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帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正(骨子案)について
この条例は、駐車場法に基づき、対象となる区域で一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合、その用途や面積等に応じて駐車施設の附置義務を課すものです。
今般、国土交通省から駐車場法施行令の一部を改正する政令(令和8年4月施行)が公布されたこと等を受け、帯広市において、本条例を一部改正しようとするものです。
以上を踏まえ、条例を改正するにあたり、パブリックコメントを実施するものです。
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