに当たり必要な資金として就業支援金を貸与する。 |
| 中空知 | 市立芦別病院看護師就業支援金貸与条例 (所管~市立芦別病院) | H24 | 当院に看護師として従事を開始するに当たり必要な資金として就業支援金を貸与する。 | ||
| 中空知 | 7 | 浦臼町 | 浦臼町開業医保証融資 | H7 | 開業医経営の安定充実を図るため、金融機関に対して町費を預託し、融資を行う事業。 |
| 日高 | 8 | 様似町 | 様似町医療技術者及び保健師等就業資金貸付 | H27 | 町内で就職した医師及び医療技術者へ対し、修学資金貸付額の1年分を上限として貸付(医師 240万円以内 医師以外 60万円以内) 5年間町内で就業すると償還免除 ただし、修学資金との併用不可 |
| 日高 | 9 | 日高町 | 日高町医療技術者等修学就業資金貸付制度 | H24 | 町職員として採用されることが内定し、他市町村から転入する医療技術者に対し就業資金を貸付する。 |
| 日高 | 10 | 新ひだか町 | 新ひだか町医師研究研修資金貸付事業 | H25 | 将来、町内の医療機関等に勤務しようとする医師に対し、医療技術向上のため国外の医療機関等において研究研修するための資金を貸付する。 |
| 日高 | 新ひだか町医療・福祉人材確保事業補助金 | R7 | 町内の医療・福祉人材の確保・定着を目的に、3種類の補助金制度を実施しています。各補助金は町と事業者が費用を1/2ずつ負担し、対象者を支援します。 ①人材確保対策補助金:養成施設で資格を取得し、町内関係機関で就労する方に、修学期間に応じた支援をします。 【補助額】修学期間(月)×最大3万円 ②奨学金返還支援補助金:奨学金を利用して養成施設で学び、町内関係機関で就労する方の返還を支援します。 【補助額】返還額×返還期間(年) ③就職準備支援補助金:新たに新ひだか町に転入し、関係機関で就労する方の引越し・新生活の準備費用を支援します。 【補助額】最大20万円(1回限り) | ||
| 上川中部 | 11 | 美瑛町 | 美瑛町奨学金返還支援事業補助金 | R4 | 美瑛町内への定住者(医療従事者の限定しない)に対し、奨学金の返還にかかる経費の一部を助成 |
| 上川北部 | 12 | 士別市 | 医師就業支度金貸付事業 | H31 | 医師の資格を有し、士別市立病院に勤務しようとする者に対し、就業支度金(500万円以内)を貸し付ける。病院の医師として引き続き3年間業務に従事した時は支度金の返還の債務を免除する。 |
| 上川北部 | 看護師研究資金貸付事業 | H26 | 士別市立病院の看護師としてその業務に従事しようとする者に対し、当該業務に係る研究に要する資金(80万円以内)を貸し付ける。 [貸付対象] ①市外の医療機関において看護師として業務に従事する者 ②病院事業管理者が特に認める者のうち、看護師として業務に従事する者 | ||
| 上川北部 | 医療職職員に対する独自の特殊勤務手当の支給 | ー | 医師及び看護職員(コメディカル含む)の処遇改善に向けた病院独自での特殊勤務手当支給 | ||
| 上川北部 | 会計年度任用職員初任給の年齢加算実施 | ー | 会計年度任用職員については、本来任用時の初任給が一律となるところではあるが、人材確保の観点から自治体独自での初任給年齢加算を実施 | ||
| 上川北部 | 単身赴任手当 | - | やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、適用の直前の住居から勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。月額3万円+職員の住居と配偶者の住居が100キロメートル以上の場合7万円を超えない範囲内で、交通距離の区分に応じて定める額を加算する。 | ||
| 上川北部 | 13 | 名寄市 | 名寄市立総合病院認定看護師取得者助成制度 | 必要と認められる分野の認定看護師資格を取得するための要請研修所への入学が認められた職員に対し、授業料、実習料、旅費等、研修受講に要する経費の一部を助成する | |
| 上川北部 | 名寄市立総合病院薬剤師奨学金返済支援助成制度 | R7 | 名寄市立総合病院で働く若手薬剤師(35歳未満)に対し、在学中に借り入れた奨学金の返済にかかる費用の一部を助成する | ||
| 上川北部 | 名寄市病院事業職員自主研修助成制度 | R7 | 公務扱いとならない研修会等への参加費、開催費の一部を助成し、職員の自己研鑽の促進、モチベーションの向上、病院事業全体のサービス品質向上を図る | ||
