北海道電子自治体共同システム 北海道電子申請サービス

北海道と道内の市町村(一部を除く)への申請や申請用紙のダウンロードを行うことができます。

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利用規約

(目的)

第1条 本規約は、サービス提供団体が所管する共同システムの利用にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1)協議会 電子自治体の実現に向け、北海道及び道内市町村が協力して効率的・効果的に共同アウトソーシング事業を推進することを目的として設立された北海道電子自治体共同運営協議会をいう
  2. (2)共同システム 協議会に参加する団体が共同で運営する北海道電子自治体共同システムをいう
  3. (3)サービス 共同システムを構成する総合窓口システム、電子申請システム等が提供する機能の総称をいう
  4. (4)サービス提供団体 協議会に参加して共同システムを運営し、一部又は全てのサービスを提供する地方公共団体をいう
  5. (5)電子申請等 共同システムを利用してインターネット経由で申請・届出等の手続を行うことをいう
  6. (6)利用者 共同システムを利用して電子申請等を行う者をいう
  7. (7)利用者ID 利用者を特定するため、利用申込時に付与される識別番号をいう
  8. (8)パスワード 利用者を特定する際のセキュリティを目的として、利用者が管理する暗証番号をいう
  9. (9)申請データ 電子申請等を行う際に利用者が提出する電子データをいう
  10. (10)通知メール 電子申請等を行った利用者に対して送付される電子メールをいう

(利用者の責任)

第3条 利用者は、自己の責任と判断に基づき、共同システムを利用し、共同システムの利用に伴って生じる以下の各号に掲げる情報等を管理するものとし、サービス提供団体に対しいかなる責任も負担させないものとする。

  1. (1)利用者ID
  2. (2)パスワード
  3. (3)申請データ
  4. (4)通知メール

(利用者登録)

第4条 共同システムを利用して電子申請等を行う場合は、事前に利用者たる本人が利用方法に従い利用者登録を行うものとする。

(利用者登録の変更)

第5条 利用者は、利用者登録時に登録した情報について変更があったときは、利用者たる本人が利用方法に従い遅滞なく利用者登録の変更を行うものとする。

(利用者登録の廃止)

第6条 利用者登録の廃止を行う場合は、利用者たる本人が利用方法に従い利用者廃止の申込を行うものとする。

(利用者登録の抹消)

第7条 サービス提供団体は、次に掲げる事由があるときは、利用者に対して事前の告知なく利用者登録の抹消を行うことができるものとする。

  1. (1)本規約に定める義務に違反したとき
  2. (2)利用者IDを用いた共同システムの利用が、1年以上行われていないとき

(著作物の保護)

第8条 利用者は、共同システムの利用に際し、サービス提供団体が利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本規約及び共同システムの操作説明書等を含む。)を以下のとおり扱うものとする。

  1. (1)本規約に従って共同システムを利用するためにのみ使用すること
  2. (2)複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル等を行わないこと
  3. (3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと
  4. (4)サービス提供団体又はサービス提供団体の指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと

(利用可能時間及び審査時間)

第9条 共同システムの利用可能時間は、原則として、24時間365日とする。ただし、機器メンテナンス等により、利用者に予告なく共同システムの利用を停止する場合がある。

2 当該手続の審査等に係る事務処理については、サービス提供団体における審査等担当者の勤務時間内に行うものとする。

(サービスの停止)

第10条 サービス提供団体は、利用者に対し、次の各号の一に該当すると認められる場合は、事前に通知し、共同システムの利用を停止又は制限することができる。ただし、緊急を要する場合は、通知することなく共同システムの利用を停止又は制限することができる。

  1. (1)共同システムを本規約に反する目的で使用し又は使用しようとした場合
  2. (2)不正アクセス、ウィルスの送付等共同システムを公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとした場合
  3. (3)天災、事変その他の非常事態の発生又は共同システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合
  4. (4)共同システムの利用が著しく集中した場合
  5. (5)その他共同システムの運用において支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある場合

(ウィルス検査と受付拒否)

第11条 サービス提供団体は、共同システムのウィルス感染を防ぐため、申請データが到達する前に、当該申請データの全てについて、ウィルス検査を実施するものとする。

2 前項の検査により、ウィルス又はウィルスの疑いのあるプログラム等が検出された場合は、その旨を利用者に通知するとともに、当該申請データの受付を拒否するものとする。

(個人情報)

第12条 サービス提供団体は、共同システムにおける利用者の個人情報を個人情報保護指針の規定に基づき、適正に取扱うものとする。

(設備等)

第13条 利用者は、共同システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続は利用者が自己の責任と費用で行うものとする。

(免責事項)

第14条 サービス提供団体は、共同システムの提供の遅延、中断又は停止が発生しても、その結果、利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。

(規約の改定)

第15条 サービス提供団体は、本規約を改定した場合は、共同システムを通じて周知することとし、利用者は、共同システムを利用する時点で施行されている規約に同意の下で利用するものとする。

(合意管轄裁判所)

第16条 共同システムの利用に関連して、サービス提供団体と利用者間に生ずるすべての訴訟については、札幌地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と定める。

附則

この規約は、平成18年4月3日から施行する。