Ⅲ-6 住民監査請求の状況.xlsx
Ⅲ-6 住民監査請求の状況
(平成28年4月2日~令和3年4月1日)
市町村名 請求事項 受理年月日 監査結果 住民訴訟 の有無
札幌市 札幌市は、要綱において、施設入所者に対しては、紙おむつの支給を禁じているにもかかわらず、同事業に係る要領においては、施設入所者に対しても紙おむつを支給するという、要領が要綱の主旨より大きく逸脱した二重基準となる不当な要領を作成・実施しており、本来支給すべきでない者(施設入所者)に対して紙おむつを支給し、札幌市に損害が生じているので、保健福祉局長に対し、当該損害に係る紙おむつ代(金銭)の返還を求めた。 2016-05-20 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分については却下
札幌圏都市計画道路事業は、事業区間内の現4車線区間全てを6車線化する公共事業であるが、本件事業について、札幌市公共事業評価検討委員会(以下「市委員会」という。)の資料には「費用便益比=B/C」(以下「B/C」という。)に係る詳細事項算出根拠に関わる情報記載が欠落しており、市民の検証・確認は不可能である。市委員会の資料及び議事録を見る限りにおいて、B/Cの検証・検討が十分にされておらず、本件事業に係る公金支出は不法・不当であるから、本件事業のB/Cの詳細事項算出根拠について、厳密なる精査・監査を求めた。 2016-10-11 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分については却下
①札幌市軌道事業会計における給与費、法定福利費及び厚生福利費は、市民感覚から見て高額過ぎ、不当であり、民法第90条に違反している可能性がある。 ②軌道事業は、前年度決算において赤字を出しており、今年度予算において経常損失を計上しているにもかかわらず、今年度、市長は一般会計から軌道事業会計に対し繰出金及び補助金の支出を行っている。当該支出についても、上記同様の法令違反が問題となる。 ③監査委員は、軌道事業における在籍車両数等について、耐用年数を超えているものがあることを認識していながら、これに係る監査を怠ってきた。 上記①~③の理由等により、市には、不当な支払を行わされる損害が生じているので、これらの行為を防止、是正し、損害の補塡に必要な措置を講ずることを求めた。 2016-12-16 却下  請求の特定を欠く、違法・不当性の摘示を欠く 
水道配水用ポリエチレン管について、国が耐震管材として承認したものはφ50㎜、φ75㎜、φ100㎜、φ150㎜の4口径がある。水道配水用ポリエチレン管は、安全性及び有効性が確認されていて、コスト削減になることも明らかであるのに、札幌市水道局は、水道管(配水管)の更新事業の執行にあたり、上記の4口径のうちφ50㎜を本格導入するに留まり、他の3口径を本格採用せず、高額な管材(ダクタイル鋳鉄管)を使用し続けているため、財政負担が止まらない。このことが不当な行為であり、改善・是正を求めた。 2017-01-17 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、将来更新予定分(平成28年度予算措置済のものを除く)については却下
札幌市が、本措置請求に係る老人クラブに交付した平成27年度「老人クラブ活動費補助金」について、同クラブの決算書と補助金事業実績報告書の記載には不符合があり、報告書の補助金充当経費の一部が誤っている。  この結果、市は補助金を過大に交付しているので、補助金の一部返還と、平成28年度分の交付取消を求めた。 2017-03-30 棄却 違法・不当性なし
都市計画道路(3・2・10 環状通)の6車線化拡張事業は、現4車線区間の全てを6車線化する事業であるが、市は、平成22年時点で、「現4車線全区間を維持した場合の平成42年将来交通量が道路構造令規定の交通容量以内である」との情報、すなわち、「将来交通量から見ても6車線化拡張の必要性がない」との情報を有していた。 また、市の交通課題として、昭和60年代から「一時的局地的渋滞」について議論され、「緩和対策」の必要性が市議会で指摘されて数十年経た今日尚、「交通対策としての定量的管理目標」が存在していない。 これらのことから、「6車線化拡張」の高額な公共投資の正当性はなく、当該事業に係る公金を支出するのは違法・不当であるから、事業決定の見直しを求めた。 平29.8.24 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分については却下
