Ⅲ-6 住民監査請求の状況.xlsx
Ⅲ-6 住民監査請求の状況
(平成26年4月2日~平成31年4月1日)
市町村名 請求事項 受理年月日 監査結果 住民訴訟 の有無
札幌市 平成24年度における札幌市議会の各会派による政務調査費及び政務活動費支出について、そのうち業務委託費・事務所費他の一部として支出されたものは違法または不当な公金の支出であるため、札幌市長はその返還を関係会派へ求めるなど損害を補塡するための措置等をとることを求めた。 2013-11-27 棄却 違法・不当性なし
札幌市が行った豊平区での道路維持除雪業務において、一部業務が実施されていないにもかかわらず、違法に委託料が支払われ札幌市に損害が生じているため、その代金相当額の返還を市長に求めた。 2014-02-25 棄却 違法・不当性なし
札幌市 平成25年度における札幌市議会の各会派による政務活動費支出について、そのうち業務委託費及び切手購入費支出の一部は違法または不当な公金の支出であるため、札幌市長はその返還を関係会派へ求めるなど損害を補塡するための措置等をとることを求めた。 2014-11-12 棄却 違法・不当性なし
札幌市が発注した「札幌市アイヌ文化交流センター紹介パンフレット作成業務」と「人権啓発用ノート作成業務」の2契約で官製談合が行われている疑いがあるため、市長に対し、談合に参加した業者と、業者と共謀して談合を主導した職員に対して損害賠償の請求権を行使して、札幌市が被った損害回復の措置を講ずるよう求め、また、今後官製談合が起こりえないよう契約締結に関する一連の業務過程の是正措置をとることを求めた。 2014-11-12 棄却 違法・不当性なし
羊ケ丘側道3号線及び羊ケ丘側道4号線は専ら札幌ドームの駐車場の利用者が通行する道路であるから、当該市道に敷設されたロードヒーティングに係る電気代は株式会社札幌ドームが支払うべきであって札幌市が支払っているのは違法又は不当な支出であり、当該電気代の支出によって札幌市に損害が生じているため、市長に対し、今後当該電気代を支払わないよう求めた。 2015-10-09 棄却 違法・不当性なし
①南2西3南西地区は、現状において極めて多数の集客に成功しており、再開発を行う必要性は認められず、極めて公共性も低いため、補助金の支出は過大で不当な支出である。 ②再開発事業において予定されている駐車施設は、現時点で市の条例に違反している。また、市長は多額の補助金を支出することについて、議会や住民に説明する義務を果たしていないし、公共的施設は公共駐輪場を予定するのみで、他の再開発事業に比べ、施設の公共性が著しく低く、補助金の交付は「公益上必要」と認められず、違法である。 上記①、②の理由等により、札幌市が本件措置請求以降に支出予定の補助金64億170万円の支出の差し止めを勧告する措置をとることを求めた。 2016-03-29 棄却 違法・不当性なし
札幌市は、要綱において、施設入所者に対しては、紙おむつの支給を禁じているにもかかわらず、同事業に係る要領においては、施設入所者に対しても紙おむつを支給するという、要領が要綱の主旨より大きく逸脱した二重基準となる不当な要領を作成・実施しており、本来支給すべきでない者(施設入所者)に対して紙おむつを支給し、札幌市に損害が生じているので、保健福祉局長に対し、当該損害に係る紙おむつ代(金銭)の返還を求めた。 2016-05-20 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分については却下
札幌圏都市計画道路事業は、事業区間内の現4車線区間全てを6車線化する公共事業であるが、本件事業について、札幌市公共事業評価検討委員会(以下「市委員会」という。)の資料には「費用便益比=B/C」(以下「B/C」という。)に係る詳細事項算出根拠に関わる情報記載が欠落しており、市民の検証・確認は不可能である。市委員会の資料及び議事録を見る限りにおいて、B/Cの検証・検討が十分にされておらず、本件事業に係る公金支出は不法・不当であるから、本件事業のB/Cの詳細事項算出根拠について、厳密なる精査・監査を求めた。 2016-10-11 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分については却下
