【電子申請】防火対象物使用開始(内容変更)届出
北広島市火災予防条例により建物(一般住宅・長屋を除く)の使用を始める方は、使用を開始する7日前までに消防本部に届出をする必要があります。

※電子申請での手続きでは、受付印の押印された副本の返却はできません。
 副本の返却を希望される場合は、消防本部の窓口や郵送での手続きをお願いします。
印は必須項目です。必ずご記入ください。
文字を変換するときに、 環境依存文字とは、電子的に扱う文字データのうち、利用するパソコンやスマートフォン等の環境によって文字化けや全く表示できなくなるものをいいます。
代表的な例としては、以下の通りです。
  • 丸囲みの数字(①,②)
  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
  • 旧漢字(髙,﨑)
環境依存文字は使用することはできませんので、ご注意ください。
ブラウザの「戻る」「更新」ボタンを使用すると正しく処理できませんので、使用しないでください。
60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
【1】
届出書に記載された「届出者」の情報ではありません。本届出の内容について、別途確認のご連絡をさせていただく場合があることから、氏名と連絡先の入力が必須となります。

(200文字まで)
【2】
 入力例:0123456789、012-345-6789
【3】
【4】
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【5】
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【6】
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【7】
(最大アップロードサイズ: 10MB)
入力途中の内容を一時的に保存します。
お問い合わせ先
部署名 北広島市消防本部予防課
電話番号 011-373-9119
メールアドレス 119yobou@city.kitahiroshima.lg.jp
北海道電子自治体共同システム 電子申請サービス