第二種協定指定医療機関(自宅療養者等への医療の提供)の指定について、下記の各項目を選択してください。選択の際は、以下の点にご留意ください。
・道から指定を受けることに対しては、感染症法上、開設者の同意が必要であるため、開設者のご意向によりご回答くださるようお願いします。
・指定を受けるための医療機関の基準(以下「指定基準」という。)については下記※欄をご覧ください。
・開設者の同意がある場合でも、指定基準を満たしていない場合、指定を受けることはできません。
※指定を受けた医療機関が行う感染症医療は公費負担の対象となります。