①札幌市軌道事業会計における給与費、法定福利費及び厚生福利費は、市民感覚から見て高額過ぎ、不当であり、民法第90条に違反している可能性がある。 ②軌道事業は、前年度決算において赤字を出しており、今年度予算において経常損失を計上しているにもかかわらず、今年度、市長は一般会計から軌道事業会計に対し繰出金及び補助金の支出を行っている。当該支出についても、上記同様の法令違反が問題となる。 ③監査委員は、軌道事業における在籍車両数等について、耐用年数を超えているものがあることを認識していながら、これに係る監査を怠ってきた。 上記①~③の理由等により、市には、不当な支払を行わされる損害が生じているので、これらの行為を防止、是正し、損害の補塡に必要な措置を講ずることを求めた。 2016-12-16 却下  請求の特定を欠く、違法・不当性の摘示を欠く 
水道配水用ポリエチレン管について、国が耐震管材として承認したものはφ50㎜、φ75㎜、φ100㎜、φ150㎜の4口径がある。水道配水用ポリエチレン管は、安全性及び有効性が確認されていて、コスト削減になることも明らかであるのに、札幌市水道局は、水道管(配水管)の更新事業の執行にあたり、上記の4口径のうちφ50㎜を本格導入するに留まり、他の3口径を本格採用せず、高額な管材(ダクタイル鋳鉄管)を使用し続けているため、財政負担が止まらない。このことが不当な行為であり、改善・是正を求めた。 2017-01-17 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、将来更新予定分(平成28年度予算措置済のものを除く)については却下
札幌市が、本措置請求に係る老人クラブに交付した平成27年度「老人クラブ活動費補助金」について、同クラブの決算書と補助金事業実績報告書の記載には不符合があり、報告書の補助金充当経費の一部が誤っている。  この結果、市は補助金を過大に交付しているので、補助金の一部返還と、平成28年度分の交付取消を求めた。 2017-03-30 棄却 違法・不当性なし
都市計画道路(3・2・10 環状通)の6車線化拡張事業は、現4車線区間の全てを6車線化する事業であるが、市は、平成22年時点で、「現4車線全区間を維持した場合の平成42年将来交通量が道路構造令規定の交通容量以内である」との情報、すなわち、「将来交通量から見ても6車線化拡張の必要性がない」との情報を有していた。 また、市の交通課題として、昭和60年代から「一時的局地的渋滞」について議論され、「緩和対策」の必要性が市議会で指摘されて数十年経た今日尚、「交通対策としての定量的管理目標」が存在していない。 これらのことから、「6車線化拡張」の高額な公共投資の正当性はなく、当該事業に係る公金を支出するのは違法・不当であるから、事業決定の見直しを求めた。 平29.8.24 一部棄却・一部却下 監査対象事項は違法・不当性なく棄却、請求期間徒過分については却下
本申立てに係る地区センターの指定管理者は、平成28年度において、当該地区センターの管理に関する協定で定める「無料開放事業」を計画どおりに実施しなかったのであるから、札幌市は委託料(管理費用)の減額支出または相当する額の返還を命じるべきであった。 市は委託料を過大に交付しているので、当該部分については市に返還されるよう措置を講ずることを求めた。 平30.3.30 却下 請求人陳述等でも請求期間徒過の正当な理由を認めることができなかったことから却下
函館市 そもそも函館市議会政務調査費の交付に関する条例、函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則別表(第6条関係)は、地方自治法第100条第14項の趣旨を逸脱している。法第100条第14項の意味合いは、会派や議員が、自由気ままに使える費用を用意したのではなく、あくまでも議会や委員会が決めた事案についての調査費用を、会派または議員に対し、予め条例で決めた額の範囲では使っても良いとの基準が条文の中に込められているのであって、政務調査費の使途基準である本件規則別表の各項目冒頭の「会派が行う・・」との自由奔放な使い方は法第100条第14項の法解釈を履き違えている。よって、法第100条第14項の本旨を逸脱して支出された函館市議会の政務調査費の使途の浪費、ムダ、不当流用と思える各会派が支出した政務調査費について、市に返還させるなどの必要な措置を講ずるよう、函館市長に勧告することを求める。 平25.5.15 棄却 請求人の請求には、理由がないため。
