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令和7年度北海道虐待防止・権利擁護研修【施設従事者等研修】習熟度確認テスト
令和7年度の北海道における虐待防止・権利擁護研修の習熟度確認テストを行います。
本テストの対象は、道内の共同生活援助事業所を除く障害福祉サービス事業所等及びオンライン研修未受講の共同生活援助の設置者・管理者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、その他利用者支援に従事する職員です。
なお、上記以外の方であってもテストを受けることは可能です。
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代表的な例としては、以下の通りです。
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テスト問題
【1】
(施設従事者等研修習熟確認)障害者虐待について
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)障害者虐待について
排泄や着替え介助がしやすいという目的であっても、下着のままで放置する行為は虐待になる。
怒鳴る、罵るといった行為だけでなく無視する、子ども扱いするような呼称で呼ぶことも虐待となる。
利用者の年金や賃金を管理して渡さない行為は虐待となる。
ふざけて軽く小突く程度の行為は、利用者が全く怪我をしていない上、信頼関係の元に成り立っていることであるため、虐待にはなり得ない。
選択肢に間違いはない。
【2】
(施設従事者等研修習熟確認)性的虐待について
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)性的虐待について
性的虐待は密室で起こりやすい、被害を訴えられない、周囲も気づきにくい等の要因により被害が埋もれていることが想定される。
性的虐待では、利用者が不快に感じていても恥ずかしいなどの感情や性被害の知識のなさから言語化のしにくさが大きくなるといった面がある。
職員が男性、利用者が女性の場合のみ性的虐待は起こるものである。
一般的な性被害と比べて障がいのある方への性的虐待は起こりやすい。
選択肢に間違いはない。
【3】
(施設従事者等研修習熟確認)身体的拘束等について(その1)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)身体的拘束等について(その1)
正当な理由なく障がいのある方の身体を拘束することは、身体的虐待となる。
身体拘束適正化委員会(身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会)を少なくとも年1回以上開催する必要がある。
利用者の居室に鍵をかけ、外に出られなくしても、ベッドやいすに直接縛り付けておらず、居室内では自由に移動ができるようにしたままであれば身体拘束にはならない。
体幹機能障害のある方の安定した着座姿勢を保持するために医師の意見を受け、個別支援会議等で協議し、個別支援計画に反映させた上で、ベルト類を装着して身体を固定する行為は身体拘束にはならない。
選択肢に間違いはない。
【4】
(施設従事者等研修習熟確認)身体的拘束等について(その2)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)身体的拘束等について(その2)
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、最低でも「切迫性」、「非代替性」、「一時性」のいずれか一つの要件を満たす必要がある。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
身体拘束を行う場合には、利用者本人や家族に十分に説明し、同意を得ることが必要である。
身体拘束を行う場合、要件を満たしても手続きを踏んで、安易に行わず、慎重に判断する必要がある。
選択肢に間違いはない。
【5】
(施設従事者等研修習熟確認)身体拘束適正化委員会について
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)身体拘束適正化委員会について
身体拘束適正化委員会は、身体拘束等について報告するための様式を整備する必要がある。
従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、身体拘束適正化委員会が定めた様式に従い、身体拘束等について報告する必要がある。
身体拘束適正化委員会は、身体拘束等について報告された事例を集計し分析する必要があるが、報告された事例がない場合は免除される。
身体拘束適正化委員会の対応状況については、適切に記録の上、5年間保存する必要がある。
選択肢に間違いはない。
【6】
(施設従事者等研修習熟確認)虐待の防止について
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)虐待の防止について
障害福祉サービス事業者等は、従業者に対して、虐待の防止についての研修を年1回以上実施しなければならない義務がある。
障害福祉サービス事業者等は、虐待防止のための対策を検討する委員会を設置する義務がある。
障害福祉サービス事業者等は、虐待防止のための対策を検討する委員会での検討結果を従業者に周知する義務がある。
障害福祉サービス事業者等は、虐待の防止等のための担当者を設置する義務がある。
選択肢に間違いはない。
【7】
(施設従事者等研修習熟確認)虐待防止のための取組について(その1)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)虐待防止のための取組について(その1)
障害者虐待を防止するためには、管理者が現場に直接足を運び、支援場面の様子をよく見るなどして不適切な対応が行われていないか日常的に把握しておくことが重要である。
性的虐待の防止策として、職員と利用者が二人きりになる場面や死角になる場所を作らないこと、勤務中は個人のスマートフォンの携行を禁止することなどが必要である。
利用者の財産管理に当たっては、預金通帳と印鑑をまとめて保管し、極力少数の職員のみが確認できる体制を整えることが必要である。
虐待が行われる背景として、密室の環境下で行われることと合わせて、組織の閉塞性や閉鎖性が指摘されており、風通しのよい環境を整備することが必要である。
選択肢に間違いはない。
【8】
(施設従事者等研修習熟確認)虐待防止のための取組について(その2)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)虐待防止のための取組について(その2)
ヒヤリハット事例は、単体ではあまり意味が無く、ヒヤリハット事例から虐待等の発生につながるまでの全体を把握・分析することで効果的に虐待防止を講じることができる。
