防火対象物の使用開始
防火対象物の使用開始に必要な書類です。それぞれの用途に使用する際に,使用を開始する7日前までに届出する必要があります。※届出書に建物平面図等の添付が必要となります。
※印は必須項目です。必ずご記入ください。
文字を変換するときに、 環境依存文字とは、電子的に扱う文字データのうち、利用するパソコンやスマートフォン等の環境によって文字化けや全く表示できなくなるものをいいます。
代表的な例としては、以下の通りです。
  • 丸囲みの数字(①,②)
  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
  • 旧漢字(髙,﨑)
環境依存文字は使用することはできませんので、ご注意ください。
ブラウザの「戻る」「更新」ボタンを使用すると正しく処理できませんので、使用しないでください。
60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
【1】※
様式の添付が必要となりますので書類の作成が済んでいない方は,函館市ホームページから様式をダウンロードして再度申請してください。
書類の準備は済んでおりますでしょうか?
基本情報

担当者へ連絡させていただく場合もあります。連絡可能な方の氏名・電話番号・メールアドレスの入力をお願いいたします。
【2】※
(100文字まで)
【3】※
(30文字まで)
【4】※
確認のため再度同じメールアドレスを入力してください。
@
【5】※
(200文字まで)
【6】※
(200文字まで)
函館市
【7】※
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【8】
防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【9】
使用する防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置箇所等を含む)など、審査に必要な図書になります。※届出の内容によって必要図書は異なります。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
【10】
防火対象物の棟別の概要(用途、構造、階別の床面積、用途、消防用設備等の種類)を記載し添付してください。同一敷地内に複数の棟がある場合はそれぞれの棟ごとに記載し添付してください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
お問い合わせ先
部署名 函館市消防本部予防課
電話番号 0138-22-2144
メールアドレス fd-yobouka@city.hakodate.hokkaido.jp
北海道電子自治体共同システム 電子申請サービス