本申立てに係る地区センターの指定管理者は、平成28年度において、当該地区センターの管理に関する協定で定める「無料開放事業」を計画どおりに実施しなかったのであるから、札幌市は委託料(管理費用)の減額支出または相当する額の返還を命じるべきであった。 市は委託料を過大に交付しているので、当該部分については市に返還されるよう措置を講ずることを求めた。 平30.3.30 却下 請求人陳述等でも請求期間徒過の正当な理由を認めることができなかったことから却下
本申立てに係る地区センターの指定管理者は、平成29年度において、当該地区センターの管理に関する協定で定める「無料開放事業」を計画どおりに実施しなかったのであるから、市長は委託料(管理費用)の減額支出又は相当する額の返還を命じるべきであった。 また、当該指定管理者は「不自然な支出」を行っているので、当該支出額相当額について、市長は委託料(管理費用)の減額支出又は相当する額の返還を命じるべきであった。 市長は委託料(管理費用)を不当に支出しているので、当該部分については市に返還するなど措置を講ずること等を求めた。 2019-01-23 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分、税務会計上の行為と関係がないと認められる部分については却下
札幌市が友好都市である瀋陽市からの依頼を受けて送付した防護服は、非常時に備えたものであり、札幌市民のために使用すべきもので、他国へ送付することは、備蓄品の趣旨に反する。 もし、余剰品を送付したと主張するなら、税金で市民に不要なものを備えたことになり、公金の無駄使いとなる。今回の送付は、市の予算計画にもなく、また議会の議決を経ておらず、地方自治体の財産の管理及び処分を規定した地方自治法第237条第2項に抵触するとして、責任者による賠償と、備蓄品の速やかな補填を求めた。 2020-03-13 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期限徒過分、違法性又は不当性の具体的な摘示がない部分については却下
札幌駅北口8・1地区市街地再開発準備組合が申請したとする補助金について、本補助金申請のもととなる事業に都市再開発法及び関係法令への違法(又は、少なくとも不当性)があり、地権者の合意も形成できていない。札幌市長は、このような状態を知りながら、準備組合ないし組合に対する適切な指導は一切しなかったとして、「補助金の交付を防止するように勧告することを求め」又は「補助金を交付していた場合、札幌市長に対して、補助金の返還を求めるなど札幌市の被った損害を填補するために必要な措置を講ずるように勧告することを求め」た事例。 令2.3.24 却下 当該財務会計上の行為を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示し、これらを証する書面を添えて請求しなければならないとされるところ、これがなされていないと判断
札幌芸術の森の施設運営管理に当たり、指定管理者である札幌市芸術文化財団は、施設内に設置している木工研修室(木工房)について、札幌市との協定に違反して札幌市に事前に届出することなく事実上休館した。指定管理者は、市との協定履行を偽計、詐偽運営し管理費用である市民の税金を騙取し札幌市に損害を与えた。 札幌市は、本件指定管理者による実態のない運営行為を把握していたにも関わらず、協定に基づく適切な措置を講ぜず、漫然と管理費用の支払いを行った。 札幌市は、協定に基づき、管理の指定を取り消し、又は管理業務の停止を命じるべきであり、これにより、支払済みの管理費用のうち、実態のない業務にかかる部分について返還を本件指定管理者に求めるべきとし、経緯について市民への公表説明を求めたもの。 令2.4.20 一部棄却・一部却下 市が指定管理者の指定の取り消し等を行わなかったこと、管理費用の支払を停止しなかったことについては、違法・不当性なく棄却、公表説明を求める部分については却下 ※本件指定管理にかかる利用者からの申出に対する情報提供のあり方と、請求人が指摘する人員不足にかかる検討について意見を付した。
札幌芸術の森の施設運営管理に当たり、指定管理者である札幌市芸術文化財団は、施設内に設置している木工研修室(木工房)について、木工房管理のために雇用している職員の怠業を見過ごしたままこれらの職員に給与を支払っていた。この給与は市民の税金であり、市に損害を与えていることから、このことによる損害補償及び、指定管理にかかる協定違反による指定の取消し又は停止を求め、よって管理費用の返還をさせるべきとしたもの。 令2.10.7 却下 R2.4.20請求と同一の財務会計上の行為を対象とした監査請求であり不適法であるとし却下