苦情への適切な対応は虐待防止につながり、障害者福祉施設等は、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員を設置し、連絡先等を積極的に周知することが必要である。
自己評価だけでなく、「福祉サービス第三者評価」等の外部による第三者評価を受けることもサービスの質の向上を図るきっかけとして有効である。
虐待の芽に気付くきっかけとして、積極的に第三者が出入りできる環境づくりを進め、施設に対する感想や意見を聞くことは有効である。
選択肢に間違いはない。
【9】
(施設従事者等研修習熟確認)虐待防止委員会について
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)虐待防止委員会について
虐待防止委員会には、「虐待防止のための計画づくり」、「虐待防止のチェックとモニタリング」、「虐待発生後の検証と再発防止策の検討」の3つの役割がある。
「虐待防止のための計画づくり」とは、虐待防止の研修、虐待が起こりやすい職場環境の改善、ストレス要因が高い労働条件の見直し、マニュアル等の作成と実施、掲示物等の作成と掲示などの実施計画づくりのことである。
「虐待防止のチェックとモニタリング」とは、チェックリストにより、各職員が定期的に自己点検を実施し、その結果を元に自己のサービス提供のあり方を見つめ直すことである。
「虐待発生後の検証と再発防止策の検討」とは、虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認を踏まえて障害者福祉施設等としても事案を検証の上、再発防止策を検討し、実行に移していくことである。
選択肢に間違いはない。
【10】
(施設従事者等研修習熟確認)虐待の通報について
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(施設従事者等研修習熟確認)虐待の通報について
虐待の通報は障害者虐待防止法で定められた義務であり、利用者が虐待を受けたという証拠を発見した時に通報義務が生じる。
匿名でも行政に虐待の通報をすることができる。
虐待の通報は守秘義務に関する法律等によって妨げられない。
虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
選択肢に間違いはない。
【11】
(基礎対応習熟確認)事故及び事故発生時の対応(その1)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(基礎対応習熟確認)事故及び事故発生時の対応(その1)
事故には、事故発生または事故発覚後、直ちに報告を必要とする「重大な事故」というものがある。
「重大な事故」には、入所者等の死亡事故、役・職員の不法行為(預かり金着服・横領等)、入所者等に対する虐待(不適切な処遇(疑)を含む)やその他テレビ・新聞等で報道された事案などがある。
入所者等に対する虐待も「重大な事故」として発生または発覚後直ちに報告する必要がある。
虐待の疑い(不適切処遇の疑い)の時点でも、「重大な事故」として発生または発覚後直ちに報告する必要がある。
選択肢に間違いはない。
【12】
(基礎対応習熟確認)事故及び事故発生時の対応(その2)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(基礎対応習熟確認)事故及び事故発生時の対応(その2)
「重大な事故」が発生または発覚した後は、直ちに電話等で所管の振興局または総合振興局に報告し、その後7日以内に「事故等発生状況報告書」を所管の振興局または総合振興局に提出する。
「事故発生等状況報告書」を提出する際は、全ての情報を事故発生等状況報告書に記載し、余分な書類の添付などは行わない。
「事故発生報告書」などの提出が完了した後も、事故等内容の確認をされる場合があるため、法人内部や施設等において事故の対応を協議した会議録等を整理しておく必要がある。
事故発生時の報告方法などを定めた「社会福祉施設等における事故等発生時の報告取扱要領」というものがある。
選択肢に間違いはない。
【13】
(基礎対応習熟確認)事故及び事故発生時の対応(その3)
説明として
明らかに間違っている
ものを一つ選びなさい。間違っているものがない場合は、「選択肢に間違いはない。」を選びなさい。
(基礎対応習熟確認)事故及び事故発生時の対応(その3)
「事故発生等状況報告書」は、電子メールで提出してよい。
事業者に大きな過失がない場合は、事故の報告をしなくともよい。
入所者が一時失踪したが、短時間であり、捜索願を出す前に見つかったため重大事故の報告をしなくともよい。
職員が通勤中に交通事故を起こしたが、「社会福祉施設等における事故等発生時の報告取扱要領」に基づいた事故の報告はしなくともよい。
選択肢に間違いはない。
回答者情報
【14】
現在勤務している事業所の所在地(市町村名)
※
※「○○市」や「△△町」など
市町村名のみ回答
してください
。市町村名の前に「北海道」や「□□郡」の記載は不要です。
(5文字まで)
【15】
事業所番号
※
(整数10桁まで)
【16】
事業所名
※
(30文字まで)
【17】
法人番号
※
【18】
法人名
※
(30文字まで)
【19】
事業所サービス種別
※
※多機能型事業所など複数のサービスを兼務している場合は、従事しているものの中から主なものを選んでください。
訪問系サービス
通所系サービス
入所・居住系サービス
相談系サービス
その他
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達支援
生活介護
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型)
就労継続支援(B型)
児童発達支援(医療型を含む)
放課後等デイサービス
障害者支援施設
障害児入所施設(福祉型・医療型)
療養介護
短期入所
共同生活援助
地域移行支援
地域定着支援
計画相談支援
就労定着支援
自立生活援助
障害児相談支援
医療関係者
保育関係者
教育関係者
その他
【20】
職種
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※複数の職を兼務している場合は、主なものを選んでください
管理職員
直接支援職員
相談支援職員
専門職員
その他
管理者
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者
生活支援員
世話人
看護職員
職業指導員
児童指導員
相談支援専門員
(管理)栄養士
保育士
理学・作業療法士、言語聴覚士
公認心理師
その他
【21】
その他の職
※
(20文字まで)
【22】
年齢
※
20歳未満
20~29歳
30~39歳
40~49歳
50~59歳
60歳以上
【23】
勤続年数
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5年以下
6~10年
11~20年
21~30年
31年以上
【24】
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