環境依存文字について
役場庁舎使用申請
役場庁舎、役場前駐車場等の使用申請です。
下記の目的に該当し、町長が認めた場合のみ使用を許可します。
(1)町が主催、共催、後援等するイベント等で使用する場合
(2)町民の健康、福祉、教育、スポーツ又は文化の向上のため使用する場合
(3)新十津川町の魅力を発信するため使用する場合
(4)基本理念「笑顔あふれる未来のまちへ みんなでつくる100年庁舎」に則り、町民が集い親しみある庁舎とするために使用する場合

使用場所の図面及び料金は、下記資料をダウンロードしてご確認ください。
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印は必須項目です。必ずご記入ください。
60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
【1】
(100文字まで)
【2】
(100文字まで)
【3】
【4】
(20文字まで)
【5】
(4個まで選択可能)
使用場所
【6】
使用区分
【7】
※数値のみ入力可(概算で構いません)
平方メートル
【8】
(2個まで選択可能)
使用する設備
【9】
※数値のみ入力可
箇所
【10】
※数値のみ入力可
箇所
【11】
例)キッチンカー出店のため
(200文字まで)
【12】
例)7月1日 午前9時30分から午後1時まで                            
      7月3日 午前10時から午後4時30分まで

(200文字まで)
【13】
次の内容について確認の上、□に誓約する旨のチェック(☑)を入れてください。
・私(申請者)は、現在又は将来にわたって、新十津川町反社会的勢力排除条例第2条第1号に規定する反社会的勢力(暴力団、暴力団員その他暴力若しくは威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいいます。以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しません。
・私(申請者)は、反社会的勢力が実質的に経営を支配し、又は反社会的勢力と密接な関係を有する事業者ではありません。
・この誓約が事実と相違することが判明した場合は、使用決定の取消し、物件の返還命令その他いかなる措置を受けても異議を申し立てません。この場合において、当該措置により損害が生じたときは、一切私(申請者)の責任とします。
・新十津川町が必要と認めた場合には、上記事項に関し警察その他関係機関等に照会することについて承諾します。

反社会的勢力排除に係る誓約
入力途中の内容を一時的に保存します。
お問い合わせ先
部署名 総務課財務・情報グループ
電話番号 0125-76-2131
メールアドレス soumuka@town.shintotsukawa.lg.jp
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