| 上川北部 | 14 | 美深町 | 就業一時金貸付事業 | H28 | 保健師・看護師・准看護師・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士として美深町または町内の医療機関・福祉施設に常勤職員として勤務する方(50歳未満)に対し貸付を行う。貸付金額は、60万円(町外居住者は30万円)。勤務年数が3年を経過したとき返済免除となる。 |
| 上川北部 | 15 | 音威子府村 | 医療従事者給付金 | S50 | 看護師 30,000円/月 准看護師 20,000円/月 放射線技師等 30,000円/月 |
| 上川北部 | 16 | 中川町 | 中川町立診療所看護師就業支度金貸付 | H22 | 中川町立診療所に勤務しようとする看護師・准看護師(新卒・貸付歴のあるものを除く) 貸付限度額:1,000,000円/人 返還要件:有 |
| 上川北部 | 保健師採用時の基本給の増額 | R5 | 新規採用者の処遇改善 | ||
| 留萌 | 17 | 増毛町 | 増毛町看護職員就労奨励金 | H29 | 正看護師又は准看護師の有資格者で新たに増毛町看護職員として1年以上勤務しようとする者に対し就労奨励金を貸付又は交付する。 【勤務(予定)期間及び貸付(交付)金額】 1年 看護師300,000円 准看護師 200,000円 2年 看護師600,000円 准看護師 400,000円 3年 看護師 1,000,000円 准看護師 700,000円 ※貸付の場合、勤務予定期間満了後、引き続き勤務している場合は全額返済免除。 |
| 留萌 | 18 | 羽幌町 | 医師・診療看護師研究資金等貸付金 | H22 | 道立病院、診療所の医師、診療看護師に対する研究資金及び就業支度金の貸付。 |
| 留萌 | 19 | 初山別村 | 初山別村保健師修学資金及び就業資金貸付事業 | H30 | 【就業資金】 現に保健師の免許を有しており、他の市町村から初山別村に転入し引き続き5年以上従事しようとする者で、かつ、この条例に基づく修学資金の貸付けを受けたことがない者に限度額240万円として貸付を行う。 |
| 留萌 | 20 | 遠別町 | 看護師就労奨励金条例 | H23 | 看護師及び准看護師で新たに診療所に1年以上勤務した者へ3年終了まで毎年奨励金を交付。 |
| 留萌 | 21 | 天塩町 | 天塩町立国民健康保険病院医療技術者就労奨励金事業 | H23 | 新たに1年以上勤務しようとする医療技術者に就労奨励金を貸付又は交付。 准看護師~1年勤務20万円、2年勤務40万円、3年勤務70万円 それ以外の職種~1年勤務30万円、2年勤務60万円、3年勤務100万円 |
| 宗谷 | 22 | 幌延町 | 幌延町医療職員養成修学資金貸付 | S40 | 町の施設で就業しようとする者に対し貸付する。 |
| 宗谷 | 23 | 浜頓別町 | 浜頓別町国民健康保険病院医療技術者就業時一時金貸付事業 | R4 | 【就業時一時金】浜頓別町国民健康保険病院において、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師として従事しようとする満50歳未満の者に対し100万円(薬剤師は200万円)の貸付けを行う制度 【免除】継続して3年間従事した場合 【就業奨励金】就業時一時金の貸付けを受けた者が、勤続し、定住した場合は、1世帯当たり病院に勤務した日から起算して5年後の日以降に50万円、10年後の日以降に50万円を支給 |
| 宗谷 | 24 | 枝幸町 | 枝幸町医療技術者等修学資金及び就業時一時金貸付事業 | H18 | 【就業時一時金】枝幸町に医療従事者として勤務する者に対し貸付を行う制度。 薬剤師300万円以内、看護師、保健師、臨床検査技師等200万円以内、准看護師、社会福祉士100万円以内(ただし、助産師、介護福祉士は制度なし) 【免除】継続して3年間従事したとき |
| 宗谷 | 25 | 豊富町 | 看護職員人材確保事業(就業準備金) | H25 | 町に施設で3年以上看護職員として勤務しようとする者に対し、600千円以内の額の就業準備金を貸付することができる。3年以上の勤務で償還免除。 |
| 宗谷 | 特例貸付金 | H28 | 町の制度以外の修学資金の貸付を受けた看護職員等が町の職員となったときは、480万円を上限として貸付することができる。3年以上貸付期間の勤務により償還免除とする。 | ||
| 宗谷 | 26 | 礼文町 | 医療技術者就業支援金貸与 | H22 | 礼文町に医療技術者として就業しようとする者に対し、支援金を貸与することにより診療所における医療技術者不足の解消(免除規定あり)(平成29年度までは船泊診療所勤務限定)。 |