函館市 函館市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき交付された政務活動費は,市政の発展に資するべく市政に関する調査研究のためにのみ使用される目的を持つものである。市議会各会派に交付された平成25年度の政務活動費の支出について調査検討した結果、政務活動費を充てることができる経費の範囲を逸脱した違法・不当な使用があることが判明した。よって、市政クラブおよび北原善通議員に対し、1議員の年間政務活動費540,000円を超えて支出した政務活動費について、函館市に返還するよう、函館市長に勧告することを求める。 平27.3.26 棄却 請求人の請求には、理由がないため。
旭川市 旭川市職員に関する措置請求 博物館の違法な財産管理を是正するための必要な措置を請求。 平25.5.22 一部却下、一部棄却
旭川市職員に関する措置請求 取水施設の帰属に係る協定の締結(①)及び施設の管理を怠っていること(②)に伴う損害の補塡を求める措置を請求。 2013-10-23 一部棄却、一部合議不調 ①は棄却、②は合議不調
旭川市職員に関する措置請求 取水施設等の建設に係る公金の支出(①)及び施設等の管理を怠っていること(②)に伴う損害の補塡を求める措置を請求。 2013-10-23 一部棄却、一部合議不調 ①は棄却、②は合議不調
旭川市 旭川市職員に関する措置請求 取水施設等をA社及びB社が使用していること(①)並びにB社に対する左岸導水管の違法又は不当な行政財産の目的外使用許可及び使用料免除(②)に伴う損害の補塡を求める措置を請求。 平27.12.25 一部棄却、一部却下 ①は棄却、②は却下
旭川市職員に関する措置請求 取水施設等のA社に対する使用許可及び使用料免除の取消しを求める請求、取水施設等及び左岸導水管のB社に対する使用許可及び使用料免除の取消しを求める請求並びに両社に対する使用許可及び使用料免除に伴う損害の補塡を求める措置を請求。 平27.12.25 棄却
室蘭市 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実など4項目について、市長に対する損害賠償請求など。 平25.4.30 棄却2項目 却下2項目
違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実など4項目について、市長に対する損害賠償請求など。 平25.7.8 棄却1項目 却下3項目
室蘭市 違法若しくは不当な契約の締結2項目について、契約を解除することを請求。 平29.7.5 棄却
帯広市 市が開催した講座について、講師謝金を支出した行為が不当であるとして、その返還を求めた。 平29.2.20 棄却
帯広市西3・9周辺地区再開発事業において、施行者に対して行う補助金の交付が不当であるとして、今後支払われる予定の補助金全額の支払停止を求めた。 平29.11.20及び 平29.11.30 一部却下及び一部棄却
帯広市西3・9周辺地区再開発事業において、既に支出した補助金の返還、財産の不当な処分に伴う駐車場処分金額の返還、駐車場逸失賃料の返還を求めた。 平31.1.18 一部却下及び一部棄却
網走市 網走市の違法な公金支出負担行為について   請求人となる同法人の施設に入居していた者の死亡後の「火葬及び葬儀費用支出」に関わる適法性について                                                              請求対象                                                                                                                                                           ①網走市が支出した葬儀に係る費用を無縁物故者として支出したことへの違法性と、当該費用の市への返還について                                                                                        ②網走市及び、担当部署職員の処分、謝罪文の要求について                                                                                                                          ③火葬後の遺骨の返還について  2016-12-26 ①は棄却 死亡人の死亡時の諸状況かつ墓地、埋葬に関する法律からみて、違法性はないため。                                                                                                         ②及び③は却下 地方自治法第242条第1項により、本件は監査事由にあたらないため。
網走市が平成30年4月20日に契約を結び、7月30日に工事を完了した「呼人駅前通線排水整備工事」及びその支出行為について、地方自治法に違反する違法な公金支出に該当する部分が含まれていたとして、当該部分の返還を市長に求める。 平30.10.12 棄却
稚内市 市が取得した民有地及び建物について、取得自体に必要性がなく、また、買取価格の算定が適正を欠き高額であるとして、支払金額の返還を求める。 2018-06-20 棄却 違法、不当性なし
留寿都村 ふるさと納税事務委託契約を違法に締結し、違法に委託料を支出したとして、委託業者の入札関与停止並びに村長及び関係職員に対して、委託料の返戻及び処分等を求める。 平29.2.20 棄却
村道等除雪業務委託契約の契約方法が違法であるとして、違法な契約によって村が被った損害を補塡する措置を講じ、委託業者の入札停止処分並びに村長及び関係職員の自戒を求める。 平29.3.21 棄却
村道等除雪業務委託(低速路線)契約の契約方法が違法であるとして、違法な契約によって村が被った損害を補塡する措置を講じ、委託業者の入札停止処分並びに村長及び関係職員の自戒を求める。 平29.3.21 棄却
ふるさと納税事務委託契約を違法に締結し、違法に委託料を支出したとして、平成28年度・平成29年度の委託料の返還を求める請求及び営利企業従事許可に関する規定を制定するよう、村長に対して勧告を求める。 2017-04-11 棄却
入湯税について特別徴収義務者から正当な徴収をしていなかったとして、早急な是正措置を講じることや関係職員の処分及び村長の辞職を求める。 2017-09-19 棄却
平成30年度ふるさと納税事務委託契約の入札方法の変更を求める。 2017-12-29 却下
執行機関と議会の正常な牽制機能が機能しなくなったとして、弁護士顧問契約の解約及び訴訟代理人の解任並びに委託料の回収を求める。 2018-01-18 却下
京極町 公園階段改修工事交付金返還に関し返還金の負担割合を適正に措置されることを求める。 平26.2.7 棄却
京極町 公園階段改修工事交付金返還に関し返還金の負担割合を適正に措置されることを求める。 平26.9.5 棄却
余市町 損害賠償金の財源として、財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰入れ措置をしたことが、地方財政法及び条例に違反し、違法な財産の処分に当たるか否か。 平26.10.1 棄却 違法・不当性なし
豊浦町 豊浦町議会議員の失職議決に伴う弁護士委託料について ①違法な公金支出の返還請求をすべきである。 ②豊浦町が損害賠償責任を負った場合には、本件決定に賛成した議会議員に対して求償権の行使を求める。 ③豊浦町は本件決定に賛成した議会議員に対して応分の経費等の負担を求めるべきである。 平30.4.16 棄却