千歳市 生活環境整備等事業対象事業(町内会館新築)申請書類が不適正であるにもかかわらず、職務である審査、精査を怠り、当該事業助成金を公益財団法人新千歳空港周辺環境整備財団より交付し、千歳市及び北海道に推計不明な金銭的損害を与えた。これは市長が当該事業の定める審査、精査を怠った違法、不当な交付であり、市長としての責務を怠った事実によるものであるから、当該怠る事実により発生した過剰支払交付助成金損害金の千歳市及び北海道への返還を求める。 令元.8.14 却下
留寿都村 ふるさと納税事務委託契約を違法に締結し、違法に委託料を支出したとして、委託業者の入札関与停止並びに村長及び関係職員に対して、委託料の返戻及び処分等を求める。 平29.2.20 棄却
村道等除雪業務委託契約の契約方法が違法であるとして、違法な契約によって村が被った損害を補塡する措置を講じ、委託業者の入札停止処分並びに村長及び関係職員の自戒を求める。 平29.3.21 棄却
村道等除雪業務委託(低速路線)契約の契約方法が違法であるとして、違法な契約によって村が被った損害を補塡する措置を講じ、委託業者の入札停止処分並びに村長及び関係職員の自戒を求める。 平29.3.21 棄却
ふるさと納税事務委託契約を違法に締結し、違法に委託料を支出したとして、平成28年度・平成29年度の委託料の返還を求める請求及び営利企業従事許可に関する規定を制定するよう、村長に対して勧告を求める。 2017-04-11 棄却
入湯税について特別徴収義務者から正当な徴収をしていなかったとして、早急な是正措置を講じることや関係職員の処分及び村長の辞職を求める。 2017-09-19 棄却
平成30年度ふるさと納税事務委託契約の入札方法の変更を求める。 2017-12-29 却下
執行機関と議会の正常な牽制機能が機能しなくなったとして、弁護士顧問契約の解約及び訴訟代理人の解任並びに委託料の回収を求める。 2018-01-18 却下
風力発電事業に係る村有地の貸し付けを議会の議決を経ずに契約を行ったとして、風力発電の合意書や村有地貸付契約の破棄及び村長の給料の自主返納を求める。 平30.5.2 却下
温泉施設が沸かし湯に変更になったことにより、入湯税の特別徴収義務者ではなくなったことが違法であるとして、今後も入湯税を継続して徴収することや入湯税の課税の徹底を求める。 平30.5.8 却下
リゾート施設が下水道に接続していないことに対して、事業者に下水道接続の命令を発出することや環境保全条例の制定を求める。 令元.12.30 却下
室蘭市 違法若しくは不当な契約の締結2項目について、契約を解除することを請求。 平29.7.5 棄却
市は、旧本輪西会館の建物を7,500万円、土地を3,500万円と評価しながら、建付減価額を差引いたとして、わずか900万円で売却することは、市と市民に多大な損害を与えるものであるため、当該契約を白紙に戻すよう求める。 令3.3.3 棄却
豊浦町 豊浦町議会議員の失職議決に伴う弁護士委託料について ①違法な公金支出の返還請求をすべきである。 ②豊浦町が損害賠償責任を負った場合には、本件決定に賛成した議会議員に対して求償権の行使を求める。 ③豊浦町は本件決定に賛成した議会議員に対して応分の経費等の負担を求めるべきである。 平30.4.16 棄却
バイオガスプラント整備事業について ①違法・不当な公金支出の是正を求める。 ②町の事業と養豚事業との不明朗な関係を示す文章があるが、この行為は違法であり、是正と解明を求める。 ③国の補助金で町が申請した事業内容と議会に報告している事業内容が大きく相違していて、補助金適正化法に反する行為であり、是正を求める。 平30.6.13 合議不成立
白老町 平成27年度の町民温水プール指定管理料について、指定管理者選定の際に町が試算した当該施設の基準管理費用を超える指定管理料の支出行為は、基本協定書等に違反する行為である。また、当該施設の基準管理費用に含まれていない修繕費及び備品購入費を指定管理料として支出したことは協定違反であるとし、平成27年度指定管理料の超過支出分156万1千円の返還を求める。 2017-06-20 棄却
町の不作為により、バイオマス燃料化施設における補助金返還及び起債繰上償還に係る支出が生じたことは不当であるとし、町長・関係職員の処分を求めるもの。 令1.10.11 棄却
日高町 町と民間企業が締結した土地賃貸借契約は、十分な調査、検討が行われず、また所管外の課が深く関わっていたことは、町財務規則に違反しており、公有財産の管理が適正に行われていない。 町の財政運営が損なわれたことから、その原因と再発防止策を求める。 2018-09-11 棄却 町に損害をもたらさない行為である。