| 宗谷 | 27 | 利尻町 | 就労奨励金貸付事業 【対象】島外在中の助産師、保健師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床工学士、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士等の有資格者で、新たに1年以上勤務しようとする者で、組合長が認めた者。 【貸付金額等】勤務予定期間が3年の者100万円(※年齢50歳以上は1/2) | ||
| 宗谷 | 28 | 利尻富士町 | 利尻富士町医療技術者等職員就労奨励金交付事業 | H29 | 当町職員として勤務した医療技術者等に対し就労奨励金を交付 交付対象:修学資金条例による貸付を受けていない者 交付金額:勤務期間が1年終了するごとに下記の額を交付する。(3年間交付) 医師、歯科医師 150万円、150万円、200万円(計500万円) 保健師、看護師等 30万円、30万円、40万円(計100万円) 歯科衛生士、介護福祉士等 15万円、15万円、20万円(計50万円) (50歳以上の者は1/2) |
| 北網 | 29 | 網走市 | 看護師復職支援事業 | R6 | 不足する看護人材の確保を図るため、看護職として復職する者に対し、網走市看護師復職支援金を交付するもの。 |
| 北網 | 30 | 斜里町 | 斜里町医学生修学資金貸付制度 | H19 | 医師の確保を図ることを目的とし、将来医師として斜里町国民健康保険病院において地域医療の業務に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸し付ける。 |
| 北網 | 31 | 清里町 | 福祉医療従事者人材確保事業 | H20 | 町内で福祉医療事業を行う事業者の従事者を確保するため、新卒雇用者や新卒雇用者を継続して雇用する者に対して補助。 |
| 北網 | 清里町資格職職員確保支援事業 | R4 | 資格職を確保するため及び就労後の生活支援ため、就労準備資金や赴任手当、奨学金返済支援を清里町役場に就職した資格職に対して補助。 | ||
| 北網 | 32 | 小清水町 | 小清水町奨学金返還支援事業 | R5 | 奨学金の貸与を受け就学した方が町内に転入し、特定の資格者(医療・福祉・介護・保育・幼児教育)として町内の事業所に就労した際に、奨学金返還の一部を助成する。 |
| 北網 | 33 | 美幌町 | 医療従事者就業支援等事業 | H25 | 医療従事者(看護師・薬剤師・理学療法士・歯科衛生士等)が町内の医療機関等に就職した場合に就業支援補助、住宅準備補助を行う。 |
| 遠紋 | 34 | 滝上町 | 看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する修学資金 | H28 | 【貸付対象】 保健師助産師看護師法による准看護師の免許を有する者で、診療所職員として在職または在職予定の者に対して貸与する。 【貸付金額】 貸付期間は養成施設の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額50,000円以内とする。 【返還免除要件】 養成施設を卒業し、滝上町国民健康保険診療所に在職または引続き在職し、看護師として勤務した期間が、奨学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。 |
| 遠紋 | 35 | 興部町 | 保健医療職員就学資金貸付 | S52 | 【貸付資格】 薬剤師法、医療放射線技師及び診療エックス線技師法、理学療法士法、保健師助産師看護師法に基づく養成施設に入学または進学する者で修学後本町職員として勤務する者。 【修学資金】 修学資金の額は月額80,000円以内とする。 【償還の免除】 保健医療職員養成施設卒業後、2カ月以内に本町職員として勤務しその業務に従事した期間が引続き3年に達したとき。 |
| 遠紋 | 36 | 雄武町 | 設問3-2に記載 | ||
| 十勝 | 37 | 新得町 | 保健、医療、福祉資金貸付 | - | 1件につき3千万円以内の資金の無利子貸付を行う(これに加え、19床の入院病床を運営する診療所には5千万円以内の資金を無利子貸付できる)。 |
| 十勝 | 38 | 大樹町 | 看護師就業支援金貸与 | H23 | 当院に新たに就業する正看護師に対して就業支援金を貸与し、3年以上従事した場合は支援金返還を免除する。 |
| 根室 | 39 | 根室市 | 就業準備助成金 | R5 | 看護師、准看護師、助産師で市内医療機関に就職した者1名につき30万円を支給 |
| 根室 | 40 | 中標津町 | 看護職員等確保対策貸付金 | H22 | ・目的の学校を卒業し、一定の年限を定めて町の指定する業務に従事することを誓約した者に対し、就業支援資金、住宅準備資金、移転資金の貸し付けを行う |
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