バイオガスプラント整備事業について ①違法・不当な公金支出の是正を求める。 ②町の事業と養豚事業との不明朗な関係を示す文章があるが、この行為は違法であり、是正と解明を求める。 ③国の補助金で町が申請した事業内容と議会に報告している事業内容が大きく相違していて、補助金適正化法に反する行為であり、是正を求める。 平30.6.13 合議不成立
白老町 平成27年度の町民温水プール指定管理料について、指定管理者選定の際に町が試算した当該施設の基準管理費用を超える指定管理料の支出行為は、基本協定書等に違反する行為である。また、当該施設の基準管理費用に含まれていない修繕費及び備品購入費を指定管理料として支出したことは協定違反であるとし、平成27年度指定管理料の超過支出分156万1千円の返還を求める。 2017-06-20 棄却
安平町 1.不当な契約の締結  安平町と学校法人との契約に係る協定締結の無効を主張。町が自ら示した「運営事業者募集要項」の条件をはるかに超える内容である。 2.財産の管理を怠る事実  安平町と学校法人との協定締結で「備品の無償譲渡」と「設備の無償貸与」は町民に財産上の損害」を与え、公有財産の「不当な処分」に相当する。 3.違法・不当な公金の支出  安平町と学校法人が結んだ協定は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づいていない。次の事項が定められていない。 ① 教育及び保育等に関する基本事項 ② 設備の貸付・譲渡その他の協力に関する事項 ③ 設置及び運営に関する必要な事項など 従って、予算計上と予算執行は「不当な公金の支出」に当たる。 平27.12.4 棄却 1.不当な契約とは認められないため 2.不当な処分には該当しないため 3.不当な公金の支出には該当しない   ため
日高町 町と民間企業が締結した土地賃貸借契約は、十分な調査、検討が行われず、また所管外の課が深く関わっていたことは、町財務規則に違反しており、公有財産の管理が適正に行われていない。 町の財政運営が損なわれたことから、その原因と再発防止策を求める。 2018-10-01 棄却 町に損害をもたらさない行為である。
新ひだか町 不実なコンペ提案を行い町に損害を与えた実施設計業務委託業者に対する損害賠償請求額は実施設計委託費を基準とするのではなく、町が受けた損害額を請求することを求める。また、この業者との実施設計業務委託契約の解除を求める。 2015-09-11 棄却                  請求人の主張には違法性・不当性がなく、町への損害は生じていないと判断されるため。
転作奨励金の交付及び処理に不適切なものがあるとして、それを是正する措置を求める。 平28.6.21 却下
松前町 松前病院改築に伴う基本計画案作成費用について、予算措置等の正規な手続きもなく支出したことは違法であり、返還させるなどの措置を求める。 平25.9.13 棄却 違法又は不当と認めることはできないことから、返還を求めるべき事由はない。
松前町病院事業修学資金貸付条例に規定する貸付を、現に松前病院に勤務している看護職員に貸付することは条例の制定趣旨から逸脱し条例違反であり、返還させるなどの措置を求める。 平25.9.13 棄却 違法又は不当と認めることはできないことから、返還を求めるべき事由はない。
診療報酬の会計処理に対し是正を求める。 平25.9.24 棄却 違法又は不当と認めることはできないことから、返還を求めるべき事由はない。
七飯町 大中山小学校改築に関し周辺土地の購入を中止し近接町有地の利用を最優先とすること。 また、工事に関する行為の中止を求める。 平26.6.13 却下
合併処理浄化槽設置整備事業補助金支出に関わった職員に対する損害賠償行為と、当該事業者に返還を求める措置を取ること。 平26.8.14 却下
合併処理浄化槽設置整備事業補助金支出に関わった職員に対し、減俸・減給などの措置による自己責任を求める。 平26.10.17 却下
大中山小学校改築に関する周辺土地購入事業は町民の不利益となるため中止とし、現有町有地の利用計画を再検討すべきであるとともに、大中山小学校改築事業における建設計画見直しを求める。 平27.4.1 棄却 違法又は不当な財務会計上の行為は認められない。
森町 違法又は不当な財務会計上の行為 ① 建物・土地・付随構築物一式の売却価格は「適正な時価」と言えない。 ② 「覚書」による10年間にわたる補助金支出は、「公益上必要である」と言えない。 平29.7.14 却下