新ひだか町 転作奨励金の交付及び処理に不適切なものがあるとして、それを是正する措置を求める。 平28.6.21 却下
森町 違法又は不当な財務会計上の行為 ① 建物・土地・付随構築物一式の売却価格は「適正な時価」と言えない。 ② 「覚書」による10年間にわたる補助金支出は、「公益上必要である」と言えない。 平29.7.14 却下
違法又は不当な財務会計上の行為  建物・土地・付随構築物一式の売却  町の財産処分に当たって、規則で規定されているにも関わらず、時価の鑑定をしていない。売却価格は町が判断した「適正な価格」とは言えない。 平29.8.22 却下
違法又は不当な財務会計上の行為  平成29年度予算案で補助金が議決されているとはいえ、その執行は地方自治法違反であり、はなはだ不公平かつ不当である。 平29.8.31 却下
違法又は不当な財務会計上の行為と求める措置  補助金交付決定を撤回し、補助金を返還させるよう求める。また、補助金 が返還されない場合は、同額の損害賠償を求める。 令 1.10.2 却下
中川町 中川町職員に関する措置請求 ① 中川町交流プラザ改修工事の様々な瑕疵が存在したため、請負業者に瑕疵補修を請求し、公有財産の管理を怠る事実を改めることを請求。 ② 中川町交流プラザ改修工事の瑕疵のうち中川町交流プラザ床改修工事は、違法な支出である。町長及び副町長に対し、消費税分を含めた代金を損害賠償を求めることにより、損害の補塡措置を請求。 平28.7.12 棄却 違法・不当性なし
中川町職員に関する措置請求 町有林作業道の開設工事、同箇所の補修工事、同箇所の追加工事について、公金の支出手続きを行った職員、工事完成調査書を作成した職員及び請負人に対して、各工事の支出額の返還、あるいは、相当額につき損害賠償をさせるなど、必要な措置を講じるよう求める。 ①補修工事を実施した形跡が無いにも関わらず、検査員が工事完成検査調書を作成したため、中川町長が請負人に対して代金を支払った架空工事である。 ②補修工事に先立つ開設工事が不完全な未施工の状態にも関わらず、検査員が工事完成検査調書を作成したため、中川町長は請負人に対して代金を支払った。 ③追加工事は開設工事の不完全な未施工の状態を解消することを目的とするものであるから、本来であれば追加発注ではなく、完全履行の請求あるいは暇疵補修請求など、開設工事契約の枠内で対応しなければならない性質の工事である。また、工事内容にも暇疵・不正があったにも関わらず、工事完成検査調書が作成されたため、中川町長から請負人に対して請負金相当額が支払われた。 平29.10.4 一部勧告、一部却下、一部棄却 ①勧告 補修工事については、請求人の主張に理由があると認め、工事代金は請負人に対し賠償を求めるよう町長に対し勧告する。 また、当該支出負担行為に関与した関係職員及び工事完成検査調書を作成した職員に対し、厳正な指導処分を求める。 ②却下 開設工事は1年間の請求期間を過ぎているため却下する。 ③棄却 追加工事については、請求人の主張に理由がないものと判断し棄却する。 補修工事は、未決済の補修に係る費用を捻出するため、不正な事務処理を行い、町と請負人の間で関係書類が作成されていたことが判明した。 補修工事は、この事業に先立って行われた開設工事の修補であり、請負人の担保責任とみるのが条理であり、補修工事費用として支出された請負金額は「違法または不当な公金の支出に当たる」と判断する。
稚内市 市が取得した民有地及び建物について、取得自体に必要性がなく、また、買取価格の算定が適正を欠き高額であるとして、支払金額の返還を求める。 2018-06-20 棄却 違法、不当性なし
市有地が不法に占拠され、財産の管理を怠った。原状回復に市職員が従事し、その人件費相当額の損害を市に与えた。よって、市長その他の職員や相手方に対し、市の被った損害を補填するために必要な措置を求める。 平30.11.7 却下 不適法な請求
網走市 網走市の違法な公金支出負担行為について   請求人となる同法人の施設に入居していた者の死亡後の「火葬及び葬儀費用支出」に関わる適法性について                                                              請求対象                                                                                                                                                           ①網走市が支出した葬儀に係る費用を無縁物故者として支出したことへの違法性と、当該費用の市への返還について                                                                                        ②網走市及び、担当部署職員の処分、謝罪文の要求について                                                                                                                          ③火葬後の遺骨の返還について  2016-12-26 ①は棄却 死亡人の死亡時の諸状況かつ墓地、埋葬に関する法律からみて、違法性はないため。                                                                                                         ②及び③は却下 地方自治法第242条第1項により、本件は監査事由にあたらないため。
網走市が平成30年4月20日に契約を結び、7月30日に工事を完了した「呼人駅前通線排水整備工事」及びその支出行為について、地方自治法に違反する違法な公金支出に該当する部分が含まれていたとして、当該部分の返還を市長に求める。 平30.11.5 棄却
帯広市 市が開催した講座について、講師謝金を支出した行為が不当であるとして、その返還を求めた。 平29.2.20 棄却
帯広市西3・9周辺地区再開発事業において、施行者に対して行う補助金の交付が不当であるとして、今後支払われる予定の補助金全額の支払停止を求めた。 平29.11.20及び 平29.11.30 一部却下及び一部棄却
帯広市西3・9周辺地区再開発事業において、既に支出した補助金の返還、財産の不当な処分に伴う駐車場処分金額の返還、駐車場逸失賃料の返還を求めた。 平31.1.18 一部却下及び一部棄却
芽室町 ①出張命令伺の決裁がないのに、会計管理者が前議会事務局長に旅費を支出したのは違法であり、町に損害を与えたことから、本件支出に権限を持って関与した職員、任命権者である町長、議会議長及び前議会事務局長に対し、自らの責任を有する限りにおける額を返還するよう勧告することを求めた。 ②前議会事務局長の自主的な研修会への参加に係る旅費は、自治体の事務事業遂行に不必要な公金の支出であり、町に損害が生じたことから、前議会事務局長に対し、支払われた旅費を返還するよう勧告することを求めた。 平29.12.18 却下
住民監査請求及び住民訴訟を故意に妨害した「違法な公金の支出の共同不法行為」の損害賠償請求等 ①監査委員が住民監査請求を収受して受理せず却下した決定は無効であり、地方自治法所定の要件審査及び監査を故意に怠る事実の共同不法行為であるから、住民監査請求及び住民訴訟を故意に妨害した「違法な公金の支出の共同不法行為」である。 ②5件の損害賠償(等)請求事件の訴訟事務委託契約及び答弁書は無効であるから、町長及び職員は、住民訴訟を故意に妨害した「違法な公金の支出の共同不法行為」である。 ③契約書に印紙の貼付がないのは、印紙税法違反である。 ④訴訟事務委託契約書の着手金に対する消費税は、上乗せ支払いの故意に怠る事実の共同不法行為である。 ⑤訴訟事務委託契約書の報酬額を別途協議する規定は、地方自治法に違反する共同不法行為である。 ⑥訴訟費用である着手金及び報酬額は財務規則上、指名競争入札に付さなければならないから、これを妨害した不法行為である。 平31.2.19 一部却下及び一部棄却
幕別町 町長の運転手付き公用車について、各種団体との懇親会への出席に関して使用することは一部公務と認められないとして、町長に対して、過大となる公金の支出に関し返還を求めた。 平28.11.29 棄却
深川市 小地域ネットワーク事業に於いて、他市で義務付けとなっている領収書添付が履行されず、経費が証明されていない補助金支出に対して、全額返還を求めた。 2018-07-26 棄却 不当性なし
道の駅「ライスランドふかがわ」におけるテナント出店者募集に係る選考手続きに対し、適切な指導・是正を行い正常な事務手続きの下で行われるまでの損害金についての返還請求及び支払い中止請求を求めた。 令1.10.29 却下
道の駅「ライスランドふかがわ」のテナント出店者決定の過程において、不公平・不公正な選考過程及び結果が道の駅のブランドや評価に悪影響を及ぼし、また選考されなった事業者に対し不当な差別的取扱いをし、平等原理・信義則等の条理違反であることから、深川市がA社に対し損害賠償請求をすることを求めた。 令2.1.16 却下
(注)掲載事項については、不受理のものを除いた。