違法又は不当な財務会計上の行為  建物・土地・付随構築物一式の売却  町の財産処分に当たって、規則で規定されているにも関わらず、時価の鑑定をしていない。売却価格は町が判断した「適正な価格」とは言えない。 平29.8.22 却下
違法又は不当な財務会計上の行為  平成29年度予算案で補助金が議決されているとはいえ、その執行は地方自治法違反であり、はなはだ不公平かつ不当である。 平29.8.31 却下
中川町 中川町職員に関する措置請求 ① 中川町交流プラザ改修工事の様々な瑕疵が存在したため、請負業者に瑕疵補修を請求し、公有財産の管理を怠る事実を改めることを請求。 ② 中川町交流プラザ改修工事の瑕疵のうち中川町交流プラザ床改修工事は、違法な支出である。町長及び副町長に対し、消費税分を含めた代金を損害賠償を求めることにより、損害の補塡措置を請求。 平28.7.12 棄却 違法・不当性なし
中川町職員に関する措置請求 町有林作業道の開設工事、同箇所の補修工事、同箇所の追加工事について、公金の支出手続きを行った職員、工事完成調査書を作成した職員及び請負人に対して、各工事の支出額の返還、あるいは、相当額につき損害賠償をさせるなど、必要な措置を講じるよう求める。 ①補修工事を実施した形跡が無いにも関わらず、検査員が工事完成検査調書を作成したため、中川町長が請負人に対して代金を支払った架空工事である。 ②補修工事に先立つ開設工事が不完全な未施工の状態にも関わらず、検査員が工事完成検査調書を作成したため、中川町長は請負人に対して代金を支払った。 ③追加工事は開設工事の不完全な未施工の状態を解消することを目的とするものであるから、本来であれば追加発注ではなく、完全履行の請求あるいは暇疵補修請求など、開設工事契約の枠内で対応しなければならない性質の工事である。また、工事内容にも暇疵・不正があったにも関わらず、工事完成検査調書が作成されたため、中川町長から請負人に対して請負金相当額が支払われた。 平29.10.4 一部勧告、一部却下、一部棄却 ①勧告 補修工事については、請求人の主張に理由があると認め、工事代金は請負人に対し賠償を求めるよう町長に対し勧告する。 また、当該支出負担行為に関与した関係職員及び工事完成検査調書を作成した職員に対し、厳正な指導処分を求める。 ②却下 開設工事は1年間の請求期間を過ぎているため却下する。 ③棄却 追加工事については、請求人の主張に理由がないものと判断し棄却する。 補修工事は、未決済の補修に係る費用を捻出するため、不正な事務処理を行い、町と請負人の間で関係書類が作成されていたことが判明した。 補修工事は、この事業に先立って行われた開設工事の修補であり、請負人の担保責任とみるのが条理であり、補修工事費用として支出された請負金額は「違法または不当な公金の支出に当たる」と判断する。
羽幌町 ㈱ハートタウンはぼろと羽幌町長との不動産売買契約に関し、違法若しくは不当な公金の支出の返還を求める。 平26.9.11 棄却
芽室町 出張命令伺の決裁がないのに、会計管理者が前議会事務局長に旅費を支出したのは違法であり、町に損害を与えたことから、本件支出に権限を持って関与した職員、任命権者である町長、議会議長及び前議会事務局長に対し、自らの責任を有する限りにおける額を返還するよう勧告することを求めた。 平29.12.18 却下
前議会事務局長の自主的な研修会への参加に係る旅費は、自治体の事務事業遂行に不必要な公金の支出であり、町に損害が生じたことから、前議会事務局長に対し、支払われた旅費を返還するよう勧告することを求めた。 平29.12.18 却下
幕別町 新庁舎建設工事に関し「最少の経費で最大の効果」を挙げるように義務づけた地方自治法に違反するとし、不当な公金の支出の差し止めと、支出した場合には町長に対して返還するよう勧告することを求めた。 平27.7.27 棄却
町長の運転手付き公用車について、各種団体との懇親会への出席に関して使用することは一部公務と認められないとして、町長に対して、過大となる公金の支出に関し返還を求めた。 平28.11.29 棄却
(注)掲載事項については、不受理のものを除いた。